フリーアドレス制度とは、対象となった社員は固定席を持たず、フロア内で自由に場所を選んで仕事をすることができるスタイルのことです。 同制度の利点は、固定のデスクだと毎日同じ風景でいつも同じ人との関わりになってしまい、リフレッシュできないといった課題がありますが、フリーアドレスはあらゆる部署が一緒になって働くことが可能です。 また、例えば営業社員は、直行直帰も多く必ずしも固定のデスクを保有する必要性に乏しいため、同制度を導入することでオフィススペースをより有効に使える点もメリットといえます。 本書式は、同制度のルールを定めた「フリーアドレス制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(ワークステーション) 第5条(対象者の心得)
改正労働安全衛生規則により、2025年6月1日から企業における熱中症対策が義務化されました。 WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境で作業を行う事業者は、具体的な予防措置と緊急時対応体制の整備が必須となっています。 本雛型は、この新しい規制に対応するための「熱中症対策規程」です。 単なる条文の羅列ではなく、実際の職場で即座に運用できる内容となっており、人事部門や安全衛生管理者の方々が直面する「何をどうすればいいのか分からない」という悩みを解決します。 建設業、製造業、運送業、農業、イベント業など、屋外作業や高温環境での作業が発生する業種に特に適しています。 安全衛生委員会での規程策定時、労働基準監督署の立入検査対応、新入社員研修での安全教育、夏季前の管理職向け説明会など、様々な場面で活用できます。 規程内容は管理体制の構築から予防対策、緊急時対応、教育実施まで、熱中症対策に必要なすべての要素を網羅しています。 WBGT値の測定方法、報告体制の整備、緊急連絡網の構築、症状別の対応手順、身体冷却の具体的方法など、現場で即座に使える実践的な内容が盛り込まれています。 本雛型はMicrosoft Word形式で提供されており、貴社の実情に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。 熱中症対策の義務化は待ったなしの課題です。本雛型を活用して、迅速かつ確実な対応体制を構築し、安全で働きやすい職場づくりを実現してください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2025年6月1日施行の改正労働安全衛生規則対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理体制) 第5条(WBGT値の測定・監視) 第6条(報告体制・緊急連絡網) 第7条(予防対策) 第8条(労働衛生教育) 第9条(緊急時対応手順) 第10条(記録・報告) 第11条(罰則の認識) 第12条(見直し)
本「業務改善奨励規程」は、企業の生産性向上と従業員の創造性を促進するための雛型です。 本雛型は、業務改善提案の募集から評価、実施、そして効果測定に至るまでの全プロセスを詳細に規定しています。 従業員の積極的な参加を促すとともに、公平で透明性の高い評価システムを確立し、優れた提案に対しては適切な表彰と報奨を用意しています。 また、採用された提案の円滑な実施と、その後の効果測定まで考慮されており、継続的な改善サイクルを支援する内容となっています。 さらに、知的財産権や秘密保持に関する条項も含まれており、法的側面にも配慮がなされています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(提案の奨励) 第5条(提案の対象) 第6条(提案の方法) 第7条(提案の受付) 第8条(評価委員会) 第9条(評価プロセス) 第10条(評価基準) 第11条(提案者へのフィードバック) 第12条(表彰の種類) 第13条(表彰と報奨) 第14条(表彰式) 第15条(実施の決定) 第16条(実施計画の策定) 第17条(進捗管理) 第18条(効果測定) 第19条(知的財産権) 第20条(秘密保持) 第21条(教育・研修) 第22条(規程の見直し) 第23条(改廃)
あらゆる組織のデータ入力業務に即導入できる、「データ入力業務標準作業手順書」の雛型をご用意いたしました。 本雛型は、長年の実務経験と人間工学に基づいて作成された実践的な業務標準で、データ入力業務の品質向上と効率化を実現します。 作業環境の整備から具体的な作業手順、品質管理の方法まで、必要な要素を漏れなく網羅しています。 特に作業者の健康管理に配慮した休憩規定や、データの正確性を確保するための具体的なチェック手順など、現場ですぐに活用できる実用的な内容となっています。 本雛型の特徴として、作業環境の具体的な数値基準(照度、室温、作業スペースなど)や、効率的な品質管理の仕組み、異常時の対応手順など、現場での運用に必要な要素が詳細に記載されています。 また、教育訓練や改善活動についても体系的に整理されており、継続的な業務改善の基盤としても活用いただけます。 中小企業から大企業まで、規模を問わず導入可能な汎用性の高い内容となっています。 文書は雛型形式で提供されるため、貴社の実情に合わせて容易にカスタマイズすることが可能です。 データ入力業務の標準化をお考えの企業様に、ぜひご活用いただきたい一品です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(作業環境) 第5条(機器及び設備) 第6条(作業開始時の確認) 第7条(入力準備) 第8条(入力作業) 第9条(品質確保) 第10条(作業姿勢) 第11条(休憩) 第12条(異常時の措置) 第13条(報告) 第14条(記録の保管) 第15条(教育訓練) 第16条(改善)
フレックスタイム制度は、社員が出社時間と退社時間を自由に選ぶことができる制度のことです。 例えば、始業9時~終業17時など決められた就業時間がなく、所定労働時間を満たせばいつ出勤していつ退勤しても良いという制度です。 フレックスタイム制度を導入すると、社員は自身のライフスタイルに合った働き方ができたり、出勤時間を遅くして通勤ラッシュを回避したりできるため、社員のワークライフバランスやモチベーション向上にメリットがあります。 フレックスタイム制度における「必ず勤務していなければならない時間帯」をコアタイムと呼ぶのに対して「その時間帯の中であればいつ出勤および退勤してもよい時間帯」をフレキシブルタイムと呼びます。 フレックスタイム制度には、コアタイムがあるパターンもありますが、本書式は、上記のコアタイムを設定しない「(コアタイムのない)フレックスタイム制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(適用対象者) 第5条(清算期間) 第6条(所定勤務時間数) 第7条(勤務時間の範囲) 第8条(許可) 第9条(最低勤務時間) 第10条(休憩時間) 第11条(時間外勤務の取り扱い) 第12条(不足時間の取り扱い) 第13条(勤務時間の記録) 第14条(勤務予定の申告) 第15条(業務報告) 第16条(適用の解除)
本規程は、企業が失効年次有給休暇の買い取り制度を導入する際に活用できる規程雛型です。 労働基準法に基づく年次有給休暇の取り扱いを踏まえつつ、従業員の福利厚生向上と労働意欲の増進を目的とした制度設計を可能にします。 この規程雛型は、失効年次有給休暇の定義から始まり、適用範囲、買い取りの対象と日数、単価の計算方法、申請手続きと審査プロセス、実施方法、税務上の取り扱い、記録管理、不正行為の禁止まで、制度運用に必要な要素を網羅しています。 さらに、他の休暇制度との関係性や規程の見直し・改廃についても言及しており、長期的な運用を見据えた内容となっています。 特筆すべき特徴として、買い取り日数に上限を設けていない点が挙げられます。 これにより、従業員の個々の事情に柔軟に対応することが可能です。また、申請から支払いまでのタイムラインを明確に示しており、円滑な制度運用をサポートします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(買い取りの対象) 第5条(買い取り日数) 第6条(買い取り単価) 第7条(申請手続) 第8条(審査及び決定) 第9条(買い取りの実施) 第10条(税金等の取り扱い) 第11条(買い取り後の取り扱い) 第12条(記録の管理) 第13条(不正行為の禁止) 第14条(その他の休暇との関係) 第15条(規程の見直し) 第16条(規程の改廃)
稟議規程は、会社内での稟議(上位の承認を受ける手続き)に関する範囲、起案手続、進達手続、審査手続、決裁手続、決裁後の手続などを明確に定め、業務の円滑化と能率化を目指すための規定です。 この規程の目的は、会社内での稟議事項の範囲を明確にし、起案から決裁までの手続きを効率的に行うことです。 規程では、まず「定義」が示されており、稟議とは、役職者が自身の権限を超えて業務を執行する際に、決裁者の承認を受けることや、業務分掌規程に定めのない事項を執行する際に社長の決裁を受けることを指すとされています。 また、「稟議の種類」についても記載されており、支払・購入稟議、契約稟議、交際費及び会議費稟議、出張申請稟議、投資稟議、その他の稟議項目に分類されることが示されています。 規程の中では、起案手続、回議手続、決裁手続、決裁後の手続などが具体的に定められています。稟議の起案は、稟議事項の担当者が行い、稟議提出責任者となります。また、稟議事項の範囲や決裁者は、業務分掌規程の「個別権限基準表」に基づいて定められます。 さらに、電子稟議システムの利用や回議手続、決裁手続の方法、決裁後の通知、決裁の効力などが規定されています。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条 目的 第2条 定義 第3条 稟議の種類 第4条 事前稟議の原則 第5条 分割稟議の禁止 第2章 起案手続 第6条 稟議者 第7条 稟議事項の範囲とその決裁者 第8条 起案前の準備 第9条 電子稟議システム 第3章 受理および回議手続 第10条 稟議管理担当部署および事務取扱者 第11条 受理および形式審査 第12条 回議手続 第13条 回議者の審査 第14条 審査への回答 第15条 回議の促進 第4章 決裁手続 第16条 決裁の方法 第17条 決裁の通知 第18条 決裁効力の原則 第5章 決裁後の手続 第19条 業務の執行 第20条 決裁事項の変更・報告稟議 第21条 実施の中止 第22条 実行報告・報告稟議 第23条 稟議書の保管 第24条 稟議書の閲覧 第25条 機密の保持
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