会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)
特許権や商標権をはじめとする知的財産権、そしてノウハウなどの無形資産は、企業の持続的な成長を支える重要な経営資源です。 その適切な管理体制の構築は、企業価値の向上に直結する重要な経営課題となっています。 本規程雛型は、無形資産管理の実務経験と法務専門家の知見を結集し、中堅・大企業向けに最適化された管理体制の枠組みを提供します。 職務発明の取扱いから権利化の判断基準、ライセンス契約の要件まで、実務上必要となる事項を漏れなく規定しています。 特に知的財産委員会の設置や部門責任者の配置など、組織的な管理体制の確立に重点を置いた構成となっています。 本規程雛型の特徴として、職務発明報告から権利化判断、維持管理、そして活用に至るまでの一連のプロセスを体系的に整理していること、また、近年重要性を増している営業秘密の管理やライセンス契約についても詳細な規定を設け、実務における具体的な判断基準を示していることが挙げられます。 貴社の実情に応じて適宜カスタマイズいただける柔軟な構成となっており、知的財産部門の新設時や既存規程の見直しの際にも、効率的な規程整備にお役立ていただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(知的財産委員会) 第6条(管理責任者) 第7条(部門責任者) 第8条(職務発明の報告) 第9条(権利の帰属) 第10条(発明評価委員会) 第11条(報償金) 第12条(権利化の判断) 第13条(出願手続) 第14条(権利の維持管理) 第15条(実施許諾) 第16条(ライセンス契約) 第17条(秘密管理) 第18条(権利侵害への対応) 第19条(他社権利の尊重) 第20条(規程の改廃) 第21条(実施細則) 第22条(施行)
本「紹介予定派遣社員採用規程」とは、企業が紹介予定派遣を活用する際に、派遣社員を正社員として採用する際の基準や手順などを定めた制度のことを指します。 この規程には、紹介予定派遣社員が正社員として採用されるために必要な条件や手続き、評価基準、採用時の待遇や福利厚生などが明記されています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(紹介予定派遣社員の条件) 第4条(派遣契約の締結) 第5条(派遣期間) 第6条(派遣人数) 第7条(配属先) 第8条(採用の基準) 第9条(採用の可否の決定) 第10条(通知) 第11条(採用後の処遇)
インサイダー取引とは、「重要事実」とされる会社の内部情報を知る規制対象の関係者が、情報が公表される前に会社の株券や新株予約権を売買する行為を指します。このインサイダー取引は金融商品取引法によって禁止されています。 自社が非上場会社であっても、上場会社との取引があれば社内規程として、本書式のような「インサイダー取引予防規程」を備えておくことが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正金融商品取引法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(インサイダー取引の禁止) 第4条(勧誘の禁止) 第5条(会社の株券等の売買自粛) 第6条(取引先の株券等の売買自粛) 第7条(重要事実の漏洩禁止) 第8条(重要事実の漏洩依頼の禁止) 第9条(通報) 第10条(事実関係の調査) 第11条(関係機関への届出) 第12条(懲戒処分) 第13条(研修の開催)
この「買掛金管理規程」は、企業における買掛金管理の基本的な枠組みを網羅的に定めた実務的な規程です。 経理部門の業務フローに沿って必要な手続きを詳細に規定しています。 本規程の特徴として、まず責任と権限の明確化が挙げられます。 経理部長から代表取締役まで、職位に応じた承認権限を具体的に定めており、内部統制の観点から重要な要素となっています。 また、取引先との関係において重要となる与信管理や取引先評価についても独立した条文を設け、リスク管理の視点も織り込んでいます。 実務面では、発注から支払いまでの一連の業務プロセスを詳細に規定しており、特に金額基準に応じた承認権限や、検収・照合時の確認項目など、具体的な基準を示しています。 さらに、外貨建取引や前払金の取扱い、相殺処理など、実務上発生しやすい特殊なケースについても明確な処理方法を定めています。 本規程は、中小企業から大企業まで、規模を問わず導入可能な汎用性の高い内容となっています。 各社の実情に応じて金額基準や承認者を変更するだけで、すぐに運用を開始できる実践的な内容です。 特に、近年重要性を増している電子保存への対応や、教育研修、内部監査についても規定しており、コンプライアンスの観点からも充実した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理単位) 第5条(責任と権限) 第6条(業務分掌) 第7条(取引先の新規登録) 第8条(取引先情報の管理) 第9条(支払条件) 第10条(発注管理) 第11条(検収) 第12条(買掛金の計上) 第13条(請求書の処理) 第14条(買掛金の照合) 第15条(支払予定表の作成) 第16条(支払処理) 第17条(支払の実行) 第18条(前払金の管理) 第19条(相殺処理) 第20条(期末決算処理) 第21条(与信管理) 第22条(取引先評価) 第23条(書類の保管) 第24条(教育・研修) 第25条(監査) 第26条(規程の改廃)
個人番号(マイナンバー)対応の、個人情報開示の請求受付を行うために必要な請求書です。これは保有個人情報開示請求関係様式テンプレート(東京労働局配布版)です。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
危機管理規程2とは、地震及び津波時の被害の軽減及び人命の安全を図るために定めた規程
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