転籍規程とは、従業員が一つの会社から別の会社に移る際に遵守しなければならない手続きやルールのことです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(転籍先) 第5条(対象者) 第6条(承諾) 第7条(雇用の斡旋) 第8条(身分等) 第9条(労働条件) 第10条(退職金) 第11条(社会保険) 第12条(福利厚生制度)
特定個人情報等非開示誓約書は、日本のマイナンバー制度に関連して使用される文書です。マイナンバーは、個人を識別するための一意の番号であり、社会保障や税金などの行政手続きに使用されます。 特定個人情報等非開示誓約書は、マイナンバーを取り扱う機関や事業者、関係者が個人情報の適切な取り扱いを確保するために使用されます。これにより、個人情報の漏洩や悪用を防ぐための規制や監査が行われ、情報の安全性が確保されることを目的としています。
監査部署が内部監査を実施する際の基準を明らかにする社内規程である「内部監査規程」の雛型です。 内部監査において模範とする基本なルールを明らかにすること、そのルールの実施により組織の運営・過程や諸業務の改善の促進に資することを目的とします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(監査目的) 第3条(主管部門) 第4条(組織上の位置付け) 第5条(監査部員の心得) 第6条(監査の実効化) 第7条(守秘義務) 第8条(監査部員の権限) 第9条(協力者) 第10条(監査対象) 第11条(監査種別) 第12条(監査方法) 第13条(監査計画) 第14条(被監査部門への通知) 第15条(監査担当者の心得) 第16条(被監査部門の義務) 第17条(関係資料の提出) 第18条(監査調書の作成) 第19条(監査報告書の提出) 第20条(監査報告書の記載事項) 第21条(改善勧告) 第22条(改善報告) 第23条(フォローアップ監査) 第24条(監査の品質向上) 第25条(被監査部門へのアンケート) 第26条(監査役への協力)
この社内規程は、多様な性的指向・性自認を持つ社員が安心して働ける職場環境の構築を目指す企業向けに作成された完全な雛型です。 企業理念である「多様性の尊重と働きやすい職場環境の実現」に基づき、法的婚姻関係になくともパートナーシップ関係にある社員に対して、適切な福利厚生や配慮を提供するための包括的な枠組みを提供します。 本規程は、パートナーシップの定義から始まり、届出の要件、手続き方法、認定証の発行・管理、福利厚生における取扱い、人事異動における配慮事項、差別的取扱いの禁止、そして相談窓口の設置まで、制度運用に必要なすべての側面をカバーしています。 特に第10条では、慶弔休暇、介護休業、社宅入居資格、転勤配慮、社内イベント参加資格など、具体的な福利厚生面での対応が明確に規定されています。 実務ですぐに活用できるよう、必要な様式(パートナーシップ届出書、認定証、再交付申請書、変更届出書、返還届出書)も完備。各様式は実際の運用を想定した項目が網羅されており、すぐにカスタマイズして使用できます。 この規程は以下のような場面で特に有効です。 「LGBT等の性的マイノリティに関する取組を進めたいが、どのように始めればよいか分からない企業」 「ダイバーシティ&インクルージョン施策の一環としてパートナーシップ制度を導入したい企業」 社会の変化に対応し、すべての社員が自分らしく働ける職場づくりを支援する、現代の企業に必須の規程です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(届出の要件) 第4条(届出の方法) 第5条(届出書の内容) 第6条(通称名の使用) 第7条(パートナーシップ認定証の交付) 第8条(再交付) 第9条(変更の届出) 第10条(福利厚生等における取扱い) 第11条(人事異動における配慮) 第12条(差別的取扱いの禁止) 第13条(パートナーシップ届出の無効) 第14条(パートナーシップ認定証の返還) 第15条(返還の手続) 第16条(相談窓口) 第17条(研修及び啓発) 第18条(秘密の保持) 第19条(適用範囲) 第20条(委任)
この「賃貸不動産賃料分析及び改定に関する実施規程」は、賃貸不動産管理における賃料分析と改定のプロセスを体系的に規定した社内規程の雛型です。 本規程は、不動産管理会社、不動産投資法人、賃貸物件を多数保有する事業会社など、賃貸不動産の運営管理を行うあらゆる組織において活用できます。特に賃料改定業務の標準化と効率化を目指す企業や、賃料分析の品質向上を図りたい組織に最適な内容となっています。 規程の特徴として、賃料分析の実施体制から具体的な分析手法、テナントとの交渉手続きまでを詳細に規定しており、実務での即時活用が可能です。定期分析と臨時分析の基準を明確に定め、市場調査や経済指標分析の方法も具体的に示しています。また、賃料改定の検討基準や改定案の策定プロセス、テナントとの交渉における配慮事項なども実務に即した形で規定しています。 本規程は以下のような場面での活用が想定されます。新規に賃貸管理業務を開始する際の業務フローの確立、既存の賃料分析体制の見直しと強化、賃料改定業務の標準化による業務効率の向上、テナントとの賃料交渉における社内手続きの明確化、賃料分析担当者の教育訓練における指針としての利用などです。 借地借家法に基づく賃料増額手続きや、記録の保管方法、守秘義務などについても適切に規定しています。また、不動産鑑定士による検証プロセスを組み込むなど、専門性の確保にも考慮した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(分析実施部門) 第5条(定期分析の実施時期) 第6条(定期分析の項目) 第7条(市場調査) 第8条(経済指標の分析) 第9条(臨時分析の実施) 第10条(分析方法) 第11条(分析結果の検証) 第12条(改定の検討基準) 第13条(賃料改定案の策定) 第14条(改定案の承認) 第15条(テナントとの交渉手続) 第16条(改定交渉における配慮事項) 第17条(改定の合意) 第18条(実施状況の報告) 第19条(記録の保管) 第20条(研修の実施) 第21条(守秘義務) 第22条(規程の改廃) 第23条(委任規定) 第24条(施行)
「電子メールおよびインターネットに関するモニタリング規程」とは、企業が従業員の電子メールおよびインターネットの使用に関して定めた社内規程です。この規程の主な内容は以下の通りです。 1.コンピュータの私的利用禁止 従業員は業務に関係しない電子メールやインターネットの使用を禁じられています。 2.モニタリングの目的 企業は従業員の健康や安全の確保、私的利用の防止、情報の漏洩防止、情報システムの安全を目的としてモニタリングを行うと明記しています。 3.モニタリングの内容および方法 全ての従業員または特定の従業員に対してモニタリングを行い、その範囲は送受信の記録や件名、アクセス先やアクセス時間などに限られることが基本ですが、特定の目的達成のためには内容まで閲覧することも認められています。 4.管理者の任免と権限 モニタリングを行う管理者は指定され、その任免や権限、任期、人数等の詳細が規定されています。 5.懲戒処分 従業員にこの規程を周知し、違反行為が判明した場合には懲戒処分を行うことが記述されています。 6.不服申し立て 従業員がモニタリングに対して不服を持った場合の申し立て先やその手続きが明記されています。 この規程は、情報の漏洩や不適切なコンピュータの使用を防ぐ目的で制定され、企業のITリソースの適切な使用やセキュリティを確保するための施策となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
専門業務型裁量労働時間制度労使協定の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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