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「債務引受」には、併存的債務引受(改正民法470条)と、免責的債務引受(改正民法472条)の二種類があります。 後者の免責的債務引受は、もともとの債務者は債務を免除されて、債務を引き受ける人だけが残る仕組みです。債務者の「交代」ということです。 本社は、上記記述の後者の借入金債務に関する免責的債務引受のための「免責的債務引受契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
土地の工作物(本雛型では「袖看板」)の事故(本雛型では「落下」)により、被った損害等を請求するための「(袖看板の落下事故による)損害賠償請求書」雛型です。 実際に看板の落下事故は年々増加しています。なお、落下事故が起きた場合、最初に責任を問われるのは看板の「占有者(管理者)」です。占有者とは看板を使用している企業や店舗のことです。 改正民法第717条では、占有者に過失があった場合には占有者が損害賠償責任を負うと定められています。過失がないことが証明された場合は、建物の「所有者」が「無過失責任」として損害賠償を支払わなければなりません。 2020年4月1日施行の改正民法に対応した内容となっております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
既存の債務者が債権者に対して負う債務について、第三者が免責的に債務引受をすることで既存の債務者が当該債務について免責される旨を定める「免責的債務引受契約書」の雛型です。既存の債務者・債権者・債務引受人の三者間契約で、2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の免責的引受) 第2条(債務の免責) 第3条(履行の方法) 第4条(契約解除) 第5条(反社会的勢力の排除) 第6条(協議)
金銭消費貸借契約により貸し付けた金額を弁済できなくなった場合に備えた不動産による代物弁済予約を行う際の「代物弁済予約契約書(不動産による代物弁済)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債務) 第2条(代物弁済予約) 第3条(仮登記) 第4条(期限の利益) 第5条(予約完結通知) 第6条(所有権移転登記手続及び明渡し) 第7条(合意管轄)
甲と丙がグループ会社で経済的に同一であり、甲が乙に対して債権を有し、乙が丙に対して債権を有している場合で、 乙が丙に対して有する債権を、 甲に対して負う債務と相殺のうえ、残った債権債務を清算したいような場合を想定した「相殺契約書(三者間契約)」です。 甲と丙がグループ会社で経済的には同一であっても法律上は別人格であるため、 民法上は、同一当事者間に対立する債権債務が存在することが要件となる相殺をすることができません。 しかし、三者間の相殺合意によれば、この場合も相殺をすることが可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
法人間における債務の弁済と、当該債務の担保として債務者の動産に譲渡担保を設定するための【【改正民法対応版】「債務弁済及び動産譲渡担保設定に関する契約書」】の雛型です。 譲渡担保とは、債務者が使用を継続することができる状態で、その所有権を債権者に譲渡することによって担保の目的を達成させようとする契約で、企業が有する動産を目的物とする場合に特に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債務弁済契約) 第2条(動産譲渡担保の設定) 第3条(使用貸借) 第4条(本件物件の保全) 第5条(本件物件の公示) 第6条(損害保険契約の締結) 第7条(期限の利益の喪失) 第8条(現実の引渡し) 第9条(譲渡担保の実行) 第10条(合意管轄)
代物弁済契約とは、本来の給付に代えて他の給付をすることにより債権を消滅させるために債権者と弁済者がする契約のことをいいます。 代物弁済をするために、給付する物の種類は問いませんが(動産、不動産、借権)、現実に給付されたことで債権が消滅します。本書式は「動産」による代物弁済です。 現実に給付したとは、権利の移転(所有権移転)に加えて、第三者対抗要件の具備が必要です (不動産であれば登記、 動産であれば引渡し、債権であれば第三債務者の承諾又は第三債務者に対する通知)。 手形·小切手を交付する場合に、既存の債務が消滅するのかどうかという問題がありますが、一般には、 既存の債務は消滅しないと考えられております。当事者間で既存債務に代えて手形 小切手を交付する場合には、代物弁済として既存債務が消滅することになります。 代物弁済により給付される目的物の価格が債権額よりも少ない場合でも、債権の一部に対する代物弁済であることが示されない限り、債権の全部が消滅することになりますのでお気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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