メンター制度とは、新入社員や若手社員などの悩みに対して、年齢や社歴の近い先輩社員が助言する制度のことで、英語のmentor(助言者・指導者)に由来します。 先輩社員などサポートする側を「メンター」、新入社員などサポートされる側を「メンティ」と呼びます。 本書式は、上記のメンター制度を定めた「メンター制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(メンターの役割) 第5条(任命) 第6条(メンターの責務) 第7条(実施期間) 第8条(メンタリング活動) 第9条(メンター研修)
この「仕入値引処理規程」は、企業の購買・経理業務における重要な内部統制の要素として、仕入値引に関する業務プロセスを体系的に定めた規程の雛型です。 全22条からなる本規程は、仕入値引の基本的な定義から、具体的な業務フローまでを詳細に規定しています。 規程の特徴として、6種類の値引(数量値引、早期支払値引、品質不良による値引、季節商品値引、新商品導入値引、取引量値引)について、それぞれ具体的な基準値を設定している点が挙げられます。 これにより、値引判断の客観性と統一性を確保することができます。また、承認権限を金額に応じて5段階に分類し、30万円未満から300万円以上まできめ細かく定めることで、適切な牽制機能を働かせる構成となっています。 本規程は特に、仕入取引の多い製造業、卸売業、小売業などの業種において有用性が高く、中堅・大規模企業を主な対象として想定しています。 ただし、承認権限や値引率などは各社の実態に応じて調整可能であり、小規模企業でも十分に活用できる柔軟性を備えています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 全22条です。 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(値引の種類) 第5条(数量値引の基準) 第6条(早期支払値引の基準) 第7条(品質不良による値引の基準) 第8条(季節商品値引の基準) 第9条(新商品導入値引の基準) 第10条(取引量値引の基準) 第11条(その他の値引の取扱い) 第12条(値引の併用制限) 第13条(申請手続) 第14条(承認手続) 第15条(承認権限) 第16条(緊急時の特例) 第17条(会計処理) 第18条(値引実績の報告) 第19条(取引先との交渉) 第20条(証憑の保管) 第21条(監査) 第22条(規程の改廃)
本雛型は、企業がサプライチェーン全体でのサステナビリティを推進するための基本方針を定めた規程です。 環境・社会・経済的側面に配慮した調達活動を体系的に実施するための枠組みを提供します。 この雛型は、SDGsやESG投資の重要性が高まる中、多くの企業が直面しているサステナブル調達体制の構築という課題に対応するために作成されました。 環境マネジメントシステム、温室効果ガス排出削減、資源循環、水資源保全、生物多様性保全などの環境面と、人権尊重、労働安全衛生、公正取引などの社会面を包括的にカバーしています。 特に、サプライヤー管理に関する条項が充実しており、サプライヤー行動規範の策定から評価・選定、支援に至るまでの一連のプロセスを規定しています。 また、社内の推進体制や教育啓発、情報開示についても詳細に定めており、実効性のある取り組みを促進します。 本雛型は、製造業、小売業、サービス業など業種を問わず、サプライチェーンマネジメントを重視する企業に適しています。 特に、取引先が多く、グローバルにビジネスを展開している企業や、投資家や顧客からサステナビリティへの取り組み強化を求められている企業に最適です。 また、ISO14001やISO20400などの国際規格への対応を検討している企業にも役立ちます。 導入にあたっては、自社の事業特性や規模に合わせてカスタマイズすることが可能です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本原則) 第5条(環境マネジメントシステム) 第6条(温室効果ガス排出削減) 第7条(資源循環及び廃棄物管理) 第8条(水資源の保全) 第9条(生物多様性の保全) 第10条(人権の尊重) 第11条(労働安全衛生) 第12条(公正取引及び腐敗防止) 第13条(情報セキュリティ) 第14条(サプライヤー行動規範) 第15条(サプライヤー評価及び選定) 第16条(サプライヤー支援及びキャパシティビルディング) 第17条(推進体制及び責任) 第18条(教育及び啓発) 第19条(情報開示及び透明性) 第20条(見直し及び改定) 第21条(施行)
この「管理監督者(管理職)の代休・振替休日に関する規程」は、現代の企業が抱える管理職の労働環境改善と健康管理の課題を解決するために開発された実用的な社内規程です。 労働基準法第41条第2号により管理監督者は休日規定の適用除外とされていますが、昨今の働き方改革の流れや企業の社会的責任の観点から、管理職であっても適切な休暇取得と健康管理が重要視されています。 この規程を導入することで、企業は管理職の過重労働を防止し、持続可能な組織運営を実現できます。 特に連続休日労働への対応や深夜労働時の割増賃金支給、産業医による面接指導など、現行の労働安全衛生法にも対応した内容となっています。 人事部門や労務担当者が日常業務で直面する「管理職の休暇管理をどうするか」という実務的な課題に対する明確な指針を提供します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本方針) 第4条(振替休日) 第5条(代休) 第6条(連続休日労働時の特別措置) 第7条(深夜労働に対する措置) 第8条(健康管理措置) 第9条(申請手続き) 第10条(記録の保存) 第11条(不利益取扱いの禁止) 第12条(年次有給休暇との関係) 第13条(改廃) 第14条(施行期日)
優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)
執行役員の労働条件や服務に関する規程
社有車両管理規程とは、業務に使用する車両の運用管理に関する事項を定めた規程
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