会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)
この「寄付に関する社内規程」は、企業が寄付活動を行う際に必要となる重要な社内ルールを定めた雛型です。 会社として寄付を実施する場合、単に善意で行うだけでは十分ではありません。 適切な手続きや承認プロセス、税務処理など、様々な観点から整備された仕組みが必要となります。 近年、企業の社会的責任(CSR)への関心が高まる中、多くの会社が地域貢献や災害支援、教育支援などの寄付活動に積極的に取り組んでいます。 しかし、寄付活動を行う際には、会社の資金を適切に管理し、透明性を保ちながら実施することが求められます。 また、政治団体や宗教団体への寄付、反社会的勢力との関係を避けるなど、リスク管理の観点からも明確なルールが必要です。 この規程は、Word形式で提供されており、完全に編集可能な状態となっています。そのため、各企業の規模や業種、経営方針に合わせて内容をカスタマイズすることができます。 承認権限の金額設定や寄付対象の分野、申請手続きの詳細など、実際の運用に即した形で調整していただけます。 実際の使用場面としては、新しく寄付制度を導入する企業、既存の寄付活動を体系化したい企業、コンプライアンス体制を強化したい企業などが考えられます。特に、上場企業や一定規模以上の企業では、株主や社会からの説明責任を果たすためにも、このような規程の整備が重要になってきます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本方針) 第4条(寄付対象) 第5条(寄付対象の例) 第6条(承認権限) 第7条(申請手続き) 第8条(事前調査) 第9条(寄付の実行) 第10条(報告・記録) 第11条(税務処理) 第12条(公表) 第13条(禁止事項) 第14条(監査) 第15条(改廃) 第16条(施行)
本「社内サバティカル制度規程」は、従業員の成長と組織の活性化を両立させる先進的な人事制度の確立をサポートする雛型です。 5年に1回、3ヶ月間という明確な期間設定のもと、従業員が希望する部署で業務経験を積むことができる制度を詳細に規定しています。 本規程雛型は、制度の目的から具体的な運用方法まで、15条にわたって綿密に整備されています。対象者の要件、年間利用可能人数の設定、申請手続きから選考基準、さらには処遇や義務事項まで、実務的な運用に必要な要素を漏れなく網羅しています。 特に、全社の5%、各部署10%という具体的な数値基準や、6ヶ月前申請・3ヶ月前通知というタイムラインの明示など、即座に導入可能な実践的な内容となっています。 人材育成とイノベーション創出の両面で効果を発揮する本制度は、従業員のキャリア開発支援と組織の相互理解促進を実現します。 制度導入を検討される企業様は、業態や規模に応じて必要な修正を加えることで、スムーズな制度設計が可能です。 新しい働き方改革の一環として、従業員の自己実現と会社の持続的成長を支援する本規程雛型をぜひご活用ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(制度の基本方針) 第4条(対象者) 第5条(年間利用可能人数) 第6条(サバティカル期間) 第7条(申請手続) 第8条(選考基準) 第9条(処遇) 第10条(オリエンテーション) 第11条(義務) 第12条(期間中断・中止) 第13条(原職復帰) 第14条(キャリア面談) 第15条(改廃)
交替勤務規程(3交替制)は、24時間体制で稼働する企業や施設において、労働時間を24時間均等に分配するために採用される勤務形態の一つです。1日を3つのシフトに分け、従業員が1週間ごとにシフト交代しながら勤務します。 通常は、朝から昼、昼から夜、夜から朝というように、1日を3つのシフトに分け、従業員がそれぞれのシフトで勤務します。また、週ごとにシフトが変わるため、従業員は日勤、夜勤、休日出勤など、さまざまな勤務形態を経験することができます。 交替勤務は、24時間稼働が必要な企業や施設にとっては適した勤務形態であり、生産性を向上させるための有効な手段としても認識されています。しかしながら、長期にわたる交替勤務は、健康への影響や生活リズムの乱れなどの問題が指摘されています。そのため、交替勤務を導入する場合には、従業員の健康管理や生活環境の改善などの対策が求められます。 交替勤務規程(3交替制)には、勤務時間や休憩時間、休日出勤の取り扱い、交代シフトの決定方法、健康管理や安全対策など、様々な項目が含まれます。これらの規定を遵守することで、従業員の健康や安全を確保し、生産性を向上させることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(勤務の区分) 第3条(勤務時間・休憩時間) 第4条(各直勤務の取り扱い) 第5条(勤務サイクル) 第6条(深夜勤務手当) 第7条(交替勤務手当) 第8条(交替勤務者の心得)
商標管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
快適な職場環境の確立を図ることを目的として定めた規程
異動を命じられた従業員が、単身赴任となる場合についての取扱を定めた規程
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