あらかじめ一定の任期を決めて役職に任用する制度を、役職任期制度といいます。 通常、役職には任期制限がなく、その人が任命された後、辞めるまでその職に留まることができます。しかし、役職任期制度では、あらかじめ一定期間(任期)を決め、その期間中にその職に留まることができるようになっています。 役職任期制度は、職務の継続性や人材育成、競争力の向上などを目的に導入されることが多く、一定期間で役職が交代することで、様々な人材を経験させ、組織の活性化を図ることができます。 また、役職任期制度は、役職に就いた人が、一定期間内で業績を上げることを期待することもできます。そのため、役職者は、自身の業績を高めるために積極的に活動することが求められます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(適用対象者の範囲) 第4条(任期) 第5条(再任の評価基準) 第6条(評価の機関) 第7条(降格者の取り扱い) 第8条(降格者の再任) 第9条(任期中の解任)
会社における防災管理業務について必要な事項を定めた規程
危機管理規程1とは、従業員の生命、または財産に重大な被害が生じるおそれがある緊急の事態に、迅速かつ的確に対応するための社内の体制について定めた規程
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で、テレワークは急速に進みました。そして、コロナ禍で多くの人がテレワークを経験したことから、コロナ禍後もテレワークは継続したいという人が多いとされています。 また、日本では毎年のように大きな災害が発生しており、感染症に限らず災害時の事業継続計画(BCP)の観点からもテレワークは重要となります。 テレワークは、実際には労務管理の方法、業務報告の方法、通勤手当の取扱い、通信費用等の補填、セキュリティ対策等、出社勤務の時とは違うことが多く発生します。 そのため、今後テレワークを制度化していくにあたっては、テレワーク時のルールを作成しておくことが重要となります。 本書式は、テレワーク時のルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】テレワーク規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(資格者の範囲) 第5条(申請事項) 第6条(許可) 第7条(期間) 第8条(作業環境基準) 第9条(情報セキュリティ遵守) 第10条(業務専念義務) 第11条(休日) 第12条(勤務時間の算定) 第13条(届け出) 第14条(業務報告) 第15条(出社命令) 第16条(復帰)
機密情報の漏洩や炎上騒ぎを防止する目的で、従業員によるSNS投稿につき、会社として何らかのルールを設けることは重要です。 本「SNS私的利用ガイドライン」ガイドラインは、従業員が私有するスマートデバイスやパソコンを通じていわゆるソーシャルネットワークサービス(SNS)を私的に利用するに際しての指針を定めたものです。 本ガイドラインは、以下の項目から構成されています。 1.職務専念義務 2.秘密保持義務 3.侮辱、名誉棄損 4.プライバシー 5.意見の表明 6.懲戒の可能性 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
本「ジョブローテーション制度規程」は、企業の人材育成と組織活性化を促進する雛型です。 本雛型は、従業員の多様な能力開発とキャリア形成を支援しながら、組織全体の柔軟性と効率性を高めることを目的としています。 本雛型は、ジョブローテーションの目的から具体的な実施手順、評価方法まで幅広くカバーしています。 本規程の導入により、従業員のスキル向上、部門間連携の強化、適材適所の人材配置、そして業務の属人化防止といった多面的な効果が期待できます。 規程は全22条で構成され、ジョブローテーションの基本方針、実施体制、計画策定から異動の発令まで、および導入後のフォローアップや評価方法まで網羅しています。 特に、ジョブローテーション委員会の設置や事前面談、メンター制度の導入など、制度を円滑に運用するための具体的な仕組みが盛り込まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(実施責任) 第6条(ジョブローテーション委員会) 第7条(ローテーション周期) 第8条(年間計画の策定) 第9条(計画の承認) 第10条(事前面談) 第11条(異動の内示) 第12条(引継ぎ) 第13条(異動の発令) 第14条(導入研修) 第15条(メンター制度) 第16条(フォローアップ面談) 第17条(スキル習得計画) 第18条(評価期間の配慮) 第19条(多面的評価) 第20条(処遇への反映) 第21条(秘密保持) 第22条(規程の改廃) 附則
本「検査業務管理規程」は、製造業や品質管理を重視する企業にとって、検査業務の効率化と品質向上を実現するための雛型です。 本規程は、検査業務の全体像を網羅し、組織構造から具体的な検査プロセス、不適合品の管理、是正・予防措置まで、幅広い領域をカバーしています。 特に、検査員の資格要件や教育訓練、検査設備の管理、サンプリング方法など、実務に直結する重要な要素が詳細に規定されているため、即座に実践可能な内容となっています。 また、内部監査や文書管理に関する条項も含まれており、継続的な改善と適切な記録管理を促進します。 本規程を導入することで、検査業務の標準化が図られ、製品品質の向上と顧客満足度の向上につながります。 さらに、法令遵守や品質マネジメントシステムの要求事項にも対応しているため、認証取得や監査対応にも有効です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(関係法令等の遵守) 第5条(検査組織) 第6条(検査責任者の責務) 第7条(検査員の資格) 第8条(検査員の教育訓練) 第9条(検査計画) 第10条(検査の種類) 第11条(サンプリング方法) 第12条(検査の実施) 第13条(検査結果の判定) 第14条(再検査) 第15条(検査結果の記録) 第16条(検査設備の管理) 第17条(測定機器の管理) 第18条(不適格な検査設備及び測定機器の処置) 第19条(不適合品の識別と隔離) 第20条(不適合品の処置) 第21条(不適合品の記録) 第22条(是正措置) 第23条(予防措置) 第24条(内部監査の実施) 第25条(内部監査結果の対応) 第26条(文書の作成と承認) 第27条(文書の管理) 第28条(記録の管理) 第29条(規程の見直し) 第30条(規程の解釈) 第31条(例外措置)
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