会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)
「働き方改革関連法対応版」の専門業務型裁量労働制規程とは、働き方改革関連法に基づいて改定された、専門業務型裁量労働制に関する規程のことです。働き方改革関連法は、労働時間の上限規制や時間外労働の上限規制、休日労働に関する規定など、労働者の働き方や労働環境を改善することを目的としています。 専門業務型裁量労働制は、専門的な業務に従事する社員に対して、一定の労働時間をみなし労働時間として取り扱い、業務遂行の手段や時間配分を社員自身が決定することができる制度です。これにより、柔軟な働き方が可能となり、労働者の生産性や働きやすさを向上させることが期待されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(概要) 第2条(用語の定義) 第3条(適用対象) 第4条(みなし労働時間) 第5条(労働時間の範囲) 第6条(休日出勤等) 第7条(適用除外) 第8条(労働時間の指定)
本「税務調査対応規程」は、上場企業から中堅企業まで、幅広い規模の企業でご利用いただける汎用性の高い内容となっています。 本規程雛型は全52条で構成され、基本方針から実務的な対応手順、文書管理、教育研修、リスク管理まで、税務調査対応に必要な事項を網羅的にカバーしています。 本規程の特徴は、調査官への対応方法、提示資料の管理方法、指摘事項への対応手順など、具体的な実務手順まで踏み込んで規定している点です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本方針) 第4条(定義) 第5条(対応責任者) 第6条(対応チームの編成) 第7条(税務調査の通知受領) 第8条(事前準備) 第9条(社内関係部門への周知) 第10条(資料の整理) 第11条(調査当日の対応) 第12条(資料の提示) 第13条(質問への対応) 第14条(指摘事項への対応) 第15条(修正申告への対応) 第16条(調査終了後の対応) 第17条(是正措置) 第18条(記録の保管) 第19条(教育・研修) 第20条(外部専門家との連携) 第21条(リスク管理) 第22条(情報管理) 第23条(対応記録の作成・管理) 第24条(危機管理) 第25条(関係部門との連携) 第26条(文書管理システム) 第27条(品質管理) 第28条(継続的改善) 第29条(グループ会社との連携) 第30条(海外税務当局への対応) 第31条(電子データへの対応) 第32条(定期的な体制評価) 第33条(社内通報への対応) 第34条(業務委託先との関係) 第35条(文書化基準) 第36条(データベース管理) 第37条(見解の相違への対応) 第38条(コスト管理) 第39条(対外対応方針) 第40条(監査対応との連携) 第41条(年度方針の策定) 第42条(緊急事態対応) 第43条(関係会社との協力体制) 第44条(マニュアルの整備) 第45条(経験値の蓄積) 第46条(国際税務への対応) 第47条(オンライン対応) 第48条(事前準備の充実) 第49条(定期的なレビュー) 第50条(規程の改廃) 第51条(規程の解釈) 第52条(附則)
「失敗共有奨励金制度規程」は、企業における失敗経験を組織の財産として活用するための革新的な制度設計をまとめた社内規程の雛型です。 昨今、多くの企業が失敗から学ぶ文化の醸成に課題を抱えており、本規程は失敗を隠さず、むしろ積極的に共有することを奨励する仕組みを提供します。 本規程雛型の特徴は、失敗共有の質に応じた奨励金制度を設けることで、形式的な報告に陥ることを防ぎ、組織にとって真に有益な知見の蓄積を促進する点にあります。 評価基準や評価委員会の運営方法も具体的に定められており、制度の公平性と透明性を確保しています。 また、情報管理や予算管理に関する規定も整備されており、制度の持続可能な運用を可能にします。 効果測定の仕組みも組み込まれているため、制度の有効性を継続的に検証し、改善することができます。 本雛型は、企業規模や業態に応じてカスタマイズが可能な柔軟な構造となっており、特に心理的安全性の向上や組織学習の促進を目指す企業に最適な制度設計のベースとしてご活用いただけます。 試行期間を設けた段階的な導入プロセスも提案されており、スムーズな制度導入をサポートします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(失敗共有の要件) 第5条(奨励金の区分及び金額) 第6条(申請手続) 第7条(評価委員会) 第8条(評価基準) 第9条(情報管理) 第10条(奨励金の支給) 第11条(予算管理) 第12条(効果測定) 第13条(見直し) 第14条(事務局) 第15条(補則)
経営幹部育成規程とは、企業や団体が自社の幹部候補者を育成するための教育プログラムの運営に関する規則のことです。経営幹部育成プログラムは、企業の成長・発展に欠かせないリーダーシップ、戦略、経営理念などを学ぶ場であり、経営者や幹部候補者が必要なビジネススキルを習得するための教育・訓練を提供するものです。 経営幹部育成規程に基づき、企業や団体は、経営幹部育成プログラムを適切に運営することで、経営者や幹部候補者の能力向上や企業価値の向上を目指すことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(経営幹部育成制度の趣旨) 第3条(対象者の範囲) 第4条(定員) 第5条(人選) 第6条(期間) 第7条(開催頻度) 第8条(開催場所) 第9条(研修の方法)
就業規則の作成にあたっては、従業員代表の意見書を添付して労働基準監督署に提出することが義務付けられています。これは労働基準法関係様式テンプレート(東京労働局配布版)です。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
特定個人情報の取得や廃棄等の取り扱いを記録しておく用紙です。
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