会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)
本「重金属廃液処理作業規程」は、研究機関や工場など、重金属廃液を扱う施設での安全かつ適切な処理手順を定めるための規程です。 環境保護と作業者の安全確保を最優先に考え、関連法規の遵守も念頭に置いて作成されています。 本規程雛型は、目的や適用範囲の明確化から始まり、重要な用語の定義、責任者の役割、必要な教育訓練の内容まで幅広くカバーしています。 さらに、必要な設備や用具、作業前の準備手順、廃液の受入れから処理、そして記録管理に至るまでの詳細な手順を提供しています。 安全面では、作業中の注意事項や緊急時の対応策を明確に示し、作業者の健康管理についても言及しています。 また、関連する法令の遵守や定期的な見直しの必要性についても触れており、長期的な運用を見据えた内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (適用範囲) 第3条 (定義) 第4条 (責任と権限) 第5条 (教育訓練) 第6条 (必要な設備と用具) 第7条 (作業前の準備) 第8条 (廃液の受入れと保管) 第9条 (廃液処理の手順) 第10条 (作業中の安全確保) 第11条 (記録の管理) 第12条 (緊急時の対応) 第13条 (健康管理) 第14条 (法令遵守) 第15条 (見直しと改善) 第16条 (補則)
SDGS(持続可能な開発目標:Sustainable Development Goals)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)別ウィンドウで開くの後継として、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 企業としてもSDGSに対する方針を定めることで顧客をはじめとするステークホルダーに対して、企業価値をアピールすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
代表取締役印、社長印及び社印の調製、登録、交付、保管、使用及び廃棄に関する事項を定めたテンプレート書式です。
「セクシュアルハラスメント取扱規程」は、職場におけるセクシュアルハラスメントを取り扱うための具体的な規則を定めた文書です。 この規程は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止し、適切に対応するための重要な枠組みを提供し、役職員が尊重され、安全で快適な職場環境を維持できるようにすることを目的としています。また、この規程は、セクシュアルハラスメントが疑われる場合の対応手順やプロセスも明確に定めています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本方針) 第3条(定義) 第4条(対価型・地位利用型セクシュアルハラスメントの禁止) 第5条(環境型セクシュアルハラスメントの禁止) 第6条(相談・苦情窓口の設置) 第7条(会社の対応方法) 第8条(秘密の厳守)
代休規程とは、労働者が労働時間外や休日に働いた場合、その労働時間を補償するために設けられた休暇制度のことです。これは、代わりの休暇(代休)として取得できるものであり、労働者の労働時間や休暇が適切に管理されることを目的としています。 労働基準法に基づく代休規程は、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合や、法定休日・特別休暇に働いた場合に適用されます。また、企業ごとに独自の代休規程を設けることもあります。 代休は、労働者が働いた時間に応じて、時間外労働に対する代休(時間外労働代休)や休日労働に対する代休(休日労働代休)などがあります。通常、企業は労働者が代休を取得できる期間を設け、その期間内に労働者が代休を取得することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(社員の責務) 第4条(管理職の責務) 第5条(取得期間) 第6条(代休取得届) 第7条(休日出勤手当の取り扱い) 第8条(時間外勤務手当の取り扱い) 第9条(代休の不就業時間)
各従業員から本人および被扶養者の個人番号(マイナンバー)を求める際の書式です。
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