労働施策総合推進法の改正により、2022年4月1日から中小企業においても、職場におけるパワーハラスメント防止対策の義務化が行われます。(既に大企業においては、2020年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント防止対策が義務化されています。) 義務化される防止対策の一つとして社内規程の制定があり、本書式はそのための「【改正労働施策総合推進法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正労働施策総合推進法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(パワーハラスメントの禁止) 第5条(相談窓口) 第6条(人事部への通報の義務) 第7条(事実関係の調査) 第8条(懲戒処分等) 第9条(報復行為の禁止) 第10条(社内研修)
本「不適合品管理作業標準」は、製造業における品質管理の根幹を支える重要な作業標準雛型です。 ISO9001に準拠しながら、不適合品の識別から処置、是正措置に至るまでの一連のプロセスを体系的に定めています。 本作業標準雛型は、品質管理体制の構築に悩む製造業の品質管理部門や経営層の方々に特にお勧めです。 20の条文で構成され、不適合品管理に必要な体制、手順、責任範囲を明確に規定しています。 特に、品質管理責任者の職務や製造部門の役割、不適合品の評価基準など、実務に直結する内容を詳細に記載しています。 また、本作業標準雛型には6種類の記録様式を添付しており、不適合品管理台帳から教育訓練記録まで、実務で即座に活用できる書式を完備しています。 これらの様式は長年の品質管理実務から得られた知見を基に設計されており、効率的な品質管理業務の実現をサポートします。 新規に品質管理体制を構築する企業はもちろん、既存の管理体制の見直しを検討している企業にとっても、本文書は有用な参考資料となるでしょう。 特に製造業の品質管理部門や、ISO認証取得を目指す企業にとって、実践的な規程のテンプレートとして活用していただけます。 シンプルかつ実用的な構成で、自社の状況に合わせた修正も容易に行えます。 本作業標準雛型の導入により、不適合品管理の標準化と効率化を図り、製品品質の向上と顧客満足度の改善を実現することができます。 さらに、継続的な品質改善活動の基盤として、企業の品質管理体制の強化に貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(管理体制) 第5条(品質管理責任者の職務) 第6条(製造部門の職務) 第7条(検査部門の職務) 第8条(不適合品の発見時の措置) 第9条(不適合品の識別表示) 第10条(不適合品の分離保管) 第11条(不適合品の評価) 第12条(不適合品の処置区分) 第13条(処置の実施) 第14条(特別採用) 第15条(是正措置) 第16条(予防措置) 第17条(記録の管理) 第18条(教育訓練) 第19条(監査) 第20条(改訂)
製品の安全性と品質管理が重要視される現代において、原材料トレーサビリティは不可欠な要素となっています。 本「原材料トレーサビリティ規程」は、業種の企業が迅速かつ効果的にトレーサビリティシステムを構築・運用するための雛型です。 本雛型は、原材料の調達から製品の出荷に至るまでの全工程を網羅し、各段階での情報管理や責任の所在を明確に定義しています。 組織体制の構築から日常的な運用手順、さらには緊急時の対応まで、トレーサビリティに関する重要な側面をカバーしています。 主な特徴として、トレーサビリティ管理委員会の設置や管理責任者の役割定義、サプライヤーの選定・評価基準、原材料の受入れから出荷までの詳細な記録方法、製造工程の管理、情報セキュリティ対策、内部監査やトレーサビリティテストの実施方法などが含まれています。 また、継続的な改善や教育訓練の実施についても明確に規定しており、長期的な品質管理体制の構築を支援します。 本雛型は、食品、医薬品、自動車部品など、高度な品質管理が求められる業界はもちろん、様々な製造業に適用可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(トレーサビリティ管理委員会) 第5条(トレーサビリティ管理責任者) 第6条(部門責任者) 第7条(サプライヤーの選定と評価) 第8条(原材料の受入れ) 第9条(原材料の保管) 第10条(原材料の出庫) 第11条(製造指図書) 第12条(工程内管理) 第13条(製品の包装・表示) 第14条(製造ロットの設定) 第15条(製品の保管) 第16条(出荷前検査) 第17条(製品の出荷) 第18条(販売記録) 第19条(トレーサビリティシステム) 第20条(情報の保管) 第21条(情報セキュリティ) 第22条(内部監査) 第23条(トレーサビリティテスト) 第24条(是正措置) 第25条(継続的改善) 第26条(教育訓練の実施) 第27条(教育記録) 第28条(製品回収) 第29条(緊急連絡体制) 第30条(法令遵守) 第31条(規程の見直し)
企業における支払業務の適正な運営と管理を実現する上で、明確な社内規程の整備は重要な課題となっています。 本「支払承認規程」は、中堅・大手企業の実務経験を基に作成された、実践的な雛型です。 業種や企業規模を問わず利用可能な汎用性の高い内容となっており、基本原則から具体的な実務手続まで、支払業務に必要な要素を網羅的に規定しています。 特に支払承認の権限区分については、一般的な職位に応じた金額基準を設定し、迅速な意思決定と適切な牽制機能の両立を図っています。 定期的な支払や緊急時の対応など、実務上発生しやすい場面にも配慮し、柔軟な運用が可能となるよう工夫を施しています。 また、内部統制やコンプライアンスの観点から重要となる記録管理や内部監査、教育研修についても詳細な規定を設けています。 各企業の実情に応じて金額基準や承認者の職位、具体的な手続などを適宜カスタマイズいただくことで、即座に運用可能な形に仕上げることができます。 経理部門の実務担当者から経営幹部まで、支払管理体制の整備に関わるすべての方々にご活用いただける内容となっております。 本雛型を基に、貴社の支払業務の標準化と効率化を実現し、より強固な内部統制体制の構築にお役立てください。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本原則) 第4条(用語の定義) 第5条(支払方法) 第6条(承認権限区分) 第7条(定期支払の特例) 第8条(支払申請) 第9条(支払申請の確認事項) 第10条(経理部門による審査) 第11条(承認手続) 第12条(支払実行) 第13条(支払記録の管理) 第14条(緊急時の特例) 第15条(定期的な見直し) 第16条(内部監査) 第17条(教育・研修) 第18条(違反時の措置) 第19条(その他) 第20条(規程の改廃)
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対策本部の設置) 第3条(設置の手続) 第4条(対策本部の任務) 第5条(対策本部の構成) 第6条(対策本部の人事) 第7条(対策本部員の責務) 第8条(社員の派遣) 第9条(安全の優先) 第10条(反社会的集団への利益供与等の禁止) 第11条(第三者の助言) 第12条(実施手続) 第13条(取締役会への報告) 第14条(報道機関への対応) 第15条(社員への説明) 第16条(解散) 第17条(解散の手続)
優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)
会社における防災管理業務について必要な事項を定めた規程