「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」は、相続や遺贈によって取得した財産について、相続財産に係る譲渡所得の取得費加算の特例の適用を受ける場合に使用されます。 この計算明細書は、相続税の計算に役立つだけでなく、適切な取得費の加算を行い、将来的な譲渡所得税の負担を軽減する際にも役立つ文書です。相続や遺贈を受けた際、取得した財産の譲渡所得の取得費加算の特例の適用を受ける場合に使用されます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
任意の中間申告用の書式です。仮決算に基づき中間申告をする場合には確定申告書の様式によって作成した申告書を提出してください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
こちらは無料でダウンロードできる、相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書【令和5年1月1日以後相続開始用】です。 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書とは、相続税申告書の一部であり、相続した財産を将来売却する際の譲渡所得税の計算に役立つ重要な書類です。 本書類を作成するメリットは、相続税の一部を取得費に加算することで、譲渡所得を減少させ、結果的に譲渡所得税の負担を軽減する点にあります。譲渡所得税の負担の軽減により、相続人は手元に残る資産を増やすことが可能になります。 本書類の作成により、相続人は将来の財産売却時に適切な譲渡所得税の計算ができるだけでなく、相続税と譲渡所得税の関係を明確に把握することが可能になります。そのため、相続税申告の全体像を理解するうえでも、重要な役割を果たすと言えます。 最新の情報や詳細な内容に関しては、国税庁の公式ホームページをご確認ください。 ※出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「付表5−1 控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、簡易課税制度を採用する事業者のための重要な書式です。基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、税制改革や経過措置に関連する特定の譲渡等を行った場合に、正確な消費税計算を行うための支援ツールとして提供されています。この計算表を使用することで、税務上の正確性を確保し、適切な申告が可能となります。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「付表4−3 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表」は、消費税額計算表です。簡易課税用です。新税率(6.24%又は7.8%)が適用された取引のみの場合の消費税額計算表です。ただし、申告に係る課税期間に旧税率(3%、4%又は6.3%)が適用された取引がある場合は、付表4-1及び付表4-2を使用する必要があります。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
所得税の更正の請求書とは、確定申告書を提出した後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の請求書
自宅の一部をご自身の法人が使用する事務所として、賃貸し賃料等を確定申告にて経費として課税対象額から控除することが可能です。但し、これには要件を満たした「賃貸借契約書」が資料として必要となります。 本書式は、上記の目的のための個人(ご自身)と設立した法人との間の「【確定申告用】事務所賃貸借契約書」の雛型です。 【ポイントのご説明】 (1)第1条の物件表示ですが、家屋番号がご不明であれば所在だけで確定申告には足ります。また、床面積も正確にわからない場合は、家屋の図面を添付し、対象部分(部屋)をマーカーで色付けするなどの方法で対応可能です。 (2)賃料設定ですが、対象物件の全維持費を、全床面積のうち賃借している部分の割合で乗じて算出するのが一般的です。 (3)確定申告のための控除金額を増やすため、管理費や冷暖房費も契約書に追記しておきました。管理費は、家賃の10分の1~10分の2が一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料等及び付加使用料) 第5条(賃料等の改定) 第6条(敷金) 第7条(使用上の注意) 第8条(立入り) 第9条(譲渡・転貸等の禁止) 第10条(修理等) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(任意解除) 第14条(明渡し等) 第15条(信義則) 第16条(合意管轄)