「特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例」の適用を受ける方が、特定投資株式に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する場合、又は「特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例」の適用を受ける方が、3年前の年分以後の特定投資株式に係る譲渡損失の金額を本年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する場合、若しくは翌年以後に繰り越す場合に使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41条の5用】」は、税務申告時に不可欠な文書であり、譲渡した居住用財産に関連する損失の取り扱いを明確にするためのものです。この文書は、税金の適切な計算や控除を正しく行うためのガイドラインとして役立ちます。損益通算や繰越控除を適正に申請するためには、この計算書の正確な記入が不可欠です。国税庁の提供する資料の中でも、特に詳細な情報が必要な場面での利用が想定されております。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r03.htm)
「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」は、特定増改築等の住宅借入金特別控除の申請において、連帯債務に係る住宅借入金等があるときに必要な書類です。本テンプレートはPDF形式のため、印刷してご使用いただけます。 また無料でダウンロード可能ですので、税務手続きを正確に行うために、是非ご使用ください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「付表5−3 控除対象仕入税額等の計算表」は、新税率(6.24%又は7.8%)が適用された取引のみの場合の仕入税額等の計算表です。旧税率(3%、4%又は6.3%)が適用された取引がある場合は、付表5-1及び付表5-2を使用してください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
軽減対象資産の譲渡(税率6.24%適用分)を行う事業者にとって、適用対象期間中に国内で行った卸売業および小売業に関連する課税仕入れに対する支払対価を異なる税率ごとに区分けし、総額を計算する必要がある場合、この計算表が役立ちます。国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)から提供されたこの計算表は、事業者にとって貴重なツールとなり、税務申告の際に正確な税額を計算するのに重宝するでしょう。税務申告を円滑に進め、税金の正確な計算を確保するために、是非ご活用ください。
「付表4−3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表」は、消費税額計算表です。簡易課税用です。新税率(6.24%又は7.8%)が適用された取引のみの場合の消費税額計算表です。ただし、申告に係る課税期間に旧税率(3%、4%又は6.3%)が適用された取引がある場合は、付表4-1及び付表4-2を使用する必要があります。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
この文書は、相続または遺贈によって取得した財産に関連し、相続財産に係る譲渡所得の取得費加算の特例を受ける際に使われる計算明細書です。 この明細書の使用は、相続税の計算を正確に行うだけでなく、譲渡所得税の負担を適切に管理する上でも重要です。相続または遺贈を通じて財産を取得し、その財産の譲渡所得の取得費加算の特例の適用を受けたい場合に、この計算明細書が必要になります。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)