【改正民法対応版】共同研究契約書

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企業間ないし産学連携等で共同研究がなされることは多々あります。こうした場合、共同研究契約書を締結するのですが、後の争いを防ぐためには、研究体制や費用負担の割合について契約段階で明記すべきでしょう。また、研究の成果としての知的財産権の取り扱いや、権利化のための申請費用の負担についても定めておくべきです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(研究体制) 第4条(研究費用) 第5条(研究期間) 第6条(研究報告) 第7条(秘密保持) 第8条(研究成果) 第9条(知的財産権) 第10条(出願費用) 第11条(解除) 第12条(有効期間) 第13条(協議) 第14条(管轄)

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