インサイダー取引とは、「重要事実」とされる会社の内部情報を知る規制対象の関係者が、情報が公表される前に会社の株券や新株予約権を売買する行為を指します。このインサイダー取引は金融商品取引法によって禁止されています。 自社が非上場会社であっても、上場会社との取引があれば社内規程として、本書式のような「インサイダー取引予防規程」を備えておくことが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正金融商品取引法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(インサイダー取引の禁止) 第4条(勧誘の禁止) 第5条(会社の株券等の売買自粛) 第6条(取引先の株券等の売買自粛) 第7条(重要事実の漏洩禁止) 第8条(重要事実の漏洩依頼の禁止) 第9条(通報) 第10条(事実関係の調査) 第11条(関係機関への届出) 第12条(懲戒処分) 第13条(研修の開催)
業績評価規程とは、企業や組織において、従業員の業績を評価するための基準や手順を定めた規程のことです。業績評価規程は、従業員の仕事の成果や行動、能力、貢献度などを評価するために作られます。 業績評価規程は、従業員のモチベーション向上や、給与や昇進などの報酬制度の基礎となるものであり、企業や組織の経営戦略や目標と一致した評価基準を設定することが重要です。 業績評価規程には、評価方法や評価基準、評価期間、評価結果の反映方法などが含まれます。また、従業員と上司との面談やフィードバックの方法についても明確に規定されることがあります。 業績評価規程は、企業や組織によって異なりますが、公平かつ透明性の高い評価を実現するために、従業員や管理職の意見やフィードバックを反映させることが望ましいです。 本書式は、上記のような業績評価の基本的かつ汎用的な内容を定めた「【働き方改革関連法対応版】業績評価規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
「表彰規程」とは、ある組織や会社において従業員を称えるための基準や手続きを定めた規則のことです。従業員の優れた業績や功績、貢献度などを評価し、それに応じて公式に表彰するためのルールやプロセスが規定されています。表彰規程は、従業員のモチベーション向上や業績向上を促す目的で設けられることが一般的です。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 表彰の種類 第3条 対象期間 第4条 表彰の方法 第5条 表彰の内容 第6条 公示 第7条 賞罰委員会 第8条 休職中の表彰 第9条 表彰の特例
この「ハイブリッドワーク制度規程」は、多様な働き方への移行を検討している企業にとって理想的な法的雛型です。 現代の働き方改革に対応しながら、労務管理とコンプライアンスを両立させたい企業様向けに開発された本規程は、在宅勤務とオフィス勤務を組み合わせたハイブリッドワークモデルを円滑に導入するための完成度の高い基盤を提供します。 本規程は企業の法務・人事担当者様の負担を大きく軽減します。 利用資格や申請手続きから始まり、勤務時間管理、情報セキュリティ対策、費用負担の明確化、労災対応まで、ハイブリッドワーク導入時に検討すべき全ての重要事項を網羅しています。 特に、コロナ禍以降の働き方の変化に対応した内容となっており、緊急事態発生時の対応まで盛り込まれた実用的な内容です。 企業規模や業種を問わず容易にカスタマイズ可能な設計となっており、空欄の箇所に自社の基準を当てはめるだけで、迅速に自社版ハイブリッドワーク規程を完成させることができます。 法的な整合性を保ちながらも、各企業の実情に合わせた柔軟な運用を可能にする充実した全20条の構成は、今後のビジネス環境の変化にも対応できる持続可能な制度設計を支援します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(利用資格) 第5条(利用申請手続) 第6条(ハイブリッドワークの実施方法) 第7条(勤務時間及び休憩時間) 第8条(業務の管理) 第9条(業務連絡及びコミュニケーション) 第10条(情報セキュリティ) 第11条(業務環境及び費用負担) 第12条(健康管理) 第13条(労働時間管理) 第14条(時間外労働及び休日労働) 第15条(評価及び処遇) 第16条(災害補償) 第17条(ハラスメント防止) 第18条(教育研修) 第19条(例外措置) 第20条(規程の改廃)
パートタイマーの採用時及び採用後の資格等級を格付けするための基準を定めた「パートタイマー資格等級制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(資格等級制度) 第3条(資格等級制度基準) 第4条(採用時の格付け) 第5条(昇格) 第6条(昇格決定の方法)
会社に対する債権を有している場合に、当該債権を担保するため代表取締役が個人として保有する同社の株式に質権を設定することがあります。 本書は、そのための「株式質権設定契約書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(質権設定) 第2条(質権実行に伴う譲渡の承認、及び株主名簿への記載) 第3条(質権の実行) 第4条(担保権設定者による表明及び保証) 第5条(誓約事項) 第6条(反社会的勢力の排除) 第7条(合意管轄) 第8条(協議事項)
組織としての機構を明確にさせるための規定
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