転籍規程とは、従業員が一つの会社から別の会社に移る際に遵守しなければならない手続きやルールのことです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(転籍先) 第5条(対象者) 第6条(承諾) 第7条(雇用の斡旋) 第8条(身分等) 第9条(労働条件) 第10条(退職金) 第11条(社会保険) 第12条(福利厚生制度)
特許権や商標権をはじめとする知的財産権、そしてノウハウなどの無形資産は、企業の持続的な成長を支える重要な経営資源です。 その適切な管理体制の構築は、企業価値の向上に直結する重要な経営課題となっています。 本規程雛型は、無形資産管理の実務経験と法務専門家の知見を結集し、中堅・大企業向けに最適化された管理体制の枠組みを提供します。 職務発明の取扱いから権利化の判断基準、ライセンス契約の要件まで、実務上必要となる事項を漏れなく規定しています。 特に知的財産委員会の設置や部門責任者の配置など、組織的な管理体制の確立に重点を置いた構成となっています。 本規程雛型の特徴として、職務発明報告から権利化判断、維持管理、そして活用に至るまでの一連のプロセスを体系的に整理していること、また、近年重要性を増している営業秘密の管理やライセンス契約についても詳細な規定を設け、実務における具体的な判断基準を示していることが挙げられます。 貴社の実情に応じて適宜カスタマイズいただける柔軟な構成となっており、知的財産部門の新設時や既存規程の見直しの際にも、効率的な規程整備にお役立ていただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(知的財産委員会) 第6条(管理責任者) 第7条(部門責任者) 第8条(職務発明の報告) 第9条(権利の帰属) 第10条(発明評価委員会) 第11条(報償金) 第12条(権利化の判断) 第13条(出願手続) 第14条(権利の維持管理) 第15条(実施許諾) 第16条(ライセンス契約) 第17条(秘密管理) 第18条(権利侵害への対応) 第19条(他社権利の尊重) 第20条(規程の改廃) 第21条(実施細則) 第22条(施行)
インサイダー取引とは、「重要事実」とされる会社の内部情報を知る規制対象の関係者が、情報が公表される前に会社の株券や新株予約権を売買する行為を指します。このインサイダー取引は金融商品取引法によって禁止されています。 自社が非上場会社であっても、上場会社との取引があれば社内規程として、本書式のような「インサイダー取引予防規程」を備えておくことが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正金融商品取引法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(インサイダー取引の禁止) 第4条(勧誘の禁止) 第5条(会社の株券等の売買自粛) 第6条(取引先の株券等の売買自粛) 第7条(重要事実の漏洩禁止) 第8条(重要事実の漏洩依頼の禁止) 第9条(通報) 第10条(事実関係の調査) 第11条(関係機関への届出) 第12条(懲戒処分) 第13条(研修の開催)
従業員が業務上の事由による負傷、疾病を受け、働くことができない場合に行う会社の補償について定めた規程
溶接作業を行う製造業・建設業・機械加工業の現場では、溶接士の技量や作業手順のばらつきが品質トラブルや事故の原因になることがあります。 「誰が溶接したか」「どの手順書に基づいたか」「検査はいつ誰が行ったか」そうした情報をきちんと記録・管理するための仕組みを整えたいと思っても、一から書き起こすとなるとかなりの手間がかかります。 この「溶接管理規程」は、溶接品質の安定確保と事故・不具合の防止を目的として、溶接士の資格管理から溶接手順書(WPS)・溶接手順承認記録(PQR)の管理、溶接前・溶接中・溶接後の各検査手順、不合格部の処置方法、記録の保存期間まで、現場で実際に必要となる事項をひとつの文書にまとめたものです。 被覆アーク溶接(SMAW)・TIG溶接・MIG/MAG溶接・サブマージアーク溶接など主要な溶接方式を対象に、JIS・AWS・ASMEといった国内外の規格との整合性も考慮した内容になっています。 ISO 9001などの品質マネジメントシステムの認証取得・維持を検討している企業や、顧客から溶接品質の書面証拠を求められている企業にも活用いただけます。 溶接士台帳・溶接作業記録票・溶接検査記録票の様式も付属しているため、規程の導入と同時に現場の記録体制をそのまま整備できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(管理体制及び責任) 第5条(溶接士の資格管理) 第6条(溶接手順書の管理) 第7条(溶接前管理) 第8条(溶接中管理) 第9条(溶接後検査) 第10条(合否判定基準) 第11条(不合格部の処置) 第12条(溶接記録の管理) 第13条(溶接機器・設備の管理) 第14条(溶接材料の管理) 第15条(是正措置及び予防措置) 第16条(教育・訓練) 第17条(規程の維持管理)
病気やケガで通院しながら働いている社員が、「迷惑をかけているから辞めます」と言い出す前に、会社として何ができるかを整理した社内規程のひな型です。 令和8年4月から、治療しながら働き続けられる環境を整えることが会社の努力義務になりました。がんや糖尿病、心疾患、メンタル不調など、長く付き合っていく必要がある病気を持つ社員はどの職場にも増えています。そういった社員が安心して「会社に相談しよう」と思えるかどうかは、あらかじめルールが整っているかどうかにかかっています。この規程はそのルールをまとめたものです。 内容は、誰が対象になるかという基本的な定義から始まり、社員が申し出たあとにどう動くか、主治医や産業医とどのように連携するか、時差出勤・在宅勤務・短時間勤務といった働き方の調整をどう進めるか、長期休業に入るときの手順、そして職場に戻るときのステップまで、一連の流れが全7章23条にわたって整理されています。病状が悪化した場合や再発した場合の対応、病気に関するプライバシーの守り方まで網羅しているので、どのケースで使っても対応できるつくりになっています。 就業規則の整備と合わせて社内に導入するとき、衛生委員会で審議する資料として提出するとき、そういった場面でそのまま使い始めることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本原則) 第4条(関係者の責務) 第5条(支援の申出) 第6条(勤務情報の提供) 第7条(主治医意見書の取得) 第8条(産業医等への情報提供と意見聴取) 第9条(就業継続の可否の判断) 第10条(両立支援プランの作成) 第11条(就業上の措置及び治療への配慮) 第12条(フォローアップ) 第13条(休業開始前の対応) 第14条(休業期間中のフォローアップ) 第15条(職場復帰の可否判断) 第16条(職場復帰支援プランの作成と実施) 第17条(治療後の経過が悪い場合) 第18条(業務遂行に影響を及ぼす状態の継続) 第19条(疾病が再発した場合) 第20条(健康情報の取扱い) 第21条(周囲の従業員への配慮) 第22条(外部機関との連携) 第23条(規程の改廃)
社葬規程は、ある会社や組織において、社員や役員などの重要なメンバーの葬儀に関する取り扱いを定めた規程です。社葬は、会社や組織がそのメンバーの功績や貢献を称えるために執り行われる公式な葬儀です。 社葬規程は、社葬を行う基準や手続き、費用の範囲、服装の規定、葬儀委員の役割などを明確に定めることで、社葬の適切な執行を保証します。規程には、社葬の対象となる者の条件、社葬の決定権限、主管部署の役割、費用の負担範囲、参列者への対応などが含まれることが一般的です。 〔条文タイトル〕 第1条: 目的 第2条: 適用 第3条: 決定 第4条: 主管等 第5条: 葬儀委員 第6条: 社葬費用の範囲 第7条: 服装 第8条: 香典等の扱い
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