会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)
本「採用広報規程」と付属する「採用広報のためのSNS利用ガイドライン」は、法令遵守から個人情報保護、SNSの適切な活用まで、幅広いトピックをカバーしており、企業の採用広報活動を効果的に展開するための強固な基盤となります。 本規程は、採用広報の基本方針から具体的な実施方法、緊急時の対応まで詳細に定めており、人事部門だけでなく、広報部門や法務部門との連携も考慮に入れています。 特に、SNSの利用に関しては別途ガイドラインを設け、急速に変化するデジタル環境下での適切な情報発信方法を明確化しています。 本規程を導入することで、企業は一貫性のある採用メッセージを発信し、応募者との信頼関係を構築することができます。 また、潜在的なリスクを事前に認識し、適切に対処する準備を整えることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 採用広報規程: 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本方針) 第5条(コンプライアンス) 第6条(倫理的配慮) 第7条(広報手段) 第8条(情報発信の内容) 第9条(情報の正確性) 第10条(差別的表現の禁止) 第11条(個人情報の取り扱い) 第12条(個人情報の管理) 第13条(SNSの利用) 第14条(SNSにおける注意事項) 第15条(広報担当者) 第16条(教育・研修) 第17条(外部委託) 第18条(緊急対応) 第19条(モニタリング) 第20条(規程の改定) 第21条(細則) 採用広報のためのSNS利用ガイドライン: 1. 目的 2. 適用範囲 3. 使用するSNSプラットフォーム 4. アカウント管理 5. 投稿内容 6. 投稿の頻度とタイミング 7. エンゲージメント 8. 禁止事項 9. 危機管理 10. 個人アカウントの使用 11. 効果測定 12. 教育・研修 13. ガイドラインの見直し
本「資金調達規程」は、企業における資金調達業務の基本方針から具体的な実務手続きまでを体系的に定めた規程雛型です。 近年の企業経営において、適切な資金調達とそのガバナンス体制の構築は重要性を増しており、本規程はそうしたニーズに応えるものとなっています。 本規程雛型の特徴として、まず基本方針や意思決定プロセスを明確に定めることで、恣意的な判断を防ぎ、組織的な意思決定を可能にします。 特に決裁権限を金額に応じて段階的に設定することで、案件の重要性に応じた適切な管理体制を構築できます。 実務面では、借入、増資、社債発行、コミットメントライン設定といった主要な資金調達手段について、それぞれ必要な手続きと文書を詳細に規定しています。 これにより、担当者の経験や知識に依存せず、適切な業務遂行が可能となります。 また、昨今重要性が増しているリスク管理についても、金利変動リスクや為替変動リスクなど、主要なリスク要因を特定し、その管理体制を明確に定めています。定期的なモニタリングと報告体制を整備することで、継続的なリスク管理を実現します。 本規程雛型は、中堅・大企業においては複数の資金調達手段を併用する際の整合的な管理体制の構築に活用できます。成長企業では、将来の資金調達の多様化を見据えた体制整備に役立ちます。上場企業やその準備企業では、コーポレートガバナンス・コードに対応した資金調達管理体制の構築に貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本方針) 第5条(資金調達計画) 第6条(資金調達の申請) 第7条(審査) 第8条(決裁権限) 第9条(借入実行手続) 第10条(増資実行手続) 第11条(社債発行手続) 第12条(コミットメントライン設定手続) 第13条(担保・保証の管理) 第14条(期中管理) 第15条(リスク管理) 第16条(報告) 第17条(文書管理) 第18条(教育・研修) 第19条(規程の改廃)
交替勤務規程(2交替制)は、交代勤務の主管部署の従業員を2つのグループに分け、それぞれが交互に勤務することによって、24時間体制で業務を遂行する勤務形態です。 この勤務形態では、1つのグループが午前中から午後まで働き、もう1つのグループが夕方から深夜まで働きます。その後、グループは入れ替わり、前のグループが休暇を取る間に、もう1つのグループが勤務を行います。このように、24時間体制で業務を継続的に行うことができます。 交替勤務規程は、24時間営業の企業や施設、病院や警察署などで一般的に採用されています。ただし、勤務時間帯の変更による体調不良や睡眠不足などの健康被害が報告されることもあるため、適切な労働環境の整備や労働時間の配慮が求められます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(勤務の区分) 第3条(勤務時間・休憩時間) 第4条(休日) 第5条(勤務サイクル) 第6条(深夜勤務手当) 第7条(交替勤務者の心得)
パートタイマーの採用時及び採用後の資格等級を格付けするための基準を定めた「パートタイマー資格等級制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(資格等級制度) 第3条(資格等級制度基準) 第4条(採用時の格付け) 第5条(昇格) 第6条(昇格決定の方法)
本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)
就業規則(変更)届とは、就業規則(の変更)を労働基準監督署に申請する際に提出するための書類
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