年次有給休暇には、5日を超える部分についてあらかじめ付与日を決めて取得させる制度があります。これを有給休暇の「計画的付与」といいます。導入には、事前に労使協定を結び、就業規則など関連する社内規程の整備が必要ですが、年次有給休暇の取得率を向上させ、労働環境の向上が期待できる利点があります。 計画的付与による休暇の設定方法には、全社が一斉に休業し長期休暇を実現する「全社一斉付与型」のほか、班やグループ別に交替で付与する「交替制付与型」、個人が取得計画に基づいて取得する「個人別付与型」などがあります。 本書式は、上記のうち「全社一斉付与型」の制度を定めた「【働き方改革関連法対応版】計画年休付与規程(全社一斉付与型)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用者の範囲) 第4条(付与期間) 第5条(付与日数) 第6条(付与日の決定) 第7条(取得義務) 第8条(特別付与)
本「寒冷地手当規程」は、寒冷地に勤務する従業員の生活安定と福祉向上を目的とした規程雛型です。 本雛型は、目的や適用範囲の明確な定義から始まり、寒冷地の定義、用語の説明、手当の支給方法と金額、支給の開始・終了・停止条件、従業員の届出義務、不正受給の禁止まで、寒冷地手当に関する重要な側面を網羅しています。 特に、世帯主や扶養家族の状況に応じた手当額の設定や、日割計算の規定など、実務的な観点も考慮されています。 さらに、本雛型は柔軟性を持たせており、各企業の特性や状況に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 例えば、寒冷地の定義や手当の金額、支給の停止条件などは、各社の方針や地域の特性に応じて調整可能です。 また、適用除外の条項を設けることで、他の手当との重複を避け、公平な処遇を実現することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(寒冷地の定義) 第4条(用語の定義) 第5条(手当の支給) 第6条(手当の額) 第7条(日割計算) 第8条(支給の開始) 第9条(支給の終了) 第10条(支給の停止) 第11条(届出の義務) 第12条(不正受給の禁止) 第13条(適用除外) 第14条(改廃)
「職場復帰支援(リハビリ勤務)規程」は、メンタルヘルス不調や身体的な病気で休職した社員が、スムーズに職場に戻るための道筋を整える社内規程です。 近年の働き方改革の流れや健康経営の意識の高まりを受け、多くの企業がこうした規程の整備に取り組んでいます。 この規程は、休職者の復帰プロセスにおける「リハビリ勤務」という段階的な職場復帰の方法について詳細に定めています。 実際の運用場面としては、人事担当者が休職中の社員との面談で復職の相談を受けたとき、この規程に基づいて具体的な復帰計画を立てることができます。「次の月曜から元の業務に戻ってください」という一律の対応ではなく、本人の状態に合わせた段階的な職場復帰を支援できる点が大きな特徴です。 この規程では、リハビリ勤務の申請方法から、勤務時間・業務内容の設定、賃金の取扱い、労災保険の適用関係まで細かく規定されています。特に実務上悩みがちな「復職前」と「復職後」のリハビリ勤務の違いを明確にし、それぞれの位置づけや処遇を区別して定めている点は、実践的で使いやすい内容となっています。 特に厚生労働省が公開している「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」に沿った内容となっており、社会的にも求められる水準の支援体制を整備できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(リハビリ勤務の種類) 第5条(リハビリ勤務実施の申請) 第6条(リハビリ勤務実施の決定) 第7条(リハビリ勤務計画の策定) 第8条(復職前リハビリ勤務の期間) 第9条(復職後リハビリ勤務の期間) 第10条(復職前リハビリ勤務の位置付け) 第11条(復職前リハビリ勤務の処遇) 第12条(復職後リハビリ勤務の位置付け) 第13条(復職後リハビリ勤務の処遇) 第14条(勤務時間及び日数の設定) 第15条(業務内容の設定) 第16条(面談及び経過観察) 第17条(リハビリ勤務の中止) 第18条(復職の可否判断) 第19条(プライバシーの保護及び情報管理) 第20条(管理体制及び関係者の役割) 第21条(書類の整備及び保管) 第22条(規程の改廃)
この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)
就業規則の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
海外に駐在する従業員向けの各国共通の安全対策マニュアルです。 安全のみならず現地従業員の不正防止についても言及しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条項タイトル〕 1 事務所の安全対策 (1)事務所の立地 (2)安全点検 (3)現地採用社員のチェック (4)来訪者のチェック (5)郵便物のチェック (6)自動車利用上の注意事項 (7)その他 2 私生活上の安全対策 (1)住宅と住宅環境 (2)日常の生活と行動 (3)帯同家族への注意事項 (4)非常時への備え (5)非常時の対応
外国人労働者が短期滞在ビザを取得する際の休暇証明書です。必要最低限を記載しておりますので、ご自由にお使いください。
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