【改正民法対応版】工場用地売買契約書

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現在は、それぞれ宅地・畑である2つの土地を工場用地として利用することを目的として売買するための「【改正民法対応版】工場用地売買契約書」の雛型です。 宅地には抵当権が設定されており、それを抹消するための定めが、畑は農地法所定の手続を行うための定めが内容に含まれております。 完全に本雛型の内容に当てはまるご状況でなくとも、本雛型をご参考に編集等していただければ、必要なご契約を作成し、相手方と締結可能な内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約目的) 第2条(売買価額) 第3条(土地(1)に関する手付金の支払い及び担保物権の抹消手続) 第4条(土地(1)に関する所有権移転登記及び所定金額の支払い) 第5条(土地(2)に関する農地法に基づく手続) 第6条(残代金の支払い) 第7条(農地法の届出不受理の場合) 第8条(公租公課の負担) 第9条(保証条項) 第10条(解除) 第11条(協議) 第12条(合意管轄)

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    【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔売主有利版〕

    農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔売主有利版〕」の雛型で、売主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)

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