優良住宅地造成等事業に係る確約書です。具体的には、土地等の買取を行った者が、規定の検査済証の写しやなどの代わりに、確定優良住宅地造成等事業に関連する事務所、事業所、またはこれらに準ずる場所の所在地の所轄税務署長に、上記の書類の写しを提出することを約束する場合に必要な文書です。詳細な手続きや規定については、国税庁のウェブサイト参照してください。 国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)
「付表4−2 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、簡易課税用の消費税額計算表です。旧税率(3%、4%又は6.3%)が適用された取引がある場合の計算表です。付表4-2を作成してから、付表4-1を作成してください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書です。原則として、株式等の譲渡に係るものは、株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の方法により課税されます(出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp))。
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5の2用】」は、本年中に行った特定居住用財産の譲渡で一定のものによる損失の金額があり、その損失の金額について、本年分において、租税特別措置法第41条の5の2 第1項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例)の適用を受ける方及び翌年分以後の各年分において租税特別措置法第41条の5の2第4 項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例)の適用を受けるために、本年分の特定居住用財産の譲渡損失の金額を翌年分以後に繰り越す方が使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)です。 なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、『(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書』を併せて使用します。 この明細書は、住宅の取得等をして居住の用に供していた方が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない理由に基因してその家屋を居住の用に供さなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合で次に該当するときに使用します。 ・再び居住の用に供したことにより、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の再適用を受ける場合 ・再び居住の用に供したことにより、初めてその家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
住宅耐震改修特別控除額、住宅特定改修特別税控除額の計算明細書(平成29年4月1日以後用)です。 この明細書は、次のⅠ又はⅡの場合に、住宅耐震改修特別控除額又は住宅特定改修特別税額控除額を計算するために使用します。 Ⅰ 平成29年4月1日以後に住宅耐震改修をして住宅耐震改修特別控除を受ける場合 Ⅱ 高齢者等居住改修工事等、一般断熱改修工事等、多世帯同居改修工事等又は耐久性向上改修工事等(住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等と併せて行うものに限る。)をした部分を平成29年4月1日以後に居住の用に供して住宅特定改修特別税額控除を受ける場合 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
この付表は、個人事業者が死亡したことにより、その相続人が消費税及び地方消費税確定申告書を提出する場合に使用してください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
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