あらかじめ一定の任期を決めて役職に任用する制度を、役職任期制度といいます。 通常、役職には任期制限がなく、その人が任命された後、辞めるまでその職に留まることができます。しかし、役職任期制度では、あらかじめ一定期間(任期)を決め、その期間中にその職に留まることができるようになっています。 役職任期制度は、職務の継続性や人材育成、競争力の向上などを目的に導入されることが多く、一定期間で役職が交代することで、様々な人材を経験させ、組織の活性化を図ることができます。 また、役職任期制度は、役職に就いた人が、一定期間内で業績を上げることを期待することもできます。そのため、役職者は、自身の業績を高めるために積極的に活動することが求められます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(適用対象者の範囲) 第4条(任期) 第5条(再任の評価基準) 第6条(評価の機関) 第7条(降格者の取り扱い) 第8条(降格者の再任) 第9条(任期中の解任)
社員割引購入制度規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
営業部門の従業員を対象とする研修内容等を定めた「【改正労働基準法対応版】営業研修規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対象者) 第3条(受講義務) 第4条(研修内容) 第5条(研修方法) 第6条(研修時間の取り扱い) 第7条(通知) 第8条(所管部署) 第9条(研修効果の確認)
セクハラ防止のための措置義務に違反した会社は、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導もしくは勧告されます。勧告にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。 さらに、当該セクハラが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、民法第709条の不法行為に基づいて、同第715条で使用者責任を追求され、損害賠償責任が生じることも十分にあり得ます。 男女雇用機会均等法の定めるセクハラ防止のための措置義務の本質が、労働者の有する具体的な職務遂行能力が阻害され、企業秩序が乱されることを防止することにあることを考慮すれば、会社としては、セクハラ行為を当然に禁止する必要があるでしょう。 そのためには本書式のような社内規程を備えていることが防止措置の一つを履行していることの証明証拠となります。本書式は「【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(セクシュアルハラスメントの禁止) 第4条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 第5条(懲戒処分) 第6条(相談および苦情申立て) 第7条(不利益取扱いの禁止) 第8条(再発防止の義務)
グローバル化が進む今日の企業経営において、為替リスク管理は極めて重要な経営課題となっています。 本規程雛型は、企業の為替リスク管理体制を確立するためのガイドラインとして、実務経験に基づいて作成されました。 本規程は、為替リスク管理の基本方針から具体的な実務手順まで、体系的かつ詳細に規定しています。 特に、リスク管理委員会の運営、具体的な権限基準、モニタリング方法、報告体制など、実務に即した具体的な基準を盛り込んでいることが特徴です。 規程の構成は、基本的な定義から始まり、組織体制、リスク管理方法、ヘッジ取引、報告体制、緊急時対応まで、全20条にわたって必要な事項を漏れなく規定しています。 特筆すべき点として、VaRやストレステストなどの定量的リスク管理手法や、具体的な限度額の設定基準、取引権限の詳細な規定を含んでおり、実務での即時活用が可能です。 また、本規程は金融機関での実務経験を踏まえて作成されており、昨今の金融規制やコンプライアンス要件にも配慮した内容となっています。 規程の各条項は、必要に応じて企業の規模や事業特性に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理組織) 第5条(リスク管理委員会) 第6条(リスク管理委員会の構成) 第7条(リスクの把握) 第8条(リスク限度額) 第9条(許容リスク量) 第10条(モニタリング) 第11条(ヘッジ方針) 第12条(ヘッジ手段) 第13条(取引権限) 第14条(取引の執行と管理) 第15条(報告体制) 第16条(緊急時対応) 第17条(教育・研修) 第18条(内部監査) 第19条(文書管理) 第20条(規程の改廃)
本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)
本規程は、企業が気候変動対策として導入するカーボン・クレジットの調達、管理、活用、報告に関する社内規則を定めた規程雛型です。 この規程は、2050年カーボンニュートラル宣言が広がる中、自社の排出削減だけでは達成が難しい企業が、責任ある形でカーボン・クレジットを活用するための指針となります。 多くの企業が脱炭素経営へと舵を切る現代において、カーボン・クレジットの活用は避けられない選択肢となっています。 しかし、その運用が場当たり的では、「グリーンウォッシング」との批判を受けるリスクがあります。 本規程は、サステナビリティ担当者や経営企画部門が、社内でのカーボン・クレジット活用の一貫性と透明性を確保し、ステークホルダーからの信頼を得るための必須ツールです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本原則) 第4条(排出削減の優先順位) 第5条(カーボン・クレジット調達基準) 第6条(プロジェクトタイプの多様化) 第7条(地理的配分) 第8条(内部炭素価格の設定) 第9条(カーボン・クレジット予算) 第10条(カーボン・クレジットの使用目的) 第11条(監督体制) 第12条(運用体制) 第13条(開示内容) 第14条(開示方法) 第15条(パフォーマンスレビュー) 第16条(目標更新) 第17条(教育及び啓発) 第18条(サプライヤー協働) 第19条(リスク管理) 第20条(イノベーション促進) 第21条(ステークホルダーエンゲージメント) 第22条(クレジット創出への貢献) 第23条(認証制度への貢献) 第24条(違反時の対応) 第25条(発効及び改定)
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