会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)
「ジョブリクエスト制度」とは、社員自身に自分が就きたい業務をリクエストさせ、それに基づいて配置転換を行い、その能力と意欲を発揮させる人事制度をいいます。 本書式は、ジョブリクエスト制度の運用について定めた社内規程の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(リクエストの時期) 第5条(リクエストの方法) 第6条(受付期間) 第7条(審査) 第8条(発令日) 第9条(人事異動の見送り)
社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)
この「ダイバーシティ&インクルージョン採用規程」は、多様な人材の採用と育成を通じて、組織の持続的な成長と革新的な企業文化の醸成を目指す企業のための規程です。 本規程は、企業規模や業種を問わず、ダイバーシティ経営を推進したい全ての企業に適用可能な内容となっています。 特に、グローバル展開を目指す企業、技術革新を追求する企業、持続可能な成長を実現したい企業にとって、即座に活用できる実践的な内容を網羅しています。 規程の特徴として、目的から実施体制、具体的な施策、評価指標まで、ダイバーシティ採用に必要な要素を体系的に整理しています。 特に、性別、年齢、国籍、文化的背景、障がいの有無、性的指向、性自認など、あらゆる多様性の側面に配慮した採用プロセスの構築方法を詳細に規定しています。 実務面では、採用担当者の育成から評価基準の設定、合理的配慮の提供、データ管理まで、実践的なガイドラインを提供しています。 また、本規程は、以下のような場面で特に効果を発揮します。 新規事業展開に伴う人材採用の多様化、外国人材の積極採用、女性管理職比率の向上、障がい者雇用の促進、職場環境の国際化対応などです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(推進体制) 第6条(採用担当者の責務) 第7条(採用計画) 第8条(募集活動) 第9条(選考プロセス) 第10条(評価基準) 第11条(合理的配慮) 第12条(採用決定) 第13条(採用後のサポート) 第14条(モニタリング) 第15条(見直しと改善) 第16条(情報公開) 第17条(教育・啓発) 第18条(採用目標の設定) 第19条(採用予算) 第20条(採用手法の多様化) 第21条(オンライン採用の実施) 第22条(採用データの管理) 第23条(採用コミュニケーション) 第24条(エンゲージメント施策) 第25条(評価者の育成) 第26条(採用広報) 第27条(職場環境整備) 第28条(危機管理) 第29条(外部連携) 第30条(継続的改善)
「転勤猶予規程」とは、一般的には企業や組織において、従業員の転勤を一定期間猶予するための規定です。これは、従業員やその家族の事情(例えば、健康問題や子供の教育、介護など)を考慮し、一時的に転勤を遅らせることができる制度です。 この制度により、従業員の福利厚生や労働環境の向上に寄与することが目的とされています。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(適用) 第4条(猶予の事由) 第5条(猶予期間) 第6条(申出) 第7条(申出の回数) 第8条(猶予事由の消滅) 第9条(不利益扱いの禁止)
本規程は、企業間取引における与信管理の基本となる信用調査について、その実施体制から具体的な調査項目、評価基準に至るまでを体系的に定めた内容となっています。 近年、企業間取引におけるリスク管理の重要性が増す中、与信管理体制の整備は企業経営における重要課題となっています。 本規程は、このような状況下で必要となる与信管理のフレームワークを提供するものです。 本規程の特徴は、実務に即した具体的な規定内容にあります。基本的な調査項目や評価基準はもちろんのこと、財務分析における具体的な指標や、信用格付けの判定基準、与信限度額の設定基準まで詳細に規定しています。 また、緊急時の対応や情報管理についても明確な基準を設けており、実務での即時活用が可能です。 また、本規程は、営業管理部与信管理課を主管部門として想定していますが、組織構造に応じて部署名称等を適宜変更することで、様々な組織形態に対応することができます。与信限度額等の具体的な数値基準についても、事業規模や取引実態に応じて柔軟に調整することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(調査実施部門) 第5条(調査実施責任者) 第6条(調査担当者の責務) 第7条(基本調査項目) 第8条(調査方法) 第9条(財務分析の実施) 第10条(信用評価基準) 第11条(信用格付け) 第12条(与信限度額) 第13条(信用調査の実施時期) 第14条(定期的見直し) 第15条(調査結果の報告) 第16条(調査結果の管理) 第17条(情報の機密保持) 第18条(取引禁止先の管理) 第19条(規程の改廃) 第20条(細則の制定) 第21条(緊急時の対応) 第22条(信用情報の共有) 第23条(審査委員会) 第24条(研修・教育) 第25条(監査) 第26条(事故報告)
個人番号(マイナンバー)を含む特定個人情報等の取扱いについて、従業員の入社時に同意を取得するための書類です。マイナンバーについては利用目的の通知、第三者への提供の原則・例外、扶養親族等の個人番号の収集等、法律で取扱いが厳しく制限されています。 また、従業員による個人番号の提供は任意ですが、この同意書では従業員が個人番号の提供を拒んだ場合に生じる支障は従業員自身が負うこと、税務・社会保険事務等に関しては就業規則等の規定により提供の義務があることを明示しています。
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