あらかじめ一定の任期を決めて役職に任用する制度を、役職任期制度といいます。 通常、役職には任期制限がなく、その人が任命された後、辞めるまでその職に留まることができます。しかし、役職任期制度では、あらかじめ一定期間(任期)を決め、その期間中にその職に留まることができるようになっています。 役職任期制度は、職務の継続性や人材育成、競争力の向上などを目的に導入されることが多く、一定期間で役職が交代することで、様々な人材を経験させ、組織の活性化を図ることができます。 また、役職任期制度は、役職に就いた人が、一定期間内で業績を上げることを期待することもできます。そのため、役職者は、自身の業績を高めるために積極的に活動することが求められます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(適用対象者の範囲) 第4条(任期) 第5条(再任の評価基準) 第6条(評価の機関) 第7条(降格者の取り扱い) 第8条(降格者の再任) 第9条(任期中の解任)
「事業場外みなし労働時間制」とは、従業員の業務が会社の外で行われるために会社が従業員の労働時間を把握することが難しい場合に、あらかじめ決められた時間働いたとものみなす制度です。 事業場外みなし労働時間制を導入するためには、次の2つの要件をクリアする必要があります。 1.会社の外で業務に従事していること 2.労働時間の算定が困難であること 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(支給対象者) 第3条(支給額) 第4条(支給期間) 第5条(支給日) 第6条(時間外勤務手当の取り扱い) 第7条(支給停止)
会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)
本規程は、企業の持続的成長に不可欠な戦略的人材マネジメントを実現するための規程雛型です。 経営戦略と人材戦略を密接に連携させ、必要な人材の質と量を体系的に管理することを可能にします。 本規程雛型は特に、事業拡大期にある企業、組織改革を進める企業、人的資本経営の高度化を目指す企業にとって有用です。 デジタルトランスフォーメーションの進展や事業環境の急速な変化に対応し、戦略的な人材配置と育成を実現するための具体的な指針となります。 企業規模や業種を問わず活用可能な汎用性の高い内容となっており、人材ポートフォリオの策定から運用、見直しまでの一連のプロセスを詳細に規定しています。 人事部門の実務担当者から経営層まで、組織全体で共有すべき人材マネジメントの基本的な枠組みを提供します。 本パッケージは人材戦略の基本規程として、採用計画の立案、人材育成施策の展開、組織設計の見直しなど、さまざまな人事施策の基盤となります。 また、人的資本情報の開示要請に対応する際の基礎資料としても活用できます。 実務での運用をスムーズに進められるよう、各条項は具体的かつ明確な表現で記載されており、必要に応じて企業独自の要件を追加することも可能です。 デジタル化への対応やリスキリングの推進など、現代の人材マネジメントに求められる要素も盛り込まれています。 パッケージには規程本文に加え、人材ポートフォリオの分析テンプレート、進捗管理シート、取締役会への付議資料のサンプルなども含まれており、導入後すぐに実務展開が可能です。 経営戦略と連動した実効性の高い人材マネジメントの実現を支援します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本方針) 第5条(人材分類の設定) 第6条(将来必要人材総量の算定) 第7条(人材構成比率の設定) 第8条(ギャップ分析) 第9条(実行計画の策定) 第10条(責任及び権限) 第11条(進捗管理) 第12条(見直し及び更新) 第13条(文書管理) 第14条(規程の改廃)
ノー残業デーとは文字通り、従業員が残業をせず定時で退社する日を決める取り組みのことです。 以前の労働時間が多いほど働いていると見なされていた時代ではなくなっています。いかに決まった時間内で業務を行うことができるか。企業としていかに少ない残業時間であるかが、企業価値を決める時代となっています。 制度の形骸化を抑制することは、ノー残業デーにおける重要な観点です。最初は、旗振りを行いノー残業デーを推進していても旗振りが居なくなれば、簡単に形骸化してしまいます。風土として定着するまでには、時間がかかることも理解しておく必要があり、定着する前に形骸化しない工夫を行う必要がある点に注意しましょう。 本書式は、上記のようにノー残業デーを推進するための「【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ノー残業デー) 第3条(定時退社の義務) 第4条(ノー残業デーの事前周知) 第5条(ノー残業デー当日の施策) 第6条(ノー残業デーの進捗管理) 第7条(業務遂行上の注意点)
1週間の所定労働時間が正社員よりも短いパートタイム労働者の労働条件、服務規律その他の就業に関する規則を定めた就業規則のひな型です。 この規則に定めのないことについては、労働基準法その他の法令の定めると記載しています。 パートタイム労働者がいる従業員10名以上の会社において、パートタイム労働者に適用される就業規則が存在しなければ、この就業規則作成義務に違反しており、法律違反になりますのでご注意ください。
「業務分掌規程」は、各部門や部署における業務の範囲や内容を明確に定めるための規則や規程です。この規程は、組織の業務を組織的かつ効率的に遂行することを目的としています。業務分掌とは、各部門や部署に配分された業務の内容や範囲を指します。各部門や部署は、自身の業務分掌に基づいて業務を遂行し、責任を持つことになります。 この業務分掌規程には、各部門や部署の共通の業務事項や具体的な部門の業務分掌が記載されています。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(各部門の共通分掌事項) 第4条(営業部) 第5条(管理部) 第6条(経営企画室) 第7条(内部監査室) 第8条(改定)
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