【改正民法対応版】OEM契約書(委託者有利版)

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OEM契約は、委託者が自社の商標等で商品を販売するために、受託者であるメーカー等に商品の開発·製造を委託するとともに、製造された商品の供給を受ける契約です。仕事の完成の点で請負契約の性質を持ちますが、供給の点では売買の性質を持つことになります。 受託者が開発した製品を委託者の商標等で販売するため、商標の取り扱いの規定を定める際には、細心の注意が必要となります。また、ブランド製品の開発の場合、委託者側の製品ノウハウを開示することが多く、競業他社にノウハウが漏れないよう競業禁止規定や商標等の目的外使用禁止の規定を設ける必要があります。 本書式は、第10条(取引非保証)において、以下の通り、最低の取引数量を保証しないと規定しているため、委託者に有利な内容となっております。ご利用時にはお気をつけ頂ければと存じます。(OEM契約書(受託者有利版)は別途ご用意しております。) 「第10条 甲は、乙に対し、本製品の発注及び買取りの最低個数を保証しない。」 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仕様) 第3条(個別契約) 第4条(商標) 第5条(納入) 第6条(受入検査) 第7条(保証) 第8条(所有権及び危険負担) 第9条(支払方法) 第10条(取引非保証) 第11条(競合禁止) 第12条(秘密保持) 第13条(製造物責任) 第14条(契約解除) 第15条(有効期間) 第16条(管轄)

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