フリーアドレス制度とは、対象となった社員は固定席を持たず、フロア内で自由に場所を選んで仕事をすることができるスタイルのことです。 同制度の利点は、固定のデスクだと毎日同じ風景でいつも同じ人との関わりになってしまい、リフレッシュできないといった課題がありますが、フリーアドレスはあらゆる部署が一緒になって働くことが可能です。 また、例えば営業社員は、直行直帰も多く必ずしも固定のデスクを保有する必要性に乏しいため、同制度を導入することでオフィススペースをより有効に使える点もメリットといえます。 本書式は、同制度のルールを定めた「フリーアドレス制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(ワークステーション) 第5条(対象者の心得)
「役員規程」は、企業において役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものです。以下にその要点を要約して説明します。 目的: この規程は、役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものであり、役員報酬や退任慰労金については別途規定されます。また、この規程に明記されていない事項については、法令や会社の定款、株主総会、取締役会の決議に従うこととされます。 定義: この規程において、役員とは株主総会で選任された取締役および監査役のことを指します。 役員の種類: この企業の役員には、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役、常勤および非常勤の監査役が含まれます。また、相談役や顧問は役員待遇として扱われます。 退任: 就任期間が満了した役員や辞任・解任・死亡により役員の地位を失った者は、退任とされ、役員の資格を失います。 解任: 株主総会の決議により、役員を解任することができます。 欠格: 役員が会社法で定められる欠格の事由に該当する場合は、役員の資格を失います。また、取締役が監査役に、監査役が取締役に就任する場合は、就任と同時に前職の資格を失います。 就業および出張: 役員の就業時間や休日は、従業員の就業規則に準じます。また、役員が出張する場合は社長の承認を得て出張し、出張終了後は社長に報告する必要があります。 責務: 役員は法令や定款、取締役会の決議に従い、会社のために忠実に職務を遂行する義務があります。役員は会社の機密情報を外部に漏らしてはならず、会社の業績向上と利益拡大に努めるべきです。役員は自身の地位を利用して個人的な取引を行い、不当な利益を得てはなりません。また、内部情報を利用して株式を取得し利益を得た場合は、その利益を会社に返還する必要があります。 損害賠償: 役員が責務を怠り、会社に損害を与えた場合は、該当する役員は損害賠償責任を負うとともに解任されることがあります。 改定: この規程の改定は、取締役会の決議によって行われます。
本「役職者倫理規程」とは、企業や組織において役職者が遵守すべき倫理的な規範や行動指針を定めた規程のことを指します。 役職者は組織のリーダーシップを担い、部下や他の従業員に模範となるべき行動を示すことが求められます。役職者倫理規程は、そのような役職者が持つべき倫理観や行動基準を明確化し、組織の価値観や理念を守るための指針を提供します。 役職者倫理規程には、以下の内容が含まれます。 1.法令遵守: 役職者は、業務において関連する法令や規制を遵守し、不正行為や違法行為を行わないことが求められます。また、部下や従業員にも法令遵守を徹底させる役割があります。 2.差別的取り扱いの禁止: 役職者は、人種、性別、年齢、宗教、国籍、障害、性的指向などに基づく差別的な取り扱いを行わないことが求められます。また、組織内での公平な評価や昇進、報酬制度を確保し、多様性を尊重する職場環境を構築することが期待されます。 3.ハラスメントの禁止: 役職者は、性的ハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなどのあらゆる形態のハラスメントを行わず、従業員に対してもハラスメントを容認しないことが求められます。また、ハラスメントの防止策を講じ、問題が発生した場合には適切な対応を行うことが重要です。 役職者倫理規程の遵守は、組織の信頼性や評価に大きく関わるため、役職者には特にその重要性が求められます。規程に違反した場合、組織内での懲戒処分や降格、解雇などの制裁が課せられることがあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(基本的態度) 第4条(経営理念の認識) 第5条(法令および規則の遵守) 第6条(違法行為の重大性の認識) 第7条(法令等の違反行為の禁止) 第8条(権限の適正行使) 第9条(不正な利益の禁止) 第10条(営業秘密の漏洩禁止) 第11条(競業の禁止) 第12条(差別的取扱の禁止) 第13条(基本的人権とプライバシーの尊重) 第14条(セクハラの禁止) 第15条(セクハラの苦情への対応) 第16条(安全衛生への配慮)
勤務地限定正社員とは、勤務する地域を限定して働く正社員のことです。 限定される地域の範囲はさまざまで、企業の規定によって異なります。たとえば、「1つの事業所に勤務地を限定し、異動しない」「居住地から通勤可能な範囲の異動がある」「都道府県を越える事業所間の異動はあるが、転居は伴わない」といったケースが挙げられます。 転勤や長距離通勤が不可能な社員を継続勤務させたい場合や、地域に根づく技能を継承・蓄積する人材を育成したい場合に活用される雇用形態です。 本書式は、勤務地を特定の地域、地区、事業所等に限定するケースの「【働き方改革関連法対応版】勤務地限定正社員規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(労働条件の変更) 第4条(登用制度) 第5条(推薦による登用) 第6条(転換制度) 第7条(異動) 第8条(賃金) 第9条(解雇)
福利厚生制度として、従業員に対して教育資金の貸付金制度を設ける際に必要となる規程「教育資金貸付規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(貸付) 第3条(貸付対象者) 第4条(資金の使途) 第5条(貸付の限度額) 第6条(貸付期間) 第7条(利息) 第8条(返済期間) 第9条(返済方法) 第10条(一括返済の義務) 第11条(申請手続) 第12条(審査) 第13条(通知) 第14条(貸付の実行)
本雛型は、採用選考過程における重要なプロセスであるリファレンスチェックを適切に実施・管理するための社内規程です。 採用候補者の適性を正確に把握し、ミスマッチを防ぐと同時に、個人情報保護にも配慮した内容となっています。 近年、採用におけるリファレンスチェックの重要性が増す中、その実施方法や情報管理について明確な指針を持つことは、採用業務の質の向上と法的リスクの低減に不可欠です。 バックグラウンド調査が犯罪歴や信用情報など、主に公開情報や第三者機関による調査を対象とするのに対し、リファレンスチェックは候補者の同意のもと、過去の上司や同僚から直接情報を得る過程に特化しています。 本規程では、この違いを明確に意識し、職務経験や能力に関する情報収集に焦点を当てた規定を整備しています。 本雛型は以下のような場面での活用を想定しています。 まず、採用プロセスの強化を検討している企業において、リファレンスチェックの導入や既存プロセスの整備を行う際の基本フレームワークとして活用できます。特に、管理職や専門職の採用において、より詳細な適性確認が必要な場合に有用です。 次に、グローバル展開を行う企業において、海外では一般的なリファレンスチェックを日本国内で実施する際の指針として活用できます。実施手順から記録管理まで、国際的な基準に沿った内容を含んでいます。 さらに、人材紹介会社や採用支援企業において、クライアント企業へのサービス提供時の品質管理基準として活用することも可能です。リファレンスチェックの実施プロセスを標準化し、一貫した品質のサービス提供を実現できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(実施基準) 第5条(実施者の要件) 第6条(実施前の準備) 第7条(実施方法) 第8条(確認事項) 第9条(禁止事項) 第10条(実施回数) 第11条(所要時間) 第12条(記録作成) 第13条(記録の管理) 第14条(情報の利用) 第15条(採用判断) 第16条(守秘義務) 第17条(教育研修) 第18条(規程の改廃)
車両管理規程
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