メンター制度とは、新入社員や若手社員などの悩みに対して、年齢や社歴の近い先輩社員が助言する制度のことで、英語のmentor(助言者・指導者)に由来します。 先輩社員などサポートする側を「メンター」、新入社員などサポートされる側を「メンティ」と呼びます。 本書式は、上記のメンター制度を定めた「メンター制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(メンターの役割) 第5条(任命) 第6条(メンターの責務) 第7条(実施期間) 第8条(メンタリング活動) 第9条(メンター研修)
特定個人情報等非開示誓約書は、日本のマイナンバー制度に関連して使用される文書です。マイナンバーは、個人を識別するための一意の番号であり、社会保障や税金などの行政手続きに使用されます。 特定個人情報等非開示誓約書は、マイナンバーを取り扱う機関や事業者、関係者が個人情報の適切な取り扱いを確保するために使用されます。これにより、個人情報の漏洩や悪用を防ぐための規制や監査が行われ、情報の安全性が確保されることを目的としています。
本「逆評価制度規程」は、現代の組織運営において重要性を増している部下から上司への評価制度(逆評価制度)を導入する際の規程の雛型です。 本規程雛型は、制度の基本的な枠組みから具体的な運用方法まで、17条にわたって詳細に規定しています。 特に、評価の匿名性の確保、評価結果の人事考課への反映方法、そしてフィードバックのプロセスについて具体的な指針を示しており、制度の信頼性と実効性を担保する内容となっています。 評価項目については、リーダーシップやコミュニケーション能力、部下の育成指導など、現代のマネジメントに求められる重要な要素を網羅的に含んでおり、各項目について具体的な評価基準を設定できる柔軟な構造となっています。 また、評価の実施から結果の活用まで、時系列に沿って必要なプロセスを明確に規定しているため、円滑な制度運用が可能です。 さらに、不正行為の防止や守秘義務など、制度の公平性と信頼性を確保するための規定も充実しており、労使双方から理解と支持を得やすい内容となっています。 定期的な制度の見直しについても明確に規定されており、組織の変化や必要性に応じて柔軟に改善できる仕組みを備えています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(評価対象者) 第5条(評価者の要件) 第6条(評価期間および実施時期) 第7条(評価項目) 第8条(評価方法) 第9条(評価の匿名性) 第10条(評価結果の集計) 第11条(評価結果の人事考課への反映) 第12条(評価結果のフィードバック) 第13条(改善計画) 第14条(守秘義務) 第15条(不正行為の禁止) 第16条(制度の見直し) 第17条(改廃)
不動産投資会社や不動産運用会社向けの「収益不動産投資運用管理規程」の雛型です。 本規程雛型は、収益不動産への投資において必要となる取得基準、運用基準、管理手続きを体系的にまとめた雛型です。 不動産投資における意思決定プロセスの標準化と、投資判断の適正性確保を実現する内容となっています。 特に新規に不動産投資事業を開始する企業や、既存の投資基準の見直しを検討している企業に最適な内容となっています。 投資用不動産の取得時における具体的な数値基準を定めており、オフィスビル、賃貸マンション、商業施設、物流施設、ホテルなど、様々な用途の不動産投資に対応可能です。 本規程雛型の特長として、投資対象の選定から取得後の運用管理まで、一貫した基準を提供している点が挙げられます。 具体的な審査基準として、立地条件(最寄駅からの距離等)、建物基準(築年数、面積等)、収益性基準(投資利回り、NOI等)を明確に規定しています。 また、投資規模や投資地域の配分についても明確な基準を設けており、ポートフォリオ構築の指針としても活用いただけます。 さらに、投資判断に係る社内手続きとして、投資運用部による一次審査から取締役会による最終承認まで、段階的な審査プロセスを定めています。 本規程雛型は以下のような場面での活用を想定しています。 新規に不動産投資事業を開始する際の社内規程の整備、既存の投資基準の見直しと体系化、投資委員会等の意思決定機関の設置と運営、デューデリジェンス実施における調査項目の標準化、取得後の運用管理体制の構築などです。 本規程雛型の内容は、各社の事業規模や投資方針に応じてカスタマイズすることが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(投資対象) 第5条(投資地域) 第6条(投資規模) 第7条(立地基準) 第8条(建物基準) 第9条(収益性基準) 第10条(デューデリジェンス) 第11条(取得価格) 第12条(審査手続) 第13条(審査期間) 第14条(必要書類) 第15条(取得後のモニタリング) 第16条(運用報告) 第17条(規程の改廃) 第18条(補則)
塗料や洗浄剤、粉じんが舞う作業場で働く人たちの健康を守るために、会社には「作業環境の状態を定期的に測定して記録する」という義務があります。 有機溶剤や特定の化学物質を扱う職場では、空気中にどれだけその成分が含まれているかを専門の機器で測り、結果が基準を超えていれば換気設備の改善や保護具の使用といった対応を取らなければなりません。また、一定の設備を設置・変更する際には行政への届出も必要で、期限を過ぎると法令違反になってしまいます。 この「作業環境測定・対策・法令届出管理規程」は、そうした一連の手続きをまるごと社内ルールとして整備するためのひな形です。 有機溶剤・特定化学物質・鉛・粉じん・放射線・騒音など、さまざまな作業場を対象に、測定の頻度や実施者の資格要件、測定結果の評価区分(第1〜第3管理区分)、換気設備の定期点検、そして行政への届出手続きの流れまでを5章18条にまとめています。 使う場面としては、工場や研究所で新しい化学物質を扱い始めるとき、局所排気装置を新たに設置するとき、あるいは安全衛生の社内体制を一から整えたいときなどが典型です。 「測定はしているけれど規程がない」「届出の管理がバラバラで抜け漏れが怖い」といった会社にも、すぐに役立てていただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理体制) 第5条(測定対象作業場と測定頻度) 第6条(測定実施者) 第7条(測定計画の策定) 第8条(測定の実施手順) 第9条(測定結果の評価) 第10条(改善措置の実施) 第11条(第3管理区分における緊急措置) 第12条(換気設備等の点検) 第13条(届出が必要な主な事項) 第14条(届出手続の流れ) 第15条(届出期日管理) 第16条(行政への報告義務(測定結果等)) 第17条(記録の作成・保存) 第18条(情報の共有)
国内外を問わず反贈賄の方針を社内外に示すための「反贈賄基本方針」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
マイカー通勤管理規程とは、従業員が所有する車両を通勤のために使用するときの管理について定めた規程
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