会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)
本「研究職研修規程」は、大学や研究機関などの研究職員に対して、その職務能力を向上させるために必要な研修内容や方法、期間、評価基準などを定めた規程の雛型です。 研究職員は、研究成果を上げるために必要な研究技術や知識を身につけることが求められます。また、新しい研究分野に挑戦するためにも、継続的な学習や研修が必要です。研究職研修規程は、こうした研究職員の能力向上に必要な研修を、組織的に実施するために策定されたものです。 研究職員は、研究職研修規程に基づき、積極的に研修を受けることで、自己の研究能力を向上させ、より高度な研究成果を上げることができます。また、研究機関にとっても、研究職員の能力向上は、研究成果の向上や競争力の向上につながるため、研究職研修規程の策定と実施は重要な課題となっています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(研修の対象者) 第3条(研修の内容) 第4条(研修の方法) 第5条(研修の時間数) 第6条(研修のスケジュール) 第7条(研修の場所) 第8条(通知) 第9条(受講の義務) 第10条(研修の所管)
交替勤務規程(3交替制)は、24時間体制で稼働する企業や施設において、労働時間を24時間均等に分配するために採用される勤務形態の一つです。1日を3つのシフトに分け、従業員が1週間ごとにシフト交代しながら勤務します。 通常は、朝から昼、昼から夜、夜から朝というように、1日を3つのシフトに分け、従業員がそれぞれのシフトで勤務します。また、週ごとにシフトが変わるため、従業員は日勤、夜勤、休日出勤など、さまざまな勤務形態を経験することができます。 交替勤務は、24時間稼働が必要な企業や施設にとっては適した勤務形態であり、生産性を向上させるための有効な手段としても認識されています。しかしながら、長期にわたる交替勤務は、健康への影響や生活リズムの乱れなどの問題が指摘されています。そのため、交替勤務を導入する場合には、従業員の健康管理や生活環境の改善などの対策が求められます。 交替勤務規程(3交替制)には、勤務時間や休憩時間、休日出勤の取り扱い、交代シフトの決定方法、健康管理や安全対策など、様々な項目が含まれます。これらの規定を遵守することで、従業員の健康や安全を確保し、生産性を向上させることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(勤務の区分) 第3条(勤務時間・休憩時間) 第4条(各直勤務の取り扱い) 第5条(勤務サイクル) 第6条(深夜勤務手当) 第7条(交替勤務手当) 第8条(交替勤務者の心得)
ノー残業デーとは文字通り、従業員が残業をせず定時で退社する日を決める取り組みのことです。 以前の労働時間が多いほど働いていると見なされていた時代ではなくなっています。いかに決まった時間内で業務を行うことができるか。企業としていかに少ない残業時間であるかが、企業価値を決める時代となっています。 制度の形骸化を抑制することは、ノー残業デーにおける重要な観点です。最初は、旗振りを行いノー残業デーを推進していても旗振りが居なくなれば、簡単に形骸化してしまいます。風土として定着するまでには、時間がかかることも理解しておく必要があり、定着する前に形骸化しない工夫を行う必要がある点に注意しましょう。 本書式は、上記のようにノー残業デーを推進するための「【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ノー残業デー) 第3条(定時退社の義務) 第4条(ノー残業デーの事前周知) 第5条(ノー残業デー当日の施策) 第6条(ノー残業デーの進捗管理) 第7条(業務遂行上の注意点)
本「棚卸資産規程(汎用型)」は、企業の財務報告の正確性と在庫管理の効率性を向上させるための雛型です。 本雛型は、総則から始まり、棚卸資産の評価、棚卸の実施、在庫管理、廃棄及び評価減、管理責任、そして補則に至るまで、7つの章で構成されています。 各章は、企業の棚卸資産管理に関する重要な側面をカバーしています。 特筆すべき特徴として、本規程は棚卸資産の定義を明確にし、評価方法や低価法の適用について具体的な指針を提供しています。 また、定期棚卸と臨時棚卸の実施手順、棚卸差異の処理方法、電子的な在庫管理システムの使用、滞留在庫の管理、安全在庫の設定など、実務的な側面にも深く踏み込んでいます。 さらに、棚卸資産の廃棄や評価減に関する手続きを詳細に規定し、管理責任者や経理責任者の役割を明確に定義しています。内部監査の規定を含めることで、ガバナンス体制の強化にも貢献します。 本雛型は、多様な業種や規模の企業に適用できるよう起案されていますが、各企業の特性や業界の要件に合わせて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条 目的 第2条 適用範囲 第3条 定義 第2章 棚卸資産の評価 第4条 評価方法 第5条 低価法の適用 第6条 原価の算定 第3章 棚卸の実施 第7条 棚卸の種類と頻度 第8条 棚卸の手順 第9条 棚卸差異の処理 第4章 在庫管理 第10条 在庫管理システム 第11条 受払管理 第12条 滞留在庫の管理 第13条 安全在庫 第5章 廃棄及び評価減 第14条 廃棄の手続き 第15条 評価減の手続き 第6章 棚卸資産の管理責任 第16条 管理責任者 第17条 経理責任者の責務 第18条 内部監査 第7章 補則 第19条 細則の制定 第20条 改廃 附則
業務におけるタクシーの利用に関する基準を定めた「業務におけるタクシー利用基準に関する規程」の雛型です。 原則は公共交通機関とし、例外としてタクシーの利用が出来る場合や経費精算のルールについて定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(公共交通機関利用の原則) 第3条(タクシー利用の条件) 第4条(利用の手続き) 第5条(料金の精算方法) 第6条(タクシー券) 第7条(留意事項)
こちらのマイナンバー提出書(家族分)は、本人のほかに、家族や同居人などのマイナンバー(個人番号)を一括して提出してもらう際に役立つ書類です。マイナンバーに加えて、氏名や生年月日、本人との続柄も一緒に記入します。 税金の手続きで提出する源泉徴収票の作成には、マイナンバーを記載する必要があります。そのため、会社は従業員からマイナンバーを収集しなくてはなりません。扶養家族についても同様に、マイナンバーが必要となります。 本テンプレートは、Word版のマイナンバー提出書(家族分)となります。ダウンロードは無料なので、ぜひお役立てください。
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