表彰及び懲戒の基準を定めた「表彰・懲戒制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(表彰の要件) 第3条(表彰) 第4条(懲戒の種類) 第5条(譴責) 第6条(減給、出勤停止) 第7条(懲戒解雇) 第8条(表彰・懲戒の手続き)
本「寒冷地手当規程」は、寒冷地に勤務する従業員の生活安定と福祉向上を目的とした規程雛型です。 本雛型は、目的や適用範囲の明確な定義から始まり、寒冷地の定義、用語の説明、手当の支給方法と金額、支給の開始・終了・停止条件、従業員の届出義務、不正受給の禁止まで、寒冷地手当に関する重要な側面を網羅しています。 特に、世帯主や扶養家族の状況に応じた手当額の設定や、日割計算の規定など、実務的な観点も考慮されています。 さらに、本雛型は柔軟性を持たせており、各企業の特性や状況に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 例えば、寒冷地の定義や手当の金額、支給の停止条件などは、各社の方針や地域の特性に応じて調整可能です。 また、適用除外の条項を設けることで、他の手当との重複を避け、公平な処遇を実現することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(寒冷地の定義) 第4条(用語の定義) 第5条(手当の支給) 第6条(手当の額) 第7条(日割計算) 第8条(支給の開始) 第9条(支給の終了) 第10条(支給の停止) 第11条(届出の義務) 第12条(不正受給の禁止) 第13条(適用除外) 第14条(改廃)
パートタイム労働法13条では、パートタイム労働者から正社員への転換を推進するため、すべてのパートタイム労働者(アルバイト契約、パート契約、嘱託再雇用契約などの契約態様を問わない)に対し、転換措置の推進措置を講じることが事業主に義務付けられています。 本書式は、上記の義務に対応するための「【働き方改革関連法対応版】正社員転換制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(転換の条件) 第3条(転換試験の受験資格) 第4条(正社員転換試験) 第5条(申請の受け付け) 第6条(審査および試験の実施) 第7条(労働条件) 第8条(転換時期)
小規模介護事業者向就業規則のテンプレートです。
資産の減損会計に関する社内規程の策定をサポートする、実務に即した規程雛型です。 企業会計基準第9号「固定資産の減損に係る会計基準」に準拠し、固定資産の減損処理に関する基準を網羅的に定めた内容となっています。 本規程雛型は、経理実務者の視点から必要な要素を過不足なく盛り込み、実際の運用場面を想定した実践的な内容となっております。 規程本文では、目的から始まり、適用範囲、用語の定義を明確に示した上で、実務上重要となる資産のグルーピング方法や共用資産の取扱いについて詳細に規定しています。 特に重要な減損の兆候判定から損失の認識、回収可能価額の算定までのプロセスについては、具体的な判断基準を示しながら、実務担当者が迷うことなく対応できるよう配慮しております。 また、実務フローに沿って必要となる帳票類を全て様式として添付しており、以下の8種類の様式を標準装備しています。 ・資産グループ設定書 ・共用資産特定書 ・減損兆候判定書 ・減損損失認識判定書 ・回収可能価額算定書 ・資産状況報告書 ・減損処理稟議書 ・減損処理記録簿 各様式には承認欄を設け、社内の承認フローを明確化することで、内部統制の観点からも充実した内容となっています。 特に減損処理の承認については、金額に応じた決裁区分を設定し、重要性に応じた適切な管理体制を構築できるよう工夫しております。 本規程雛型は、業種や企業規模を問わず利用可能な汎用性の高い内容となっていますが、必要に応じて貴社の実態に合わせて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 固定資産の減損に係る会計基準への対応にお悩みの企業様、社内規程の整備を検討されている企業様に、ぜひご活用いただきたい実務的な規程雛型です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(資産のグルーピング方法) 第5条(共用資産の取扱い) 第6条(減損の兆候) 第7条(減損損失の認識) 第8条(回収可能価額の算定) 第9条(実施体制) 第10条(承認手続) 第11条(文書化) 第12条(規程の改廃)
使用者が職場での労働者の労働条件や服務規律などについて定めた規則
反社会的勢力との関係遮断を宣言するための「【改正暴排条例対応版】反社会的勢力排除の基本方針」の雛型です。 2019年10月1日から施行されている東京都暴力団排除条例に対応させるため、「暴力団、暴力団員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力その他これらに準ずる者」のみならず、「これらでなくなった日から5年を経過しない者」も対象に含めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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