セルフメディケーション税制の明細書です。 ※この控除を受ける方は、通常の医療費控除は受けられません。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
こちらは無料でダウンロードできる、「令和 年分医療費控除の明細書(次葉)【令和6年分以降用】」です。 「次葉」とは次のページという意味であり、本書類は令和6年分以降に医療費控除の適用を受ける場合で、明細書に書ききれない場合に使用するものとなります。 医療費控除とは、1年間に支払った医療費が基準額を超える場合、確定申告をすることで超過で支払いをした分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度を言います。 これにより課税所得が減少し、結果として支払うべき所得税や住民税が軽減されるというメリットがあります。特に、年間の医療費が10万円を超える場合、あるいは総所得金額の5%を超える医療費が発生した場合には、控除の対象となります。 なお、最新情報や詳細に関しては、国税庁の公式ホームページをご確認ください。 ※出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
こちらは無料でダウンロードできる、「令和 年分セルフメディケーション税制の明細書【令和6年分以降用】」です。 セルフメディケーション税制の明細書とは、特定の医薬品購入費に関する所得控除を申請するための書類です。「セルフメディケーション税制」は、健康維持や疾病予防に取り組む個人が、一定の条件を満たす医薬品を購入した場合に、その購入費用の一部を所得から控除できる特例です。 なお、セルフメディケーション税制による控除を受ける場合には、通常の医療費控除を受けることができない点には注意が必要です(※通常の医療費控除との選択適用)。 セルフメディケーション税制の明細書の作成・提出により、「税負担の軽減」や「健康管理の促進」などのメリットがあります。 年間に購入した医薬品の合計が12,000円を超えた場合、その超過分(最大88,000円まで)が所得から控除されるため、実質的な税負担の軽減になります。 また、セルフメディケーション税制は、個人が自分の健康に責任を持ち、軽度な症状に対して自ら医薬品を選択し、使用することを促進します。これにより、医療機関への依存を減らし、健康維持に対する意識が高まります。 最新情報や詳細は、国税庁の公式ホームページをご参照ください。 ※出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「セルフメディケーション税制の明細書」は、セルフメディケーション税制に関する明細書です。この書類は、平成29年分以降にセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を適用する場合に使用されます。なお、この特例を受ける方は通常の医療費控除は受けられませんのでご留意ください。詳細な情報や申請手続きについては、国税庁のホームページをご参照ください。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
医療費控除の明細書(PDF)です。 ※この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制は受けられません。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
医療費控除のための明細書を作成しました。 確定申告のときにお使いください。 よろしくお願いします。
医療費領収書や通院費用、保険の補てん金などから、確定申告で使用する医療費控除の明細書を作成するExcelのテンプレート書式です。
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