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甲と丙がグループ会社で経済的に同一であり、甲が乙に対して債権を有し、乙が丙に対して債権を有している場合で、 乙が丙に対して有する債権を、 甲に対して負う債務と相殺のうえ、残った債権債務を清算したいような場合を想定した「相殺契約書(三者間契約)」です。 甲と丙がグループ会社で経済的には同一であっても法律上は別人格であるため、 民法上は、同一当事者間に対立する債権債務が存在することが要件となる相殺をすることができません。 しかし、三者間の相殺合意によれば、この場合も相殺をすることが可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
本書式は、銀行から会社の運転資金等の借入れを行っている場合、その債務の担保として約束手形や為替手形を差し出すことを契約するための「【改正手形法対応版】手形担保約定書」の雛型です。 最終改正である2004年12月1日施行の手形法に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(担保手形の取立金) 第2条(担保手形の不渡り等) 第3条(再担保)
既存の債務者が債権者に対して負う債務について、第三者が免責的に債務引受をすることで既存の債務者が当該債務について免責される旨を定める「免責的債務引受契約書」の雛型です。既存の債務者・債権者・債務引受人の三者間契約で、2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の免責的引受) 第2条(債務の免責) 第3条(履行の方法) 第4条(契約解除) 第5条(反社会的勢力の排除) 第6条(協議)
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。ワード形式で納品させて頂きます。 実際にはお金を借りてはいないいけれど、売買などでお金を支払う必要が生じたときに、お金を借りたことにして、これを返済していくという法形式にしてしまう契約を、「準消費貸借契約」といいます。 たとえば、同じ電気店でテレビ、冷蔵庫を購入したために総額20万円の代金を支払う必要が生じたけれど、毎月5万円ずつ払うようにしたい、という場合を想定します。このような場合に、買主が電気店から20万円を借りたことにして、これを毎月5万円のペースで返済していく契約(準消費貸借契約)をすることができる、というわけです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(債務確認) 第2条(準消費貸借) 第3条(弁済) 第4条(利息) 第5条(遅延損害金) 第6条(期限の利益喪失) 第7条(合意管轄)
回収不能となった債務を放棄することにより損金処理をする場合には、書面による通知が必要です。そして、その書面通知は、配達証明付き内容証明郵便で行うことが実務上求められております。 本テンプレートは、販売代金の回収不能時のケースを想定した内容証明用の案文となっており、2020年4月1日施行の改正民法に対応した内容となっております。ワード形式で納品させていただきます。
公証役場で公正証書とするための「債務承認弁済契約公正証書」雛型です。 残債務に係る利息及び遅延損害金は免除とし、公正証書作成費用は債務者負担で起案しております。但し、本証書の支払い期限に送れた場合は、年14.6%の遅延損害金が発生すると起案しております。 本書には、「債務不履行の場合には強制執行を受けても異議はない」旨の強制執行認諾約款も当然規定しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
代物弁済契約とは、本来の給付に代えて他の給付をすることにより債権を消滅させるために債権者と弁済者がする契約のことをいいます。 代物弁済をするために、給付する物の種類は問いませんが(動産、不動産、借権)、現実に給付されたことで債権が消滅します。本書式は「動産」による代物弁済です。 現実に給付したとは、権利の移転(所有権移転)に加えて、第三者対抗要件の具備が必要です (不動産であれば登記、 動産であれば引渡し、債権であれば第三債務者の承諾又は第三債務者に対する通知)。 手形·小切手を交付する場合に、既存の債務が消滅するのかどうかという問題がありますが、一般には、 既存の債務は消滅しないと考えられております。当事者間で既存債務に代えて手形 小切手を交付する場合には、代物弁済として既存債務が消滅することになります。 代物弁済により給付される目的物の価格が債権額よりも少ない場合でも、債権の一部に対する代物弁済であることが示されない限り、債権の全部が消滅することになりますのでお気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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