福利厚生制度として、従業員に対して教育資金の貸付金制度を設ける際に必要となる規程「教育資金貸付規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(貸付) 第3条(貸付対象者) 第4条(資金の使途) 第5条(貸付の限度額) 第6条(貸付期間) 第7条(利息) 第8条(返済期間) 第9条(返済方法) 第10条(一括返済の義務) 第11条(申請手続) 第12条(審査) 第13条(通知) 第14条(貸付の実行)
2026年4月から、自転車の交通違反にも車やバイクと同じように「青切符」が切られるようになります。ながらスマホで12,000円、信号無視で6,000円といった反則金が科されることになり、会社としても従業員の自転車利用について、きちんとしたルールを整備しておく必要が出てきました。 この規程は、従業員が自転車や電動キックボードで通勤したり、仕事で使ったりする場合のルールを定めたものです。許可制にすることで誰が自転車通勤しているか把握でき、保険への加入を義務づけることで万が一の事故にも備えられます。 この規程があれば、許可の基準や必要な手続きが明確になりますから、担当者も対応に迷いません。 また、配達業務や営業の外回りなど、仕事で自転車を使わせる場合にも役立ちます。通勤用と業務用で扱いを分けているので、会社がどこまで責任を負うのかがはっきりします。 もし従業員が交通違反で青切符を切られたり、事故を起こしたりした場合の対応手順も書いてありますから、いざというときに慌てずに済むはずです。 違反を繰り返す従業員への懲戒処分の基準も盛り込んでいますので、公平な対応ができます。 別表として、主な違反行為と反則金の一覧、それから危険行為16類型のリストも付けました。安全研修の資料としてもそのまま使えます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年4月1日施行の改正道路交通法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第2章 自転車等通勤・業務使用の許可 第4条(許可制) 第5条(許可の要件) 第6条(許可の取消し・停止) 第3章 安全管理 第7条(遵守事項) 第8条(保険加入義務) 第9条(安全運転研修) 第10条(自転車等の点検・整備) 第4章 事故発生時の対応 第11条(事故発生時の義務) 第12条(事故報告) 第13条(責任の所在) 第5章 懲戒 第14条(懲戒) 第6章 補則 第15条(通勤手当) 第16条(駐輪場所) 第17条(規程の改廃) 附則(3項) 別表1:主な青切符対象違反行為と反則金一覧 別表2:自転車運転者講習対象の危険行為(16類型)
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響で、テレワークは急速に進みました。そして、コロナ禍で多くの人がテレワークを経験したことから、コロナ禍後もテレワークは継続したいという人が多いとされています。 また、日本では毎年のように大きな災害が発生しており、感染症に限らず災害時の事業継続計画(BCP)の観点からもテレワークは重要となります。 テレワークは、実際には労務管理の方法、業務報告の方法、通勤手当の取扱い、通信費用等の補填、セキュリティ対策等、出社勤務の時とは違うことが多く発生します。 そのため、今後テレワークを制度化していくにあたっては、テレワーク時のルールを作成しておくことが重要となります。 本書式は、テレワーク時のルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】テレワーク規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(資格者の範囲) 第5条(申請事項) 第6条(許可) 第7条(期間) 第8条(作業環境基準) 第9条(情報セキュリティ遵守) 第10条(業務専念義務) 第11条(休日) 第12条(勤務時間の算定) 第13条(届け出) 第14条(業務報告) 第15条(出社命令) 第16条(復帰)
採用を内定した者に対して、会社への理解を深めつつ、確実に入社に導くために実施する内定者管理のための「内定者管理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者) 第4条(範囲) 第5条(方法) 第6条(期間) 第7条(所管) 第8条(各部の協力義務)
病気やケガで通院しながら働いている社員が、「迷惑をかけているから辞めます」と言い出す前に、会社として何ができるかを整理した社内規程のひな型です。 令和8年4月から、治療しながら働き続けられる環境を整えることが会社の努力義務になりました。がんや糖尿病、心疾患、メンタル不調など、長く付き合っていく必要がある病気を持つ社員はどの職場にも増えています。そういった社員が安心して「会社に相談しよう」と思えるかどうかは、あらかじめルールが整っているかどうかにかかっています。この規程はそのルールをまとめたものです。 内容は、誰が対象になるかという基本的な定義から始まり、社員が申し出たあとにどう動くか、主治医や産業医とどのように連携するか、時差出勤・在宅勤務・短時間勤務といった働き方の調整をどう進めるか、長期休業に入るときの手順、そして職場に戻るときのステップまで、一連の流れが全7章23条にわたって整理されています。病状が悪化した場合や再発した場合の対応、病気に関するプライバシーの守り方まで網羅しているので、どのケースで使っても対応できるつくりになっています。 就業規則の整備と合わせて社内に導入するとき、衛生委員会で審議する資料として提出するとき、そういった場面でそのまま使い始めることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本原則) 第4条(関係者の責務) 第5条(支援の申出) 第6条(勤務情報の提供) 第7条(主治医意見書の取得) 第8条(産業医等への情報提供と意見聴取) 第9条(就業継続の可否の判断) 第10条(両立支援プランの作成) 第11条(就業上の措置及び治療への配慮) 第12条(フォローアップ) 第13条(休業開始前の対応) 第14条(休業期間中のフォローアップ) 第15条(職場復帰の可否判断) 第16条(職場復帰支援プランの作成と実施) 第17条(治療後の経過が悪い場合) 第18条(業務遂行に影響を及ぼす状態の継続) 第19条(疾病が再発した場合) 第20条(健康情報の取扱い) 第21条(周囲の従業員への配慮) 第22条(外部機関との連携) 第23条(規程の改廃)
工場や建設現場、製造ラインで毎日機械を動かしている会社は、騒音や振動が原因で従業員の耳が聞こえにくくなったり、手がしびれる「振動白ろう」と呼ばれる症状が出たりすることがあります。 こうした健康トラブルを未然に防ぐために、どの会社も騒音・振動の管理ルールをきちんと文書として整備しておく必要があります。 この「騒音・振動管理規程」は、まさにそのためのひな形です。労働安全衛生法や関連するガイドラインの内容を踏まえて作成しており、総則・騒音管理・振動管理・健康管理・教育訓練・記録管理の6章18条で構成されています。 騒音レベルの測定方法や管理区分の設定、耳栓・防音イヤーマフの着用ルール、振動工具の点検台帳の整備、そして特殊健康診断の実施時期と検査内容まで、現場で実際に必要な項目を一通りカバーしています。 使う場面としては、新しく工場を立ち上げるとき、グラインダーやチェーンソーなど振動の大きい機械を導入するとき、あるいは安全衛生の社内ルールを見直したいときなどが典型です。 ファイル形式はWord(.docx)なので、特別なソフトは不要で、普段使いのパソコンでそのまま開いて編集できます。 難しい専門用語の部分も、自社の言葉に置き換えながら調整してください。安全衛生担当者の方はもちろん、初めて社内ルールを整える中小企業の総務・労務担当の方にも安心してお使いいただける内容です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(体制および責任) 第5条(騒音の実態把握) 第6条(管理区分の設定) 第7条(騒音発生源への対策) 第8条(聴力保護具の使用) 第9条(表示および立入制限) 第10条(振動工具の管理) 第11条(日振動ばく露量の管理) 第12条(手腕振動障害の予防) 第13条(全身振動の管理) 第14条(特殊健康診断の実施) 第15条(就業上の措置) 第16条(健康診断結果の記録) 第17条(騒音・振動教育) 第18条(記録の保存) (※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。)
事業場外みなし勤務規程とは、事業場外みなし労働時間制について定めた規程
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