福利厚生制度として、従業員に対して教育資金の貸付金制度を設ける際に必要となる規程「教育資金貸付規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(貸付) 第3条(貸付対象者) 第4条(資金の使途) 第5条(貸付の限度額) 第6条(貸付期間) 第7条(利息) 第8条(返済期間) 第9条(返済方法) 第10条(一括返済の義務) 第11条(申請手続) 第12条(審査) 第13条(通知) 第14条(貸付の実行)
本雛型は、企業における預金口座の適切な管理・運営のために必要不可欠な「預金口座管理規程」の雛型です。 近年、企業における不正防止や内部統制の観点から、預金口座の管理体制の整備が強く求められています。 本規程は、預金口座の開設から廃止に至るまでの一連のプロセスを体系的に定めることで、不正防止と適正な管理運営の実現を支援します。 特に重要な特徴として、入出金時における上席者によるダブルチェック体制を詳細に規定しており、不正防止に向けた実効性の高い管理体制の構築が可能となっています。 また、日次・月次の照合手続きや定期的なモニタリング体制についても具体的に定めており、継続的な管理体制の維持を確実にします。 本規程の主な内容には、預金口座の開設・廃止手続き、印鑑等の管理方法、入出金手続き、口座間振替の手順、残高証明書の取得・照合、日次・月次の照合作業、モニタリング体制、内部監査、教育・研修、事故報告など、預金口座管理に必要な事項を網羅的に含んでいます。 特に、金額基準に応じた承認者の規定や、具体的な帳票類の作成・保管方法まで詳細に定めており、実務での即時活用が可能です。 本雛型は、会社の規模や業態に応じて適宜カスタマイズすることを前提としており、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、より実効性の高い管理体制の構築にお役立ていただけます。 経理部門や内部統制部門の実務担当者の方々にとって、効率的な規程整備の一助となることを目指して作成しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理責任) 第5条(口座開設) 第6条(口座廃止) 第7条(印鑑等の管理) 第8条(口座情報の管理) 第9条(入金手続) 第10条(出金手続) 第11条(口座間振替) 第12条(残高証明書の取得) 第13条(日次照合) 第14条(月次照合) 第15条(モニタリング) 第16条(内部監査) 第17条(教育・研修) 第18条(事故報告) 第19条(規程の改廃)
本「ウェブアクセシビリティ方針」は、企業・団体がウェブアクセシビリティへの取り組みを具体化し、組織全体で推進していくための指針として活用できる雛型です。 本雛型は、JIS X 8341-3:2016やWCAG 2.1といった国内外の標準規格に準拠しており、企業のウェブサイトやアプリケーションにおけるアクセシビリティ対応の基本方針から具体的な実施要件まで、体系的にまとめられています。 特に、技術的な対応要件、開発プロセス、評価基準、推進体制など、実務に直結する項目を詳細に規定しているため、実装段階での具体的な指針としても機能します。 また、計画的な推進を可能にする実施計画や、定期的な見直しによる継続的な改善の仕組みも組み込まれています。 本雛型は、企業のウェブサイトリニューアル時の指針策定、新規サービス開発時の要件定義、既存サイトのアクセシビリティ改善プロジェクトの立ち上げなど、様々な場面で活用できます。 また、行政機関や教育機関、医療機関など、幅広い利用者への情報提供が求められる組織においても、アクセシビリティ方針の策定基盤として利用可能です。 実装の詳細度や目標レベル、スケジュールなどは、各組織の規模や事業特性に応じて柔軟にカスタマイズすることができ、持続可能なアクセシビリティ推進の土台として機能します。 法令遵守の観点からも、障碍者差別解消法や各種ガイドラインへの対応を包含しており、組織としてのコンプライアンス体制の構築にも寄与します。 なお、文書形式は条文形式となっているため、社内規程として正式に制定する際にもそのまま活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 基本理念 第3条 法的根拠 第4条 準拠する規格及び基準 第5条 対象範囲 第6条 技術的対応要件 第7条 開発プロセス 第8条 評価基準 第9条 推進体制 第10条 情報公開 第11条 例外事項 第12条 見直し・改定 第13条 実施計画 第14条 お問い合わせ窓口
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対策本部の設置) 第3条(設置の手続) 第4条(対策本部の任務) 第5条(対策本部の構成) 第6条(対策本部の人事) 第7条(対策本部員の責務) 第8条(社員の派遣) 第9条(安全の優先) 第10条(反社会的集団への利益供与等の禁止) 第11条(第三者の助言) 第12条(実施手続) 第13条(取締役会への報告) 第14条(報道機関への対応) 第15条(社員への説明) 第16条(解散) 第17条(解散の手続)
優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)
在宅勤務制度を導入する際に会社と社員との間で見解の相違が出ない為の定めておきたい規程となっています。
就業規則用の「意見書」とは、就業規則を新規作成(又は変更)した際、従業員の過半数以上の代表者から、就業規則について意見を記してもらうための書類です。新たに作成(又は変更)した就業規則とセットで労働基準監督署に提出する必須の書類です。
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