あらかじめ一定の任期を決めて役職に任用する制度を、役職任期制度といいます。 通常、役職には任期制限がなく、その人が任命された後、辞めるまでその職に留まることができます。しかし、役職任期制度では、あらかじめ一定期間(任期)を決め、その期間中にその職に留まることができるようになっています。 役職任期制度は、職務の継続性や人材育成、競争力の向上などを目的に導入されることが多く、一定期間で役職が交代することで、様々な人材を経験させ、組織の活性化を図ることができます。 また、役職任期制度は、役職に就いた人が、一定期間内で業績を上げることを期待することもできます。そのため、役職者は、自身の業績を高めるために積極的に活動することが求められます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(適用対象者の範囲) 第4条(任期) 第5条(再任の評価基準) 第6条(評価の機関) 第7条(降格者の取り扱い) 第8条(降格者の再任) 第9条(任期中の解任)
この予算管理規程は、企業利益の目標を達成するために、明確な計数を通じて予算を策定し、部門や部署の責任範囲を明確にし、予算と実績の差異分析を行うことで経営効率の改善と向上を目的としています。 第1章では、規程の目的が述べられており、第2章では予算の定義と予算管理の責任者について規定されています。また、第3章では予算の期間や予算体系についての規定がされています。 予算は年度経営方針、年度経営計画、中期経営計画の総称であり、中期経営計画は3年または5年の計画を基本として作成されます。予算の管理は総務部によって行われ、総務部長が予算管理の責任を負います。 予算の策定および修正に関しては、総務部管掌当取締役が予算編成方針を示し、各部門の予算原案を検討・修正し、総務部に提出します。その後、総務部は各部門の年度基本方針や中期経営計画、前年度予算の達成状況、経済情勢などを考慮して予算案を立案し、経営会議および取締役会で協議・決議されます。 予算の実行においては、予算・実績の差異分析が行われ、予算・実績の差異分析担当者が差異の原因や責任を明確にし、対策処置を検討します。その結果は報告書としてまとめられ、総務部管掌当取締役が経営会議や取締役会に報告します。 この予算管理規程は、会社の経営を効果的かつ効率的に行うために、予算の策定・実行・管理・報告を体系的に行うための枠組みを提供しています。
業績評価規程とは、企業や組織において、従業員の業績を評価するための基準や手順を定めた規程のことです。業績評価規程は、従業員の仕事の成果や行動、能力、貢献度などを評価するために作られます。 業績評価規程は、従業員のモチベーション向上や、給与や昇進などの報酬制度の基礎となるものであり、企業や組織の経営戦略や目標と一致した評価基準を設定することが重要です。 業績評価規程には、評価方法や評価基準、評価期間、評価結果の反映方法などが含まれます。また、従業員と上司との面談やフィードバックの方法についても明確に規定されることがあります。 業績評価規程は、企業や組織によって異なりますが、公平かつ透明性の高い評価を実現するために、従業員や管理職の意見やフィードバックを反映させることが望ましいです。 本書式は、上記のような業績評価の基本的かつ汎用的な内容を定めた「【働き方改革関連法対応版】業績評価規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
就業規則の変更や36協定の締結など、労働基準法で定められた従業員の過半数代表者選出。 その手続きが不適切だと労働基準監督署の是正勧告や労使紛争のリスクが高まります。 本テンプレートは「従業員代表選出規程」の雛型です。 この規程雛型は、中小企業から大企業まであらゆる規模の会社で活用できる汎用性の高い内容となっています。 労働基準法に準拠した従業員代表の定義から、選出管理委員会の設置、立候補方法、投票・開票手続き、任期、職務内容まで、必要事項を漏れなく網羅。 特に以下のような場面で効果を発揮します: 「36協定を締結したいが従業員代表をどう選べばいいか分からない」 「就業規則の変更に際して合法的な手続きを踏みたい」 「労働条件の変更について適切な労使協議の土台を作りたい」 「過去の従業員代表選出方法に不備があり、改善したい」 本雛型は明瞭な日本語で書かれており、法律の専門知識がなくても理解しやすく、自社の状況に合わせて簡単にカスタマイズ可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(従業員代表の定義) 第4条(従業員代表の資格要件) 第5条(選出管理委員会の設置) 第6条(選出管理委員会の職務) 第7条(任期) 第8条(欠員の補充) 第9条(選出の告示) 第10条(立候補) 第11条(選挙運動) 第12条(候補者不在の場合の措置) 第13条(投票権) 第14条(投票方法) 第15条(開票及び当選者の決定) 第16条(選出結果の公示) 第17条(従業員代表の職務) 第18条(解任) 第19条(記録の保存) 第20条(規程の改廃)
本規程雛型は、通関業務を行う企業向けに作成された実務的かつ包括的な業務規程です。 輸出入通関業務の委託に関する基本的事項を体系的に定め、業務の適正な運営及び円滑な実施を確保することを目的としています。 通関業法及び関税法に準拠しつつ、実務上必要となる事項を詳細に規定しており、通関業者が業務を適切に遂行するための指針として活用できます。 特に中小規模の通関業者や、新規に通関業務を開始する事業者にとって、確実な業務体制の構築に役立つ内容となっています。 本規程は主として次のような場面での活用を想定しています。 新規に通関業務を開始する際の業務体制の整備、既存の業務規程の見直しと改善、社内教育用の参考資料としての使用、また税関への各種届出の際の添付資料としても利用可能です。 規程の構成は実務に即した形で整理されており、通関業務管理者の選任から日常的な業務処理、人材育成、危機管理に至るまで、事業運営に必要な要素を網羅しています。 また、近年重要性を増している情報セキュリティ対策や個人情報保護についても適切に考慮されています。 本規程の特長として、実務経験に基づく具体的な規定内容、法令順守と業務効率の両立、柔軟な運用が可能な条文構成が挙げられます。 各条文は明確かつ簡潔な表現で記載されており、必要に応じて企業の実情に合わせた修正が容易に行えます。 文書管理の面では、記録の保管期間を明確に定め、電磁的記録による保管も認めるなど、現代のビジネス環境に適応した内容となっています。 また、教育訓練や内部監査に関する規定も充実しており、継続的な業務改善の基盤として機能します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(通関業務管理者) 第5条(通関士の配置) 第6条(業務の受託) 第7条(必要書類の提出) 第8条(通関書類の作成) 第9条(輸出入申告) 第10条(料金) 第11条(人材育成) 第12条(業務監査) 第13条(危機管理) 第14条(緊急時の対応) 第15条(記録の管理) 第16条(規程の改廃)
財形貯蓄規程とは、企業や団体が従業員のために設ける貯蓄制度であり、その運営や管理に関する規定を定めたものです。財形貯蓄は、従業員が自己負担で一定額を貯蓄し、企業がそれに対して一定の拠出金を行うことで、貯蓄を行う制度です。 財形貯蓄規程には、以下のような内容が含まれることが一般的です。 1.参加資格や申請手続き 2.積立金額 3.貯蓄期間 4.解約や引き出しに関する手続きや手数料 財形貯蓄規程は、企業が従業員に提供する貯蓄制度の運営や管理を円滑に進めるためのものであり、従業員の利益を守り、公平性を確保することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(財形貯蓄の種類) 第3条(財形貯蓄の要件) 第4条(取扱金融機関および貯蓄) 第5条(加入資格) 第6条(加入時期) 第7条(加入手続き) 第8条(積立額) 第9条(天引きおよび預金代行) 第10条(積立額の変更) 第11条(積立の中断および復活) 第12条(積立金の引き出し) 第13条(解約) 第14条(払戻金) 第15条(財形年金貯蓄の受け取り)
商標に関する登録手続等を定めた規程
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