定期建物賃貸借契約の貸借契約書のひな形です。このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(和文の後に英文)で入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の半分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
本「ボーリング工事による地下水汚染に関する和解示談書」は、建設会社と地域住民の間で起こりうるトラブルを解決するための雛型です。 ボーリング工事で近くの井戸の水が汚れたり、出なくなったりした場合、どうすればいいのでしょうか。この示談書はそんな時に使える便利な雛型です。 本雛型には、問題が起きた経緯や、建設会社がどのような責任を負うのかが明確に書かれています。 金銭補償はもちろん、新しい水源を確保することや、汚れた水をきれいにする方法まで、細かく決められています。 また、こういった問題が二度と起きないよう、会社がどんな対策をとるのかも記されています。 さらに、この話し合いの内容を他の人に漏らさないことや、もし新たな問題が起きた時にどう対処するかといった約束事も含まれています。 この示談書を使えば、建設会社は地域の人々との良い関係を保ちながら、スムーズに問題解決ができます。 同時に、被害を受けた方々も、公平で適切な対応を受けられることが保証されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(経緯) 第2条(甲の責任認定) 第3条(和解金) 第4条(代替水源の確保) 第5条(地下水質の回復措置) 第6条(今後の地下水質管理) 第7条(再発防止策) 第8条(損害賠償) 第9条(紛争の終結) 第10条(秘密保持) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(誠実協議) 第13条(管轄裁判所)
賃貸物件に入居中のテナントや個人の方が 家賃を遅延されたときに使用していた警告文です。 保証会社へ依頼されている場合でも最初は こういった警告文で入金を促す不動産会社がほとんどです。 名前や金額などを変更してご使用ください。 出来れば手渡しでその会社の責任者の方に渡した方がいいです。
海外の取引先やビジネスパートナーと契約を結ぶとき、相手から「個人としても責任を負ってほしい」と求められることがあります。 特に融資・与信・商業テナント・フランチャイズといった場面で、会社や個人事業の代表者が個人として連帯して保証するために使われるのが、この「〔参考和訳付〕PERSONAL GUARANTEE AGREEMENT(個人保証契約書)」です。 英語圏では銀行融資の際に20%以上の株主に個人保証を義務づけるケースが一般的で、米国・英国・オーストラリア・カナダなど多くの国でこの書式が日常的に使われています。 「会社として契約しているのに、なぜ個人の署名が必要なの?」と思う方も多いですが、相手方としては万一のときに確実に回収できる手段として個人保証を求めるのです。 この書式は、保証の範囲・継続性・無条件性・抗弁権の放棄・代位権・表明保証・財務情報の提供義務・補償・譲渡・準拠法・完全合意・可分性・電子署名の有効性まで、実務で必要とされる条項をひと通り盛り込んだ英文契約書です。 英語が原文で、参考和訳(日本語訳)を別ページに付けていますので、内容を確認しながら安心して使えます。 難しい英単語の意味を一つひとつ調べる手間がなく、どの条文が何のためにあるのか日本語で照らし合わせながら確認できるのが最大の利点です。 ファイル形式はWord(.docx)なので、会社名・氏名・住所・準拠州といったプレースホルダーをそのまま書き換えるだけで自分の取引に合わせてすぐに使えます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(保証) 第2条(継続的保証) 第3条(無条件性) 第4条(抗弁権および通知の放棄) 第5条(代位) 第6条(表明および保証) 第7条(財務情報の提供) 第8条(補償) 第9条(譲渡) 第10条(準拠法および管轄) 第11条(完全合意・変更) 第12条(可分性) 第13条(原本・電子署名)
このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
不動産の売買契約を締結後、売主から買主へ、手付金を倍額にしての返すことにより契約の解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
取引基本契約書 利用規約 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 業務提携契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 売買契約書 請負契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 譲渡契約書 M&A契約書・合併契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 コンサルティング契約書・顧問契約書 販売店・代理店契約書 金銭消費貸借契約書 使用貸借契約書 リース契約書 投資契約書・出資契約書 贈与契約書 業務委託契約書
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