転籍規程とは、従業員が一つの会社から別の会社に移る際に遵守しなければならない手続きやルールのことです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(転籍先) 第5条(対象者) 第6条(承諾) 第7条(雇用の斡旋) 第8条(身分等) 第9条(労働条件) 第10条(退職金) 第11条(社会保険) 第12条(福利厚生制度)
共働きが増え、子育て中の社員と、そうでない社員がまざってチームをつくることも増えてきた昨今。マタハラ・パタハラという言葉が浸透し、「ハラスメントになってはいけない」との考えから、「子育て中の社員に気をつかいすぎる」「業務分担に苦慮している」という人も増えているのではないでしょうか。 こうした状況を打開する手だてとして有用なのがベビーシッター補助制度です。企業がより一層、踏み込んだ子育て支援策を講じることで、「子育て中の社員」と「そうでない社員」の軋轢を防ぎます。ベビーシッター補助制度は、周囲のメンバーをサポートすることにもつながります。 適宜ご編集の上で本書式「ベビーシッター利用料補助規程」の雛型をご活用いただければ幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対象者) 第3条(支給額) 第4条(他の手当との関係) 第5条(申請) 第6条(補助金の支給日) 第7条(流用の禁止)
本「カーボンニュートラル推進規程」は、企業がカーボンニュートラルを推進するための社内規程の雛型です。 環境への取り組みを体系化し、具体的な行動指針を示すことで、持続可能な企業活動の実現をサポートします。 目的から改廃まで、21条にわたり詳細に規定されたこの雛型は、カーボンニュートラルへの取り組みを本格化させたい企業、ESG経営を強化したい企業、環境関連の内部規程を整備・刷新したい企業にとって、有用な雛型です。 本規程の特徴は、その包括性と具体性にあります。数値目標や期限を明記することで実効性を確保し、エネルギー管理、再生可能エネルギー導入、サプライチェーン管理など、具体的な取り組みを網羅しています。また、推進委員会や各部門の責任を明確に定義することで、組織全体でのカーボンニュートラル推進を可能にします。 さらに、本雛型はPDCAサイクルの確立を重視しています。進捗管理、レビュー、是正措置のプロセスを規定することで、継続的な改善と目標達成をサポートします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(目標) 第6条(行動指針) 第7条(カーボンニュートラル推進委員会) 第8条(各部門の責任と権限) 第9条(環境マネジメントシステム) 第10条(温室効果ガス排出量の削減) 第11条(再生可能エネルギーの導入) 第12条(省エネルギーの推進) 第13条(サプライチェーンマネジメント) 第14条(環境配慮型製品・サービスの開発) 第15条(従業員教育と啓発) 第16条(オフセット活動) 第17条(進捗管理とレビュー) 第18条(情報開示) 第19条(是正措置) 第20条(規程の見直し) 第21条(改廃)
この規程は、2023年4月から解禁された賃金の電子マネー払いを導入する企業向けの社内規程の雛型です。 PayPayやLINE Payなどの電子マネーサービスで給与を受け取れる制度を導入する際、労働基準法に基づいて適切な手続きを定める必要があります。 近年、働き方の多様化とキャッシュレス決済の普及により、従来の現金や銀行振込以外の給与支払方法を求める声が高まっています。 特に外国人労働者や若年層の従業員からは、使い慣れた電子マネーで給与を受け取りたいというニーズが増加しています。 しかし、この制度を導入するには労使協定の締結や労働者への詳細な説明など、複雑な手続きが必要となります。 この規程雛型は、厚生労働省の通達や省令改正の内容をすべて網羅し、実務で即座に使用できるように作成されています。 人事部門の担当者が頭を悩ませがちな労働者への説明事項から、システム障害時の対応まで、運用上必要な内容をもれなく盛り込みました。また、Word形式で提供されているため、自社の実情に合わせて条文の修正や追加が簡単に行えます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本原則) 第4条(労使協定の締結) 第5条(労働者の同意手続き) 第6条(指定資金移動業者の要件確認) 第7条(賃金支払いの実施) 第8条(賃金支払計算書の交付) 第9条(労働者への説明事項) 第10条(同意の変更・撤回) 第11条(取扱指定資金移動業者の追加・変更) 第12条(記録の保存) 第13条(苦情・相談の対応) 第14条(システム障害等への対応) 第15条(個人情報の保護) 第16条(規程の改廃)
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
危機管理規程1とは、従業員の生命、または財産に重大な被害が生じるおそれがある緊急の事態に、迅速かつ的確に対応するための社内の体制について定めた規程
業務で使用する車の運転、適正な管理について必要な事柄を定めて交通事故の防止に務める為に定められる安全運転管理規定の書式テンプレートです。書式の雛形をお探しなら「書式テンプレートのbizocean(ビズオーシャン)」へ。
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