土地の賃借人が賃料を滞納しているときは、地主はその賃料を請求することになるでしょうが、滞納している期間·金額を明確に記載しなければなりません。 借地人が契約で定めた賃料を支払わない場合は、地主は賃借人の債務不履行を根拠として、賃貸借契約を解除することができます。 ただ、当事者間の信頼関係が破壊されるに至っていないとき(賃料の滞納期間が1~2か月程度のとき)は契約を解除することができません。 賃料の不払いを理由として賃貸借契約を解除するには、その前に賃料支払いの催告をする必要があります。文例はその催告をする場合の記載例です。 賃借人に催告するときは準備期間として相当な期間 (7~10日程度)を示して支払いを求めます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
類似商号の使用差止めを請求するための内容証明とは、他社に類似商号の使用差止めを請求するための内容証明
グレーアーガイルの請求書フォーマットです。適格請求書等保存方式(インボイス制度)の要件に準拠しており、軽減税率8%と新税率10%それぞれの合計金額の自動計算に対応しています。
軽減税率8%と新税率10%の自動計算に対応しています。区分記載請求書等保存方式の要件に準拠している請求書フォーマットなので、税率毎に合計した金額が算出できるようになっています。繰越金額項目を設けています。
賃貸物件の不具合の修繕を貸主に対して請求するための「賃借物件の修繕請求書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 2020年4月1日施行の改正民法では、「①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにも関わらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき」、「②急迫の事情があるとき」の2つの場合には、賃借人が修繕の必要な個所を自ら修繕することができる権利を有することが明文で規定されました。(改正民法第607条の2) また、賃借人が上記条文に基づき費用を自ら支払って修繕した場合には、賃貸人に対し、ただちに請求できます。(改正民法第608条1項) この2つの内容を条文と共に内容に盛り込んでおります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
株式譲渡の承認を求める場合の内容証明とは、株主が、会社に対して、株式譲渡の承認を求める場合の内容証明
シンプルな英文の請求書です。詳細項目欄に「配送日」の項目を設けています。下部に小切手についての注釈があります。海外では一般的ですが、貴社のルールにそぐわない場合はご修正いただく必要があります。記載する内容には判断を要しますので、くれぐれも英語が理解できる方のご確認をお願いいたします。1シート目に英語、2シート目に日本語訳を付けています。
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