海外の現地法人または事業所に転勤する社員および海外に駐在するために赴任する社員の旅費を定めた「海外転勤旅費規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(種類) 第3条(赴任・帰任支度金) 第4条(赴任・帰任旅費) 第5条(渡航手続費用) 第6条(荷造運送費) 第7条(着後手当)
異動を命じられた従業員が、単身赴任となる場合についての取扱を定めた規程
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
リフレッシュ休暇は、年次有給休暇や育児休業といった法定休暇(法律で定められた休暇)とは異なり「法定外休暇(特別休暇)」に含まれます。 法律による規定はありませんので、企業判断で制度をつくることで、長年勤続している社員の慰労やリフレッシュ、ひいては離職対策にも繋がります。 なお、当該リフレッシュ休暇の使用は、義務化された有給5日間の使用には含まれませんので、ご注意ください。 本書式はリフレッシュ休暇のためのルール・基準を定めた「【働き方改革関連法対応版】リフレッシュ休暇規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象従業員) 第4条(休暇の日数) 第5条(取得手続き) 第6条(賃金) 第7条(その他)
「働き方改革関連法対応版」の専門業務型裁量労働制規程とは、働き方改革関連法に基づいて改定された、専門業務型裁量労働制に関する規程のことです。働き方改革関連法は、労働時間の上限規制や時間外労働の上限規制、休日労働に関する規定など、労働者の働き方や労働環境を改善することを目的としています。 専門業務型裁量労働制は、専門的な業務に従事する社員に対して、一定の労働時間をみなし労働時間として取り扱い、業務遂行の手段や時間配分を社員自身が決定することができる制度です。これにより、柔軟な働き方が可能となり、労働者の生産性や働きやすさを向上させることが期待されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(概要) 第2条(用語の定義) 第3条(適用対象) 第4条(みなし労働時間) 第5条(労働時間の範囲) 第6条(休日出勤等) 第7条(適用除外) 第8条(労働時間の指定)
インサイダー取引管理規程は、企業や金融機関などの組織が従業員や関係者に対して設ける、インサイダー取引(内部者取引)を管理するためのルールや規則のことを指します。 インサイダー取引とは、内部情報を利用して株式や証券などの金融商品を取引することを指します。内部情報は、組織の非公開の重要な情報や業績予想、合併・買収計画、新製品開発など、一般の投資家には知られていない情報を指します。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条 (目的) 第2条 (定義) 第2章 重要事実の管理 第3条 (重要事実の伝達等の禁止) 第4条 (情報管理責任者の選任) 第5条 (情報管理責任者の職務) 第6条 (重要事実等の報告等) 第7条 (プロジェクト参加者の遵守義務) 第8条 (情報の公表) 第3章 株券等の売買等 第9条 (売買等の禁止) 第10条 (売買等の事前申請) 第4章 その他 第11条 (教育) 第12条 (所管および改廃)
本規程雛型は、通関業務を行う企業向けに作成された実務的かつ包括的な業務規程です。 輸出入通関業務の委託に関する基本的事項を体系的に定め、業務の適正な運営及び円滑な実施を確保することを目的としています。 通関業法及び関税法に準拠しつつ、実務上必要となる事項を詳細に規定しており、通関業者が業務を適切に遂行するための指針として活用できます。 特に中小規模の通関業者や、新規に通関業務を開始する事業者にとって、確実な業務体制の構築に役立つ内容となっています。 本規程は主として次のような場面での活用を想定しています。 新規に通関業務を開始する際の業務体制の整備、既存の業務規程の見直しと改善、社内教育用の参考資料としての使用、また税関への各種届出の際の添付資料としても利用可能です。 規程の構成は実務に即した形で整理されており、通関業務管理者の選任から日常的な業務処理、人材育成、危機管理に至るまで、事業運営に必要な要素を網羅しています。 また、近年重要性を増している情報セキュリティ対策や個人情報保護についても適切に考慮されています。 本規程の特長として、実務経験に基づく具体的な規定内容、法令順守と業務効率の両立、柔軟な運用が可能な条文構成が挙げられます。 各条文は明確かつ簡潔な表現で記載されており、必要に応じて企業の実情に合わせた修正が容易に行えます。 文書管理の面では、記録の保管期間を明確に定め、電磁的記録による保管も認めるなど、現代のビジネス環境に適応した内容となっています。 また、教育訓練や内部監査に関する規定も充実しており、継続的な業務改善の基盤として機能します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(通関業務管理者) 第5条(通関士の配置) 第6条(業務の受託) 第7条(必要書類の提出) 第8条(通関書類の作成) 第9条(輸出入申告) 第10条(料金) 第11条(人材育成) 第12条(業務監査) 第13条(危機管理) 第14条(緊急時の対応) 第15条(記録の管理) 第16条(規程の改廃)
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