あらかじめ一定の任期を決めて役職に任用する制度を、役職任期制度といいます。 通常、役職には任期制限がなく、その人が任命された後、辞めるまでその職に留まることができます。しかし、役職任期制度では、あらかじめ一定期間(任期)を決め、その期間中にその職に留まることができるようになっています。 役職任期制度は、職務の継続性や人材育成、競争力の向上などを目的に導入されることが多く、一定期間で役職が交代することで、様々な人材を経験させ、組織の活性化を図ることができます。 また、役職任期制度は、役職に就いた人が、一定期間内で業績を上げることを期待することもできます。そのため、役職者は、自身の業績を高めるために積極的に活動することが求められます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(適用対象者の範囲) 第4条(任期) 第5条(再任の評価基準) 第6条(評価の機関) 第7条(降格者の取り扱い) 第8条(降格者の再任) 第9条(任期中の解任)
内部監査規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
監査部署が内部監査を実施する際の基準を明らかにする社内規程である「内部監査規程」の雛型です。 内部監査において模範とする基本なルールを明らかにすること、そのルールの実施により組織の運営・過程や諸業務の改善の促進に資することを目的とします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(監査目的) 第3条(主管部門) 第4条(組織上の位置付け) 第5条(監査部員の心得) 第6条(監査の実効化) 第7条(守秘義務) 第8条(監査部員の権限) 第9条(協力者) 第10条(監査対象) 第11条(監査種別) 第12条(監査方法) 第13条(監査計画) 第14条(被監査部門への通知) 第15条(監査担当者の心得) 第16条(被監査部門の義務) 第17条(関係資料の提出) 第18条(監査調書の作成) 第19条(監査報告書の提出) 第20条(監査報告書の記載事項) 第21条(改善勧告) 第22条(改善報告) 第23条(フォローアップ監査) 第24条(監査の品質向上) 第25条(被監査部門へのアンケート) 第26条(監査役への協力)
メンター制度とは、新入社員や若手社員などの悩みに対して、年齢や社歴の近い先輩社員が助言する制度のことで、英語のmentor(助言者・指導者)に由来します。 先輩社員などサポートする側を「メンター」、新入社員などサポートされる側を「メンティ」と呼びます。 本書式は、上記のメンター制度を定めた「メンター制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(メンターの役割) 第5条(任命) 第6条(メンターの責務) 第7条(実施期間) 第8条(メンタリング活動) 第9条(メンター研修)
転勤規程とは、企業や組織が従業員を異動させる際に守るべきルールや手続き、条件などが明示された規則のことです。 転勤規程には、異動の対象となる従業員の選定方法や異動先の場所、異動に伴う手当や費用の支給の手続きなどが含まれることが一般的です。 転勤は従業員にとって、生活の根幹である住まいや家族との別れ、新しい環境での生活や仕事への適応など、大きなストレスを伴うことがあります。そのため、転勤規程は、従業員の権利を守ることや、公正かつ透明性のある異動の実施を保障することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(転勤命令) 第4条(転勤旅費の支給) 第5条(赴任の期限)
この作業標準は、食品製造業における施設設備・器具等の殺菌消毒作業の基本となる体系的な作業標準雛型です。 食品製造における衛生管理の要となる殺菌消毒作業について、目的から具体的な実施方法、管理体制、記録方法まで、必要な事項を漏れなく規定しています。 特に、衛生管理責任者から作業担当者までの職務と責任の明確化、使用する薬剤の具体的な種類と濃度の設定、日常的な作業から定期的な作業までの実施事項の体系化など、実務に即した内容となっています。 本作業標準雛型は、食品衛生法やHACCPの考え方に基づいており、食品製造施設における衛生管理体制の構築・運用に必要な要素を網羅しています。 各施設の実情に応じて必要な修正を加えることで、すぐに運用可能な作業標準雛型として活用することができます。 新規に食品製造を開始する事業者様はもちろん、既存の作業標準の見直しをお考えの事業者様にも、確実な衛生管理体制の構築にお役立ていただけます。 文書形式は条文形式を採用しており、規定内容の追加・変更が容易な構成となっています。 また、教育訓練の実施方法や異常時の対応についても具体的に規定しており、従業員教育用の資料としても活用可能です。 記録管理についても詳細に規定されているため、HACCPに基づく衛生管理の実施状況の証明にも対応できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理体制) 第5条(衛生管理責任者の職務) 第6条(衛生管理者の職務) 第7条(作業担当者の遵守事項) 第8条(使用薬剤) 第9条(薬剤の管理) 第10条(保護具) 第11条(日常的殺菌消毒作業) 第12条(定期的殺菌消毒作業) 第13条(作業時間) 第14条(接触時間) 第15条(記録管理) 第16条(異常時の措置) 第17条(教育訓練) 第18条(作業標準の見直し)
溶接作業を行う製造業・建設業・機械加工業の現場では、溶接士の技量や作業手順のばらつきが品質トラブルや事故の原因になることがあります。 「誰が溶接したか」「どの手順書に基づいたか」「検査はいつ誰が行ったか」そうした情報をきちんと記録・管理するための仕組みを整えたいと思っても、一から書き起こすとなるとかなりの手間がかかります。 この「溶接管理規程」は、溶接品質の安定確保と事故・不具合の防止を目的として、溶接士の資格管理から溶接手順書(WPS)・溶接手順承認記録(PQR)の管理、溶接前・溶接中・溶接後の各検査手順、不合格部の処置方法、記録の保存期間まで、現場で実際に必要となる事項をひとつの文書にまとめたものです。 被覆アーク溶接(SMAW)・TIG溶接・MIG/MAG溶接・サブマージアーク溶接など主要な溶接方式を対象に、JIS・AWS・ASMEといった国内外の規格との整合性も考慮した内容になっています。 ISO 9001などの品質マネジメントシステムの認証取得・維持を検討している企業や、顧客から溶接品質の書面証拠を求められている企業にも活用いただけます。 溶接士台帳・溶接作業記録票・溶接検査記録票の様式も付属しているため、規程の導入と同時に現場の記録体制をそのまま整備できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(管理体制及び責任) 第5条(溶接士の資格管理) 第6条(溶接手順書の管理) 第7条(溶接前管理) 第8条(溶接中管理) 第9条(溶接後検査) 第10条(合否判定基準) 第11条(不合格部の処置) 第12条(溶接記録の管理) 第13条(溶接機器・設備の管理) 第14条(溶接材料の管理) 第15条(是正措置及び予防措置) 第16条(教育・訓練) 第17条(規程の維持管理)
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