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社外監査役と会社間で締結する「【改正民法対応版】社外監査役責任限定契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(責任限度額) 第2条(再任の場合の効力) 第3条(責任限定契約の失効) 第4条(通知) 第5条(責任限定契約の開示) 第6条(協議事項) 第7条(合意管轄)
バーテンダー(ホールスタッフ兼務)向けの雇用契約書です。 飲食店におけるバーテンダー業務特有の職務内容や遵守事項を詳細に規定し、必要な条項を網羅的に盛り込んでいます。 本契約書雛型は、カクテル調製やアルコール類の管理から接客サービス、衛生管理に至るまで、バーテンダーの業務範囲を明確に定義しています。 特に食品衛生法や酒税法への対応、未成年者への酒類提供禁止など、酒類を扱う上で重要な法的要件も適切に反映されています。 研修に関する条項では、カクテル作成技術や接客マナーなど、バーテンダーとして必要なスキル向上の機会を確保し、人材育成の観点も考慮しています。 また、深夜勤務手当や責任者手当など、バー業態特有の労働条件についても明確な基準を設けています。 さらに、カクテルレシピや営業ノウハウ等の知的財産保護に関する規定も整備されており、店舗の競争力維持に配慮した内容となっています。 試用期間から退職に至るまでの一連の雇用プロセスも漏れなく規定し、労使双方の権利義務関係を明確化することで、円滑な労務管理をサポートします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(雇用) 第3条(試用期間) 第4条(就業場所) 第5条(職務内容) 第6条(契約期間) 第7条(勤務時間) 第8条(休日) 第9条(時間外勤務) 第10条(賃金) 第11条(賞与) 第12条(交通費) 第13条(社会保険) 第14条(研修) 第15条(服務規律) 第16条(遅刻・欠勤) 第17条(休暇) 第18条(守秘義務) 第19条(兼業) 第20条(退職) 第21条(解雇) 第22条(損害賠償) 第23条(ハラスメント防止) 第24条(その他)
使用者と労働者が労働契約を締結するにあたり、双方で締結する書類
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(手形貸付、一括払い)」は、日本の最新の民法に適合した金銭の貸借に関する契約書です。この契約書は、手形を用いた貸付と、利息を含む全額を一度に返済する方式を取り扱っています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(合意管轄) 第7条(協議)
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(根抵当権付、分割払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、根抵当権を担保に付けて分割払いで返済する取り決めが記載されています。根抵当権は、不動産を担保とする抵当権の一種で、複数の債権に対して一定の範囲内で優先権を持つ権利です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、根抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産に対して根抵当権を行使し、不動産を処分することができます。ただし、根抵当権の範囲や優先順位によっては、他の債権者に先行して回収できない場合もあります。そのため、契約時には根抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討することが重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失・解除) 第6条(根抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
死後事務委任契約とは、自身の死後に必要となる様々な事務手続きを、あらかじめ信頼できる人や専門家に委任しておく契約です。 具体的には、葬儀や埋葬の執行、住居の明け渡し、残された家財道具の処分、各種契約の解約手続きなど、故人の死後に必要となる一連の事務を包括的に委任する契約となります。 この契約が特に重要となるのは、単身世帯の方、身寄りのない方、または法律婚ではないパートナーに死後の事務処理を任せたい方などです。 核家族化や単身世帯の増加が進む現代社会において、自身の死後の事務処理に不安を感じる方は少なくありません。 死後事務委任契約を締結することで、自身の希望に沿った死後の事務処理が行われ、残された方々の負担を軽減することができます。 通常の委任契約は委任者の死亡によって終了しますが、死後事務委任契約は民法改正により、委任者の死亡後も契約の効力が存続することが明文化されました。 本契約書雛型は、このような法改正に完全対応しつつ、現代社会特有の課題であるデジタル遺品の処理やウェブサービスの解約なども含めた包括的な内容となっています。 とりわけ、委任者の意思の尊重、費用や報酬の透明性確保、個人情報の適切な取扱い、相続人との紛争予防など、実務上重要となる観点を詳細に規定しています。 また、契約締結から死後の事務処理完了まで、受任者の義務と責任を明確化することで、確実な業務遂行をサポートします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委任事項) 第3条(通知義務) 第4条(費用) 第5条(予納金) 第6条(報酬) 第7条(解除制限) 第8条(見守り義務) 第9条(受任者の注意義務) 第10条(個人情報の取扱い) 第11条(契約の終了) 第12条(事務処理の報告) 第13条(後任受任者の指定) 第14条(協議事項) 第15条(準拠法・管轄)
貸金債権は、原則として相続対象になります。そして、当該債権を相続した者は当該債権について債務者に対して自己宛てに返済を請求することが出来ます。本書は、そのための「(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書」雛型です。 改正民法のうち相続関係については、2019年7月1日に施行されており、改正民法909条の2は、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しを請求することができる。」と規定されています。 しかし、債権については旧法時と同じく遺産分割協議により当該債権に関する相続人を確定することが必要ですので、お気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。