語学講師業務(※)を委託する際の「【改正民法対応版】English Instructor Contract(参考和訳付き)」の雛型です。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 ※本書式では「General business English conversation(社会人向けの一般ビジネス英会話)」としています。適宜ご編集願います。 なお、本書式は、印紙税法上の課税文書ではないため、収入印紙の貼付は不要です。 〔条文タイトル〕 Article 1(Purpose) Article 2(Guidance policy) Article 3(Responsible work) Article 4(Lecture time, etc.) Article 5(Workshop) Article 6(Canceled) Article 7(Lecturer fee) Article 8(Transportation fee) Article 9(Bounty) Article 10(Contract cancellation) Article 11(Contract period) Article 12(Discussions) Article 13(Jurisdiction) (参考和訳) 第1条(目的) 第2条(指導方針) 第3条(担当業務) 第4条(講義時間等) 第5条(研修会) 第6条(休講) 第7条(講師料) 第8条(交通費) 第9条(報奨金) 第10条(契約解除) 第11条(契約期間) 第12条(協議) 第13条(裁判管轄)
甲乙間で締結する意匠権に専用実施権を設定する契約の際に用いる意匠専用実施権設定契約書のテンプレート書式です。
解雇予告除外認定申請書とは、社員の重大な責任により予告なしに解雇するときに提出する申請書類
パーソナルトレーナーが、パーソナルトレーニングのサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 指導内容 第2条 契約期間及び実施回数 第3条 指導の実施場所 第4条 指導料及び支払方法 第5条 キャンセルの取扱い 第6条 コンディションの申告 第7条 トレーニング中の事故等の免責 第8条 個人情報の取扱い 第9条 規定外事項
事業譲渡契約の締結前に、骨子となる基本事項について合意するための「事業譲渡に関する基本合意書(デューデリジェンス実施前)〔法的拘束力制限版〕」雛型です。 法的拘束力は、第5条(守秘義務)及び第7条(有効期間)のみにしており、これからデューデリジェンスを実施して譲渡価格を最終決定する前提で起案しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(譲渡の内容) 第3条(譲渡対価) 第4条(クロージング) 第5条(守秘義務) 第6条(解除) 第7条(有効期間) 第8条(特約) 第9条(法的拘束力の制限) 第10条(協議)
「【参考和訳付】CONSULTING AGREEMENT(コンサルティング契約)」は、日本語に翻訳されたコンサルティング契約のテンプレートであり、英文のオリジナル契約文書とその和訳がセットになっています。 このテンプレートの提供する利点は、英文契約の内容を正確に理解しながら、日本語での説明や参照が可能である点です。英文契約の専門用語や法的な表現を正確に理解することが求められる場合でも、参考和訳を通じて内容を把握しやすくなります。 〔条文タイトル〕 1.Consulting Services(コンサルティングサービス) 2.Fees and Expenses(報酬と経費) 3.Confidentiality(機密保持) 4.Indemnity(賠償) 5.Limitation of the Consultant’s Liability(受注者の責任の制限) 6.Termination(契約の終了) 7.No Agency(代理関係のないこと) 8.Miscellaneous Clauses(その他の規定)
本契約は、債権者(甲)と主債務者(丙)の根保証契約(保証契約ではありません。)を、第三者(乙)が連帯して保証することを約する「【改正民法対応版】連帯根保証契約書」の雛型です。 1.根保証契約は、一度契約をしてしまえば、主たる債務者がその後に同じ債権者との間で何度も取引を繰り返すような場合に、その都度、保証契約を取り交わす必要がありません。 2.根保証は、通常の借入金に対する保証とは異なり、「上限額」(極度額)に対する保証となり、保証人が個人の場合は、「極度額」を定めないと、その根保証は無効となります。本雛型は、連帯保証をする第三者を個人として想定しています。 3.連帯保証人には、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」は認められず、主たる債務者と同列となり、通常の保証人よりも責任が重くなります。 (1)「催告の抗弁権」が認められない場合とは 連帯保証人は、先に主たる債務者に請求するように言う権利がありません。 (2)「検索の抗弁権」が認められない場合とは 連帯保証人は、主たる債務者には弁済する財産があるから、まず主たる債務者から請求するように言う権利がありません。 (3)「分別の利益」が認められない場合とは 連帯保証人は、一人ひとりが主たる債務の全額を保証しなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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