フリーアドレス制度とは、対象となった社員は固定席を持たず、フロア内で自由に場所を選んで仕事をすることができるスタイルのことです。 同制度の利点は、固定のデスクだと毎日同じ風景でいつも同じ人との関わりになってしまい、リフレッシュできないといった課題がありますが、フリーアドレスはあらゆる部署が一緒になって働くことが可能です。 また、例えば営業社員は、直行直帰も多く必ずしも固定のデスクを保有する必要性に乏しいため、同制度を導入することでオフィススペースをより有効に使える点もメリットといえます。 本書式は、同制度のルールを定めた「フリーアドレス制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(ワークステーション) 第5条(対象者の心得)
2019年4月より、働き方改革関連法が順次施行されており、これによる労働安全衛生法の改正がなされています。 本規程は上記の改正労働安全衛生法に対応した「【改正労働安全衛生法対応版】安全衛生管理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正労働安全衛生法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(安全衛生管理者) 第3条(定期健康診断) 第4条(再検査) 第5条(健康診断結果の守秘義務) 第6条(安全衛生教育) 第7条(所管及び改廃)
改正労働安全衛生規則により、2025年6月1日から企業における熱中症対策が義務化されました。 WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境で作業を行う事業者は、具体的な予防措置と緊急時対応体制の整備が必須となっています。 本雛型は、この新しい規制に対応するための「熱中症対策規程」です。 単なる条文の羅列ではなく、実際の職場で即座に運用できる内容となっており、人事部門や安全衛生管理者の方々が直面する「何をどうすればいいのか分からない」という悩みを解決します。 建設業、製造業、運送業、農業、イベント業など、屋外作業や高温環境での作業が発生する業種に特に適しています。 安全衛生委員会での規程策定時、労働基準監督署の立入検査対応、新入社員研修での安全教育、夏季前の管理職向け説明会など、様々な場面で活用できます。 規程内容は管理体制の構築から予防対策、緊急時対応、教育実施まで、熱中症対策に必要なすべての要素を網羅しています。 WBGT値の測定方法、報告体制の整備、緊急連絡網の構築、症状別の対応手順、身体冷却の具体的方法など、現場で即座に使える実践的な内容が盛り込まれています。 本雛型はMicrosoft Word形式で提供されており、貴社の実情に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。 熱中症対策の義務化は待ったなしの課題です。本雛型を活用して、迅速かつ確実な対応体制を構築し、安全で働きやすい職場づくりを実現してください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2025年6月1日施行の改正労働安全衛生規則対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理体制) 第5条(WBGT値の測定・監視) 第6条(報告体制・緊急連絡網) 第7条(予防対策) 第8条(労働衛生教育) 第9条(緊急時対応手順) 第10条(記録・報告) 第11条(罰則の認識) 第12条(見直し)
本雛型は、企業における預金口座の適切な管理・運営のために必要不可欠な「預金口座管理規程」の雛型です。 近年、企業における不正防止や内部統制の観点から、預金口座の管理体制の整備が強く求められています。 本規程は、預金口座の開設から廃止に至るまでの一連のプロセスを体系的に定めることで、不正防止と適正な管理運営の実現を支援します。 特に重要な特徴として、入出金時における上席者によるダブルチェック体制を詳細に規定しており、不正防止に向けた実効性の高い管理体制の構築が可能となっています。 また、日次・月次の照合手続きや定期的なモニタリング体制についても具体的に定めており、継続的な管理体制の維持を確実にします。 本規程の主な内容には、預金口座の開設・廃止手続き、印鑑等の管理方法、入出金手続き、口座間振替の手順、残高証明書の取得・照合、日次・月次の照合作業、モニタリング体制、内部監査、教育・研修、事故報告など、預金口座管理に必要な事項を網羅的に含んでいます。 特に、金額基準に応じた承認者の規定や、具体的な帳票類の作成・保管方法まで詳細に定めており、実務での即時活用が可能です。 本雛型は、会社の規模や業態に応じて適宜カスタマイズすることを前提としており、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、より実効性の高い管理体制の構築にお役立ていただけます。 経理部門や内部統制部門の実務担当者の方々にとって、効率的な規程整備の一助となることを目指して作成しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理責任) 第5条(口座開設) 第6条(口座廃止) 第7条(印鑑等の管理) 第8条(口座情報の管理) 第9条(入金手続) 第10条(出金手続) 第11条(口座間振替) 第12条(残高証明書の取得) 第13条(日次照合) 第14条(月次照合) 第15条(モニタリング) 第16条(内部監査) 第17条(教育・研修) 第18条(事故報告) 第19条(規程の改廃)
会社において不正疑惑が生じたときの不正調査の手続を定めた「(第三者による)不正調査委員会規程」の雛型です。 必要に応じて第三者調査委員会を設立する等の措置を定めている点に特色があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(第三者調査委員会の設置) 第3条(委員会の設置基準) 第4条(委員会の構成) 第5条(委員会の業務) 第6条(委員会の開催) 第7条(調査の方法) 第8条(調査への協力) 第9条(自宅待機等の命令) 第10条(報告書の提出) 第11条(懲戒処分等) 第12条(委員会への報告) 第13条(事務の所管)
この「CO2排出量削減推進規程」は、企業が気候変動対策として具体的なCO2排出削減に取り組むための包括的な内部規程です。 本規程は国際基準に準拠した環境経営の枠組みを提供し、パリ協定やSDGsの要請に応えるための実践的なガイドラインとなっています。 規程には具体的な数値目標を含む中長期削減計画から、組織体制の構築、具体的な削減施策、進捗管理方法、情報開示方針まで、CO2排出量削減に必要な全要素が体系的に盛り込まれています。 特に、Scope1(直接排出)、Scope2(間接排出)、Scope3(サプライチェーン排出)それぞれに対する具体的な削減施策を詳細に規定しており、導入企業はこれに沿って確実に脱炭素化を進めることができます。 また、ガバナンス体制の構築方法や専門部会の設置、社内外への情報開示方針なども明確に定義されており、ESG投資家や取引先からの評価向上にも貢献します。 2050年カーボンニュートラル達成に向けた道筋を示す本規程は、企業の持続的成長と社会的責任を果たすための重要な指針として、あらゆる企業にとって有用なテンプレートとなるでしょう。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(基本方針) 第5条(ガバナンス体制) 第6条(CO2削減推進委員会) 第7条(委員会の役割) 第8条(専門部会) 第9条(部門・事業所責任者) 第10条(グループ会社の推進体制) 第11条(中長期目標) 第12条(年度目標) 第13条(削減計画) 第14条(予算措置) 第15条(Scope1排出量削減施策) 第16条(Scope2排出量削減施策) 第17条(Scope3排出量削減施策) 第18条(カーボンオフセット) 第19条(イノベーションの推進) 第20条(環境意識の向上) 第21条(排出量の測定・算定) 第22条(データ管理システム) 第23条(進捗管理) 第24条(監査) 第25条(評価と見直し) 第26条(情報開示の基本方針) 第27条(社内への情報開示) 第28条(社外への情報開示) 第29条(TCFD開示) 第30条(社外イニシアチブへの参画) 第31条(表彰制度) 第32条(規程の改廃) 第33条(細則)
従業員及びその家族への慶弔金及び見舞金について定めた規程
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