フリーアドレス制度とは、対象となった社員は固定席を持たず、フロア内で自由に場所を選んで仕事をすることができるスタイルのことです。 同制度の利点は、固定のデスクだと毎日同じ風景でいつも同じ人との関わりになってしまい、リフレッシュできないといった課題がありますが、フリーアドレスはあらゆる部署が一緒になって働くことが可能です。 また、例えば営業社員は、直行直帰も多く必ずしも固定のデスクを保有する必要性に乏しいため、同制度を導入することでオフィススペースをより有効に使える点もメリットといえます。 本書式は、同制度のルールを定めた「フリーアドレス制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(ワークステーション) 第5条(対象者の心得)
育児休業等に関する規程は、労働者が子供の出産や養育に関する一定の期間の休業を取得するための法的な枠組みです。この規程は、労働者の育児のニーズと労働との調和を図るために設けられています。 育児休業等に関する規程は、労働者に対して次のような権利と保護を提供します: 育児休業:出産後、一定の期間にわたり育児のために休業を取得する権利を労働者に与えます。この期間は国や地域によって異なりますが、一般的に数週間から数か月までの間です。 育児休業給付:育児休業中の労働者に対して給与や手当を支給する制度です。育児休業給付は、労働者が経済的な負担を軽減し、育児に専念できるようにするために提供されます。 育児短時間勤務制度:子供の養育に必要な時間を確保するために、労働者が一時的に勤務時間を短縮することができる制度です。労働者は、一定の期間または特定の時間帯において、通常の勤務時間よりも短い時間働くことができます。 復職保障:育児休業明けに労働者が元の職場に復帰する権利を保障します。雇用の不安定化や差別を防ぐために、労働者は育児休業後も職場への復帰ができるようになっています。 これらの規程は、労働者の育児負担を軽減し、仕事と家庭の両立を支援するために重要な役割を果たしています。国や地域によって具体的な内容や適用条件は異なる場合がありますので、詳細な情報は該当する法律や労働関係の規則を確認することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象者) 第4条(休業期間) 第5条(休業の通知) 第6条(休業手当) 第7条(休業期間中の身分)
「ジョブリクエスト制度」とは、社員自身に自分が就きたい業務をリクエストさせ、それに基づいて配置転換を行い、その能力と意欲を発揮させる人事制度をいいます。 本書式は、ジョブリクエスト制度の運用について定めた社内規程の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(リクエストの時期) 第5条(リクエストの方法) 第6条(受付期間) 第7条(審査) 第8条(発令日) 第9条(人事異動の見送り)
近年の経営環境において、企業資産の効率的な運用と適切な管理は重要性を増しています。 本「遊休資産管理規程」は、遊休資産の管理体制を確立し、経営資源の有効活用を実現するための実務的な規程雛型です。 本規程雛型の特徴は、実務に即した具体的な基準と手続きにあります。遊休資産の定義において年間稼働率30%未満という明確な基準を設定し、維持管理費用については1,000万円を超える案件に対する四半期ごとの検証を義務付けるなど、管理者が判断に迷うことのない明確な指標を提供しています。(数値・金額等は適宜ご編集頂けます。) また、資産規模に応じた承認手続きを細かく規定し、帳簿価額5,000万円未満は管理責任者、5,000万円以上1億円未満は社長、1億円以上は取締役会承認という具体的な権限基準を示すことで、意思決定の迅速化と適切な統制の両立を実現します。(金額等は適宜ご編集頂けます。) さらに、遊休資産の評価においては、事業性、経済性、リスクの3つの観点から総合的な判断基準を示し、再利用、売却、賃貸、廃棄という4つの活用方針に対する具体的な実施手順を規定しています。これにより、担当者は明確な指針に基づいて業務を遂行することができます。 四半期ごとの調査実施や半期ごとの取締役会報告など、定期的なモニタリング体制も詳細に規定されており、継続的な資産管理の実効性を確保します。電子データによる台帳管理や更新履歴の保持など、現代のビジネス環境に適合したIT活用についても考慮されています。 本規程は、上場企業の管理体制を参考に作成されており、会社法や金融商品取引法が求める内部統制の要件にも配慮した内容となっています。規模の大小を問わず、すべての企業において遊休資産の適切な管理体制を構築するための基礎としてご活用いただければ幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理責任者) 第5条(部門責任者) 第6条(遊休資産の調査) 第7条(台帳の整備) 第8条(維持管理) 第9条(評価基準) 第10条(活用方針) 第11条(再利用) 第12条(売却) 第13条(賃貸) 第14条(廃棄) 第15条(承認手続) 第16条(報告) 第17条(規程の改廃) 第18条(実施)
労働者が50人以上いる事業場に義務づけられるストレスチェック制度のための「ストレスチェック制度実施規程」雛型です。2019年4月1日施行の改正労働安全衛生法に対応しております。 第1条(規程の目的・変更手続き) 第2条(適用範囲) 第3条(制度の趣旨等の周知) 第4条(ストレスチェック制度の担当部署) 第5条(ストレスチェックの実施者) 第6条(ストレスチェックの実施事務従事者) 第7条(面接指導の実施者) 第8条(実施時期) 第9条 (対象者) 第10条(受検の方法) 第11条(調査票及び方法) 第12条(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法) 第13条(ストレスチェック結果の通知方法) 第14条(セルフケア) 第15条(会社への結果提供に関する同意の取得方法) 第16条(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い) 第17条(面接指導の申出の方法) 第18条(面接指導の実施方法) 第19条 (面接指導結果に基づく産業医の意見聴取方法) 第20条 (面接指導結果を踏まえた措置の実施方法) 第21条(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)3節 集団ごとの集計・分 析 第22条(集計・分析の対象集団) 第23条(集計・分析の方法) 第24条(集計・分析結果の利用方法) 第25条(ストレスチェック結果の記録の保存担当者) 第26条(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所) 第27条(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保) 第28条(会社に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法) 第29条(ストレスチェック結果の共有範囲) 第30条(面接指導結果の共有範囲) 第31条(健康情報の取扱いの範囲) 第32条(情報開示等の手続き) 第33条(苦情申し立ての手続き) 第34条(守秘義務) 第35条 (会社が行わない行為)
選択定年制度規程とは、定年到達前に本人の自発的意思によって退職する者に対し退職金支給の面において優遇する制度について定めた規程
嘱託雇用の社員の就業について取り決めた規程
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