転籍規程とは、従業員が一つの会社から別の会社に移る際に遵守しなければならない手続きやルールのことです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(転籍先) 第5条(対象者) 第6条(承諾) 第7条(雇用の斡旋) 第8条(身分等) 第9条(労働条件) 第10条(退職金) 第11条(社会保険) 第12条(福利厚生制度)
台風・大雨・強風といった悪天候の中でも、現場の作業を止めるかどうか迷った経験はありませんか。「注意報が出ているけれど、工期があるから続けるべきか」「誰が判断してよいのかわからない」そんなグレーゾーンを放置すると、いざ事故が起きたとき会社も現場も守れなくなります。 この書式は、屋外の高所作業やクレーン・重機を使った重量物の解体・吊り下げ作業を行う会社が、悪天候時に作業を止めるかどうかを判断するためのルールをまとめた社内規程の雛型です。 気象庁が発令する警報・注意報の種別ごとに「全面中止」「作業責任者判断」「要確認」といった対応区分を一覧表で示しており、現場の誰が見ても迷わない仕組みになっています。また、工期やコストを理由に作業続行を強要することを明示的に禁止する条文も設けており、現場担当者が安心して「止める」と言える環境づくりに直結します。 特に活用が想定されるのは、建設会社・製造業・造船・港湾・鉄鋼・プラント関連といった屋外重作業を抱える業種です。元請けとして外注先や協力会社を管理する立場の会社にも、安全基準の提示と遵守確認のひな型として活用できます。 社内の安全衛生委員会への提案資料、協力会社への安全基準の提示文書、新任の現場監督向けの教育資料など、さまざまな場面で使えます。 ファイルはWord形式(.docx)でお届けしますので、会社名・施行日・担当部署などをそのまま書き込むだけで、すぐに自社の規程として使い始めることができます。専門家に外注することなく、手元で完結できるのが最大のメリットです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(気象警報・注意報に基づく作業中止基準) 第5条(特定高危険作業に関する特則) 第6条(作業中止の判断権限) 第7条(工期・コストを理由とした作業続行の禁止) 第8条(外注先・協力会社への指示) 第9条(作業再開の条件) 第10条(作業中止・再開の記録) 第11条(重大事象の報告) 第12条(安全教育) 第13条(規程の見直し) 第14条(違反の取扱い) 第15条(疑義の解釈)
本「役職者倫理規程」とは、企業や組織において役職者が遵守すべき倫理的な規範や行動指針を定めた規程のことを指します。 役職者は組織のリーダーシップを担い、部下や他の従業員に模範となるべき行動を示すことが求められます。役職者倫理規程は、そのような役職者が持つべき倫理観や行動基準を明確化し、組織の価値観や理念を守るための指針を提供します。 役職者倫理規程には、以下の内容が含まれます。 1.法令遵守: 役職者は、業務において関連する法令や規制を遵守し、不正行為や違法行為を行わないことが求められます。また、部下や従業員にも法令遵守を徹底させる役割があります。 2.差別的取り扱いの禁止: 役職者は、人種、性別、年齢、宗教、国籍、障害、性的指向などに基づく差別的な取り扱いを行わないことが求められます。また、組織内での公平な評価や昇進、報酬制度を確保し、多様性を尊重する職場環境を構築することが期待されます。 3.ハラスメントの禁止: 役職者は、性的ハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなどのあらゆる形態のハラスメントを行わず、従業員に対してもハラスメントを容認しないことが求められます。また、ハラスメントの防止策を講じ、問題が発生した場合には適切な対応を行うことが重要です。 役職者倫理規程の遵守は、組織の信頼性や評価に大きく関わるため、役職者には特にその重要性が求められます。規程に違反した場合、組織内での懲戒処分や降格、解雇などの制裁が課せられることがあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(基本的態度) 第4条(経営理念の認識) 第5条(法令および規則の遵守) 第6条(違法行為の重大性の認識) 第7条(法令等の違反行為の禁止) 第8条(権限の適正行使) 第9条(不正な利益の禁止) 第10条(営業秘密の漏洩禁止) 第11条(競業の禁止) 第12条(差別的取扱の禁止) 第13条(基本的人権とプライバシーの尊重) 第14条(セクハラの禁止) 第15条(セクハラの苦情への対応) 第16条(安全衛生への配慮)
工事現場では、設計図通りに仕上がっているかどうかを数値で確認し、その記録を残すことが求められます。 「出来形管理」とはその一連の作業のことで、道路・建物・基礎など、あらゆる工種において欠かせない品質管理の核心部分です。 本書式は、その出来形管理のルールを社内で統一するための規程(ルールブック)として使用します。 測定の頻度や方法、使う機器の点検方法から、測定値が基準を外れたときの対処手順、記録の書き方・保存期間まで、現場で必要な一連の取り決めをひとつの文書にまとめています。 「何をどう測って、誰がチェックして、どこに保管するか」という流れが明文化されているため、担当者が変わっても同じ品質を保てるのが大きな利点です。 この書式が特に役立つのは、公共工事や民間工事の元請として現場管理体制を整備したいとき、ISO 9001などの品質マネジメント認証を取得・維持したいとき、そして発注者や検査機関から「管理規程を見せてください」と求められたときです。 建設業許可の維持・更新に向けた社内整備にもそのまま活用できます。 章立ては「総則→管理計画→測定→記録保管→写真管理→完成検査・報告→雑則」と現場の業務フローに沿った順序になっており、専門知識がなくても読み進めやすい構成です。 ファイル形式はWord(.docx)なので、自社名・社内ルール・保管期間など、実態に合わせて自由に書き換えることができます。社内規程として導入するまでの編集作業もスムーズに行えます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(責任体制) 第5条(出来形管理計画書の作成) 第6条(測定機器の管理) 第7条(測定の基本原則) 第8条(測定頻度・測定箇所) 第9条(規格値の管理と異常値への対応) 第10条(記録書類の種類) 第11条(記録の作成基準) 第12条(記録の保管) 第13条(出来形写真の撮影基準) 第14条(撮影機器及びデータ管理) 第15条(写真帳の作成) 第16条(完成検査への対応) 第17条(社内報告) 第18条(改廃) 第19条(疑義の解釈) 第20条(関連規程)
本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
従業員本人・配偶者・扶養家族などのマイナンバーについて、取得から利用・保管・廃棄までの履歴を記録できる管理台帳です。社員番号・部署・取得目的・保管期間・廃棄日などの項目を横型レイアウトで一覧管理でき、複数名分の情報をまとめて把握しやすい構成です。 ■マイナンバー取得記録簿(管理台帳)とは 企業が取得した個人番号について、誰の情報を、何の目的で、いつ取得し、いつまで保管し、いつ廃棄したかを記録・管理するための書式です。番号法および個人情報保護法では、マイナンバーの利用目的を社会保障・税・災害対策等の法令で認められた事務に限定し、適切な安全管理措置を講じることが求められています。アクセス権限者・取得目的・保管期間・廃棄日などを台帳として残すことで、管理状況を社内外に説明しやすくなります。 ■テンプレートの利用シーン <従業員・扶養家族のマイナンバーをまとめて管理したい場合> 入社手続きや年末調整時のマイナンバー収集記録として使用できます。 <税務・社会保険・雇用保険手続の管理> 取得目的コードと保管期間を整理し、利用範囲を明確にしたい場面で活用できます。 <内部監査・管理体制の見直し時> アクセス権限者や廃棄責任者を明示し、管理状況を一覧で確認できます。 ■作成・利用時のポイント <取得目的コードと保管期間を紐づける> 税・社・雇などの区分を明確にし、手続きごとの法定保存期間に沿って管理します。 <破棄予定日を設定> 保存期間満了後に速やかに廃棄できるよう、日付管理を徹底します。 <Excelの並び替え・フィルター機能を活用> 部署別・取得目的別などに抽出することで、日常管理の効率が向上します。 ■テンプレートの利用メリット <横型レイアウトで大量データを管理しやすい> 複数名分の情報を一画面で確認でき、更新作業もスムーズです。 <Excel形式で集計・検索が簡単> 並び替えやフィルター機能を活用し、管理工数を削減できます。 <見本付きで導入しやすい> 記載例を参考にしながら、スムーズに導入できます。 ※最新の番号法・個人情報保護法および関連ガイドラインの改正内容を確認のうえ、自社の規程や実務に合わせて適宜カスタマイズしてご利用ください。
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