会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)
社員持株会とは、企業が設立する、社員が株式を購入するための組織です。社員が持つ株式数に応じて、その企業の経営に参加し、経営方針に影響を与えることができます。 社員持株会の目的は、社員の株式保有意識を高め、企業と社員との共同の利益を促進することです。社員持株会によって、社員のモチベーション向上や企業の長期的な発展につながることが期待されます。 社員持株会に参加するためには、企業が定めた規則に基づいて、株式を購入する必要があります。また、株式の購入にあたっては、一定の条件が設けられることがあります。例えば、企業が株式購入に対する資金の貸付を行う場合、返済条件が定められていることがあります。 社員持株会に参加することによって、社員は企業の経営に参加し、その成長に貢献することができます。また、株式を保有することで、企業の業績が向上した場合、株価の上昇によって経済的なメリットを得ることができます。企業にとっても、社員持株会は、社員のモチベーション向上や企業の成長につながるとともに、株式の安定的な需要を確保することができるため、メリットがあります。 本書式は、上記の社員持株会に参加するの企業が定めた規則である「社員持株会規約」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(名称) 第2条(目的) 第3条(所在地) 第4条(構成) 第5条(入会・退会) 第6条(会計年度) 第7条(役員) 第8条(理事長) 第9条(副理事長) 第10条(監事) 第11条(役員の任期) 第12条(理事会) 第13条(理事会の承認事項) 第14条(会員総会) 第15条(積立金) 第16条(奨励金) 第17条(事務代行手数料) 第18条(株式の購入) 第19条(持分の計算) 第20条(理事長への信託) 第21条(権利の譲渡等の禁止) 第22条(株式の引き出し) 第23条(株式の返還) 第24条(新株式の割当て) 第25条(事務費の支出) 第26条(事務処理の委託)
執行役員規程は、企業や組織において、執行役員と呼ばれる役職の選任、退任、任務、権限、報酬、責務、義務、違反行為、報告義務などに関する規定を定めた文書や規則のことです。 執行役員は、企業の経営陣の一員として重要な役割を果たし、業務執行や意思決定に関与します。執行役員規程は、彼らの選任や退任の手続き、権限の範囲、業務執行の責務、報酬体系、報告義務、違反行為の禁止事項などを明確に定めることで、組織の効率的な運営や透明性を確保するための枠組みを提供します。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (定義) 第3条 (忠実義務) 第4条 (員数及び選任方法) 第5条 (任期) 第6条 (執行役員会の招集権者及び議長等) 第7条 (退任事由) 第8条 (辞任) 第9条 (解任) 第10条 (資格喪失) 第11条 (責務) 第12条 (報告義務) 第13条 (機密保持) 第14条 (禁止事項) 第15条 (勤務) 第16条 (出張等の扱い) 第17条 (報酬等) 第18条 (支給日・支払方法) 第19条 (退職金)
「ボランティア休暇」とは、企業が従業員のボランティア活動への参加を支援・奨励する目的で、休暇を認める制度です。 企業に対する社会貢献の要請の高まりをうけて、制度を設ける企業が急増しています。 但し、本書式では、ボランティア休暇は「無給」としております。もし、ご利用される会社様では「有給」とされたい場合には、第5条(賃金の取り扱い)をご編集願います。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(活動範囲) 第4条(休暇日数) 第5条(賃金の取り扱い) 第6条(取得申請) 第7条(時季変更権)
本「ストックオプション規程」は、会社が従業員に対してストックオプションを提供するための規則です。 第1章では、規程の目的が示されており、法令や定款に特別な定めがない場合は、この規程に基づいてストックオプションに関する事項が決定されることが明記されています。また、第2条では「ストックオプション」の定義が示されており、株主以外の者に特に有利な条件で新株予約権を発行することを意味します。 第2章では、「ストックオプション制度」に関連する内容が記述されています。第3条では、新株予約権の付与対象者として、会社の取締役および従業員、子会社の取締役および従業員、および取締役会によって付与が認められた他の者が挙げられています。第4条では、発行される新株予約権の株式の種類が会社額面普通株式であり、発行数量の上限は取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されることが述べられています。同様に、新株予約権の総数や発行価額なども取締役会の決定に基づいて株主総会で決議されます。 第7条では、新株予約権を受け取った者の中で新株予約権証券の発行が必要な場合、その申請手続きが記載されています。第8条では、新株予約権の譲渡には取締役会の承認が必要であり、譲渡する場合は所定の手続きが行われることが示されています。 第9条では、新株予約権の行使に際して払込価額が決定され、行使価額は一株当たりの行使価額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額となります。また、行使価額は一定の条件で調整される場合があります。 最後に、第10条では新株予約権の権利行使期間や第11条では新株予約権の消却条件について述べられています。 以上が、「ストックオプション規程」の要点です。
本規程雛型は、不正受注を未然に防ぎ、健全な企業活動を支える包括的な内部統制の基盤となります。 特に注目すべき点は、不正受注防止委員会の設置から、受注プロセスの具体的な管理手順、取引先の定期評価、価格決定プロセス、分掌機能の明確化まで、実務に即した詳細な規定を含んでいることです。 また、文書の保管期間や教育研修の実施、内部通報制度の整備など、コンプライアンス体制の構築に必要な要素を網羅しています。 本規程雛型は、中小企業から大企業まで、規模を問わず導入可能な柔軟性を備えています。 取引の基本となる与信管理から、不正発覚時の具体的な対応手順まで定めており、実務担当者の日々の業務指針としても活用できます。 さらに、定期的なモニタリングと監査の仕組みを組み込むことで、規程の実効性を確保し、継続的な改善を可能にしています。 コンプライアンスリスクの低減を目指す企業にとって、一助となれば幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(不正受注防止委員会) 第5条(委員会の運営) 第6条(受注プロセスの管理) 第7条(取引先の定期評価) 第8条(価格決定プロセス) 第9条(分掌機能) 第10条(与信管理) 第11条(検収体制) 第12条(文書管理) 第13条(教育研修) 第14条(モニタリング) 第15条(内部通報) 第16条(調査及び是正措置) 第17条(懲戒) 第18条(規程の改廃)
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
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