フリーアドレス制度とは、対象となった社員は固定席を持たず、フロア内で自由に場所を選んで仕事をすることができるスタイルのことです。 同制度の利点は、固定のデスクだと毎日同じ風景でいつも同じ人との関わりになってしまい、リフレッシュできないといった課題がありますが、フリーアドレスはあらゆる部署が一緒になって働くことが可能です。 また、例えば営業社員は、直行直帰も多く必ずしも固定のデスクを保有する必要性に乏しいため、同制度を導入することでオフィススペースをより有効に使える点もメリットといえます。 本書式は、同制度のルールを定めた「フリーアドレス制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(ワークステーション) 第5条(対象者の心得)
本「取締役会事務局規程」は、取締役会の円滑な運営を実現するため、事務局の設置から実務的な運用まで、必要な事項を体系的に定めた雛型です。 近年のコーポレートガバナンス・コードの要請に応える形で、取締役会の実効性を高めるための実務的な体制整備が求められています。 本雛型は、そうした要請に応えつつ、実務現場での使いやすさを重視して起案しております。 特徴として、事務局の体制整備から日常的な実務オペレーション、さらには機密情報の取り扱いまで、取締役会運営に必要な事項を漏れなく規定しています。 特に、年間開催計画の策定から個別の取締役会における議案の提出、資料の配布、議事録の作成に至るまでの一連の実務フローを詳細に規定しており、実務担当者の確実な業務遂行をサポートします。 本雛型は以下のような場面での活用を想定しています。 まず、取締役会事務局の新設時における規程の整備です。機関設計の変更や組織再編に伴い、新たに取締役会事務局を設置する際の規程のベースとしてお使いいただけます。 次に、既存の事務局運営の見直し時です。属人的な運用になっている業務を標準化し、より効率的な事務局運営を実現するためのベースとしてご活用ください。 さらに、上場準備企業における内部統制整備の一環としても最適です。 取締役会運営の適切性・透明性を確保するための基本的な規程として、ガバナンス体制の構築にお役立てください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事務局の設置) 第3条(構成) 第4条(事務局長の職務) 第5条(事務局員の職務) 第6条(年間開催計画) 第7条(招集手続) 第8条(議案の提出) 第9条(議案の事前説明) 第10条(資料の配布) 第11条(議事録) 第12条(決議事項の通知) 第13条(取締役会資料の管理) 第14条(秘密保持) 第15条(規程の改廃) 第16条(補則)
「年休計画的付与規程」は、従業員に対して年次有給休暇(年休)を付与する際に、企業が定める規程です。この規程では、従業員が年次有給休暇を取得できる条件や手続き、取得期間等が定められています。一般的には、勤続期間や役職、年齢などに応じて年休の日数が異なることがあります。 2つのグループ別に付与する場合、それぞれのグループに対して異なる年休の付与方法が適用されることを意味します。例えば、以下のようなグループ分けが考えられます。 1.正社員と非正規社員 2.管理職と一般職 この場合、正社員と非正規社員、または管理職と一般職のそれぞれに対して、年休の付与日数や取得条件が異なる規定が設けられます。これは、従業員の雇用形態や職責に応じて、年休の取得状況や働き方が異なることを考慮した上で、適切な年休の付与方法を設定するためです。 ただし、企業が年休計画的付与規程を設定する際には、労働基準法やその他の関連法規に従って適切な規定を定めることが求められます。また、企業と従業員の間でトラブルが発生しないよう、明確で適切なコミュニケーションが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(適用者の範囲) 第4条(付与の方法) 第5条(付与期間) 第6条(付与日数) 第7条(具体的な日にち) 第8条(取得義務) 第9条(特別付与) 第10条(グループ分け)
本「〔バイオテクノロジー研究所用〕安全管理規程」は、バイオテクノロジー研究所における安全管理体制の構築に必要不可欠な要素を網羅的に整備した規程雛型です。 特にバイオセーフティレベル(BSL)1から4までの実験室管理体制を詳細に規定しています。 BSLとは、生物材料を取り扱う施設の安全性を示す国際基準です。BSL1は通常の微生物を扱う基礎実験室、BSL2は病原性の低い細菌やウイルスを扱う実験室、BSL3は感染力の強い病原体を扱う封じ込め実験室、BSL4は致死性の高い危険な病原体を扱う高度封じ込め実験室に対応します。 本規程雛型では、各レベルに応じた設備要件、作業手順、教育訓練、記録管理などを体系的に定めています。 危険物取扱、実験廃棄物処理、緊急時対応など、研究所運営に関わる安全管理の重要な側面をカバーしており、大学研究機関やバイオベンチャー、医薬品開発施設などでの導入実績があります。 安全衛生委員会の構成から、各種記録の保管期間まで、具体的な数値基準を含めた実用的な内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(安全衛生委員会) 第4条(管理責任者) 第5条(バイオセーフティレベル) 第6条(実験室の使用) 第7条(個人防護具) 第8条(危険物の取扱い) 第9条(実験廃棄物) 第10条(設備の保守点検) 第11条(事故発生時の対応) 第12条(緊急時の避難) 第13条(健康管理) 第14条(教育訓練) 第15条(記録の管理) 第16条(罰則) 第17条(改廃)
本規程は、監査役会を設置していない会社向けの監査役監査規程の雛型です。会社法に準拠しつつ、実務における重要なポイントを網羅的に規定しています。 取締役の職務執行に対する監査の基準や行動指針を明確に定め、監査役の権限と責務を具体的に示すことで、適切な監査体制の構築を支援します。 監査方針・計画の策定から、取締役会への出席、重要書類の閲覧、内部統制システムの監査、会計監査に至るまで、監査業務の全般にわたる実務的な規定を含んでいます。 また、会計監査人や内部監査部門との連携、監査調書の作成、監査報告の作成等についても詳細に定めており、監査役の日常的な監査活動の指針として活用できます。 特に、監査役の独立性確保や監査の実効性確保に関する規定を充実させており、コーポレート・ガバナンスの強化に資する内容となっています。 文書管理や情報管理に関する規定も設けることで、監査業務の適切な記録と機密保持にも配慮しています。 本規程は、各社の状況に応じてカスタマイズすることを前提としており、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、より実効性の高い監査体制の構築が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本理念) 第3条(監査役の心構え) 第4条(監査役の権限) 第5条(監査方針及び監査計画) 第6条(監査の方法) 第7条(取締役会等への出席) 第8条(重要な決裁書類等の閲覧) 第9条(内部統制システムの監査) 第10条(会計監査) 第11条(会計監査人との連携) 第12条(内部監査部門との連携) 第13条(監査調書の作成) 第14条(監査報告の作成) 第15条(取締役会への報告及び意見陳述) 第16条(株主総会への報告及び意見陳述) 第17条(監査役監査の実効性の確保) 第18条(監査役の責任) 第19条(監査役の研修) 第20条(文書管理) 第21条(情報管理) 第22条(補則)
この書式は、従業員が退職する際の業務引継ぎについて、会社としてのルールを明文化するための社内規程です。 就業規則の別規程として位置づけ、引継ぎの手続きから違反した場合の対応まで、一貫した体系で定めることができます。 退職が決まった従業員がきちんと引継ぎをしてくれない、というのは多くの会社が抱える悩みです。 「有給消化に入りたいので引継ぎは適当でいいですか」と言われたり、退職届を出した途端にやる気をなくして後任者への説明を省略されたり、といった経験をお持ちの方も少なくないでしょう。 この規程では、引継ぎの対象業務、業務引継書の作成義務、口頭での説明義務、引継ぎ完了の確認手続きなどを定めています。 有給休暇との関係についても整理しており、引継ぎ完了までは有給取得を控えるべきことを明記しています。 さらに、引継ぎをしなかった場合の措置として、警告の手続き、懲戒処分との連動、退職金の減額・不支給の基準、損害賠償請求の根拠まで、この規程内で完結しています。 退職金減額は「全く引継ぎをしない場合は全額不支給」「著しく不十分な場合は50%上限で減額」など具体的な基準を明記していますので、実際の判断基準として使えます。 Word形式でお渡ししますので、退職金減額の基準や留保期間など、自社の実情に合わせて自由に編集してお使いいただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(信義則上の義務) 第5条(引継ぎの申出) 第6条(引継ぎ期間) 第7条(引継ぎ対象業務) 第8条(業務引継書の作成) 第9条(口頭による引継ぎ) 第10条(引継ぎの立会い) 第11条(資料等の返還) 第12条(引継ぎ完了の確認) 第13条(有給休暇取得と引継ぎの関係) 第14条(引継ぎのための出勤) 第15条(警告) 第16条(懲戒処分) 第17条(退職金の減額又は不支給) 第18条(退職金支給の留保) 第19条(損害賠償責任) 第20条(損害賠償請求の手続き) 第21条(退職金との相殺) 第22条(退職後の協力義務) 第23条(記録の保存) 第24条(規程の周知) 第25条(改廃) 附則
企業がテレワークを実施する際に活用することができる規定です。 テレワークの対象者・対象業務、勤務の申請手続、労働時間、給与、服務規律、安全衛生、費用負担、連絡体制、教育訓練などについて規定しています。
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