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専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施できる排他的独占権です。 通常実施権とは異なり、設定登録が発生要件であり、設定された範囲内において特許権の効力と同様の効力を有する強力な権利です。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、特許権者自身も特許発明を実施できなくなりますので、専用実施権を安価に設定すると、これに見合ったロイヤルティ(実施料)が回収できないリスクが生じる可能性があります。これを回避するための方法として、 最低実施料 (ミニマム . ロイヤルティ)や、最低実施数量を設定することが考えられます。 専用実施権設定契約を締結する場合、許諾範囲(時間的·地域的·内容的限定)、ロイヤルティ(許諾料)などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。専用実施権者は第三者による侵害に対して、 自ら差止請求、損害賠償請求等を行うことができるため、通常実施権許諾契約とは若干異なる内容となります。 (通常実施権を許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(機密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
短時間・派遣労働者用雇用契約書のテンプレートです。
本「商標権使用に関する和解及び通常使用権許諾契約書」は、商標権の無断使用に関する和解と、その後の正規な使用許諾を一つの契約書にまとめた契約書雛型です。 主に、商標権侵害が発見された後の解決策として、単なる損害賠償請求ではなく、将来に向けた建設的な事業関係の構築を目指す場合に適しています。 本契約書雛型の特徴は、過去の無断使用に対する和解金の支払いと、将来の適法な使用許諾を組み合わせることで、双方にとってwin-winの解決を図れる点にあります。 商標権者にとっては正当な補償を得ながら新たなライセンス収入を確保でき、使用者にとっては事業の継続性を担保できるメリットがあります。 契約書雛型の構成は、和解金の支払い、使用許諾の条件、ロイヤリティ(使用許諾料)の設定、品質管理、記録保持義務など、商標ライセンス契約として必要な要素を漏れなく規定しています。 特に品質管理条項が充実しており、商標権者のブランド価値保護に配慮した内容となっています。 本契約書雛型は、アパレル、食品、サービス業など、商標を使用するあらゆる業種で活用可能です。 特に、インターネット上での商標無断使用のような、交渉による解決が望ましい事案に有用です。 ただし、具体的な和解金額や使用許諾料は、個々の事案における侵害の程度や事業規模を考慮して設定する必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(和解金の支払) 第3条(使用許諾) 第4条(使用許諾料) 第5条(使用期間) 第6条(商標の使用基準) 第7条(品質管理) 第8条(記録の保持及び報告) 第9条(権利侵害) 第10条(第三者の権利侵害) 第11条(解除) 第12条(契約終了後の措置) 第13条(秘密保持) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(契約の変更) 第16条(協議事項) 第17条(準拠法及び管轄裁判所)
本雛型は、イベント企画・運営会社がイベントプランナーを契約社員として雇用する際に必要な法的要件を満たした雇用契約書です。 イベント業界特有の勤務形態や業務内容を考慮した実務的な内容となっており、企業展示会、コンサート、セミナー、展示会、プロモーションイベント、式典など多岐にわたるイベント業務に対応可能な汎用性の高い契約書となっています。 本雛型は、イベント制作会社、広告代理店、PR会社、プロモーション会社、展示会運営会社、各種イベント主催企業など、イベントプランナーを雇用するあらゆる組織で活用いただけます。 特に中小規模のイベント会社や、新たにイベント部門を立ち上げる企業において、専門的な法務知識がなくても適切な雇用契約を結ぶための基盤として最適です。 イベント業界特有の不規則な勤務時間や、イベント当日の運営管理、企画の知的財産権など、一般的な雇用契約書では対応しきれない専門的要素を網羅しています。 変形労働時間制への対応やイベント手当の規定など、イベント業務の実態に即した内容となっています。 特に以下のような場面で有効にご活用いただけます。 ◆新規のイベント事業立ち上げ時の人材確保。 ◆繁忙期に合わせたイベントプランナーの期間限定雇用。 ◆特定のプロジェクト単位でのプランナー採用。 ◆フリーランスから契約社員への雇用形態の変更。 ◆複数クライアントのイベントを並行して担当するプランナーの雇用管理。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的及び定義) 第2条(契約期間及び更新) 第3条(業務内容) 第4条(就業場所) 第5条(勤務時間及び休憩) 第6条(休日及び休暇) 第7条(報酬) 第8条(諸手当) 第9条(社会保険及び労働保険) 第10条(機密保持義務) 第11条(競業避止及び兼業禁止) 第12条(知的財産権) 第13条(法令及び社内規則の遵守) 第14条(安全衛生) 第15条(ハラスメントの禁止) 第16条(契約解除) 第17条(退職) 第18条(損害賠償) 第19条(個人情報の取扱い) 第20条(紛争解決及び管轄裁判所)
この「【改正民法対応版】マテリアルトランスファー契約書」は、大学や研究機関などが研究用の生物材料を他の研究者や機関に提供する際に必要となるマテリアルトランスファー契約書(MTA)の雛型です。 研究現場では、細胞株や遺伝子、抗体、微生物といった貴重な研究材料を機関間で共有することがよくあります。 しかし、こうした材料の受け渡しを口約束だけで行うと、後々トラブルになりかねません。 例えば、提供した材料が勝手に商業利用されてしまったり、研究成果の扱いをめぐって揉めたり、秘密にすべき情報が漏れてしまったりといった問題が起こる可能性があります。 この契約書雛型を使えば、材料の使用目的を学術研究に限定したり、第三者への譲渡を禁止したり、研究成果を発表する際のルールを明確にしたりすることができます。 提供する側は自分たちの権利をしっかり守ることができ、受け取る側も安心して研究を進められるようになります。 具体的には、大学の研究室が開発した細胞株を他大学に提供する場合や、企業の研究所が保有する微生物株を共同研究先に譲渡する場合、バイオベンチャーが独自の遺伝子構成体を外部機関と共有する場合などに使用されます。 材料提供の際の基本的な取り決めから、知的財産権の扱い、秘密保持、契約違反時の対応まで、必要な項目が一通り盛り込まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(用語の定義) 第2条(提供材料の提供及び受領) 第3条(使用目的の限定及び範囲) 第4条(第三者への移転の禁止) 第5条(所有権の帰属) 第6条(知的財産権の取扱い) 第7条(秘密保持義務) 第8条(研究成果の公表) 第9条(品質に関する保証の不存在) 第10条(損害賠償責任の制限) 第11条(安全管理及び法令遵守) 第12条(契約期間) 第13条(提供材料の返却又は廃棄) 第14条(契約違反による解除) 第15条(一般条項)
この「【改正民法対応版】BIツール導入契約書」は、企業がデータ分析ツールを導入する際に、提供会社との間で取り交わす契約の雛型です。 ビジネスインテリジェンスツール(BI)は、売上データや在庫情報、顧客情報などを一元管理して分析できるシステムのことで、最近では多くの企業が経営判断のスピードアップや業務効率化のために導入を進めています。 この雛型は、ツールのライセンス提供から実際の導入作業、既存のシステムとの連携、社員向けの操作研修、そして導入後のサポートまで、一連の流れを網羅的にカバーしています。Word形式で提供されるため、自社の状況に合わせて金額や期間、サポート内容などを自由に編集することができます。 実際の利用場面としては、データ分析環境の整備を検討している企業が、ツールベンダーとの契約を結ぶ際に使用します。 費用の支払い条件や導入スケジュール、双方の責任範囲、知的財産権の取り扱い、個人情報の管理方法など、トラブルを避けるために押さえておくべきポイントがしっかりと盛り込まれています。 別紙として業務仕様書も含まれており、具体的な作業内容やダッシュボードの種類、研修の回数まで細かく定められるようになっています。 導入費用やライセンス料の支払いタイミング、検収の基準、契約解除の条件なども明確に記載されているため、後々の「言った言わない」のトラブルを防ぐことができます。 特に初めてこうしたシステムを導入する企業にとっては、何を決めておくべきかの指針として有用かと存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約の範囲) 第3条(契約期間) 第4条(契約金額及び支払条件) 第5条(甲の義務) 第6条(乙の義務) 第7条(検収) 第8条(知的財産権) 第9条(秘密保持) 第10条(個人情報の取扱い) 第11条(保守サポート) 第12条(契約解除) 第13条(損害賠償) 第14条(再委託) 第15条(契約の変更) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(協議事項) 第18条(管轄裁判所)
漁業権や養殖権を持つ漁師・漁業者が、その権利を別の業者や個人に「使わせてあげる」際に取り交わす契約書です。 たとえば、自分が持っている海のエリアでホタテやマダイを養殖する権利を、知人の業者や新規参入の会社に貸し出したいとき、口約束だけでは後々トラブルになりがちです。 「いつからいつまで使えるのか」「どの魚を何トンまで獲っていいのか」「お金はいくら、いつ払うのか」 こういった大事な取り決めを一枚の書面にまとめておくのが、この書式の役割です。 漁業権・養殖権の貸し借りは、漁業法という国のルールと都道府県ごとの漁業調整規則の両方に縛られるため、一般的な賃貸借契約や業務委託契約とは異なる独自の注意点があります。 たとえば、行政の判断で漁業権の内容が変わったり取り消されたりするリスクへの対応、漁協の規約との兼ね合い、台風や高潮で養殖施設が流されたときの責任の所在など、水産業ならではの場面を想定した条項をあらかじめ盛り込んでいます。 使用場面としては、海面養殖の権利を新規事業者に有償で使わせるケース、親族や後継者に操業エリアを引き継がせる前の暫定利用、地元漁業者と移住就業者の間での権利共有など、さまざまな状況で活躍します。 難しい専門用語は契約書の中で丁寧に定義してあるので、水産業の経験があれば内容を確認しながら使い始めることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(利用許諾) 第3条(許諾水面及び操業内容) 第4条(許諾料) 第5条(契約期間) 第6条(遵守事項) 第7条(転貸・権利譲渡の禁止) 第8条(施設・機器の管理) 第9条(損害賠償・保険) 第10条(報告・立入検査) 第11条(漁業権・養殖権の変更等) 第12条(秘密保持) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(解除) 第15条(原状回復) 第16条(合意管轄) 第17条(準拠法・協議) 別紙「操業条件一覧表」
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