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甲と丙がグループ会社で経済的に同一であり、甲が乙に対して債権を有し、乙が丙に対して債権を有している場合で、 乙が丙に対して有する債権を、 甲に対して負う債務と相殺のうえ、残った債権債務を清算したいような場合を想定した「相殺契約書(三者間契約)」です。 甲と丙がグループ会社で経済的には同一であっても法律上は別人格であるため、 民法上は、同一当事者間に対立する債権債務が存在することが要件となる相殺をすることができません。 しかし、三者間の相殺合意によれば、この場合も相殺をすることが可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「債権放棄通知書(民法改正対応)」は、債権者が債務者に対して保有する全ての債権を放棄することを通知する文書です。2020年4月に施行された民法改正に対応しており、債務関係に変更をもたらす重要な文書となります。本書式はあくまでもテンプレートですので、詳細な内容や手続きについては、適切な法律専門家にご相談ください。この通知書を使用し、適切な手続きを行う際にご活用ください。
「債権を放棄するための内容証明(民法改正対応)」は、2020年4月の民法改正に適合した形で、債務者に対して債権者が有する債権を放棄することを通知する重要な文書です。法的手続きを順守し、適切な手続きを確保する際のフォーマットとしてご活用ください。本書式はあくまでもテンプレートですので、詳細な内容や手続きについては、専門の法律アドバイザーとご相談ください。この内容証明を使用して、債権の放棄手続きを円滑に進めるお手伝いができれば幸いです。どうぞご活用ください。
本書式は、銀行から会社の運転資金等の借入れを行っている場合、その債務の担保として約束手形や為替手形を差し出すことを契約するための「【改正手形法対応版】手形担保約定書」の雛型です。 最終改正である2004年12月1日施行の手形法に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(担保手形の取立金) 第2条(担保手形の不渡り等) 第3条(再担保)
身元保証人に対して、身元保証をした社員の不法行為により会社に損害が生じたこと、身元保証をした保証額(極度額)まで損害賠償を身元保証人に対して請求する可能性を通知するための通知書雛型です。まだ、身元保証人に対して責任追及をするのではなく、上記事実を伝えて、責任追及の可能性があることを伝えるための内容です。 「身元保証人の保証額」(極度額)を上限としなければならないとする改正民法(2020年4月1日施行)を反映させた内容としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
相殺とは、二者間で相互に債務を負担している場合に、双方の債務を対当額で消滅させることをいいます。 相殺の要件は、双方が同種の債権(金銭債権が対象とされることが多いです)を有しておリ、いずれの債権も履行期が到来しており、且つ、相殺の意思表示がなされることてす。また、不法行為債権や、差押え禁止債権は相殺が禁止されています。 相殺は、上記要件を満たせば、一方当事者の意思表示だけでも可能ですが(法定相殺)、本書式のように当事者双方が相殺を合意することもできます。 本書式を利用された合意による相殺は、相手方の債務の履行期が到来していない場合に期限の利益を放棄してもらうことで双方債務の履行期が到来したとして相殺が可能になリ、意思表示をすることも不要となります。また、不法行為による債権や、差押禁止債権の相殺も可能になります。 なお、三者間の相殺合意も可能ですが、本契約書は、二者間の相殺合意の雛型です。三者間の相殺合意の雛型(「【改正民法対応版】相殺契約書(三者間契約)」)は別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
代物弁済契約とは、本来の給付に代えて他の給付をすることにより債権を消滅させるために債権者と弁済者がする契約のことをいいます。 代物弁済をするために、給付する物の種類は問いませんが(動産、不動産、借権)、現実に給付されたことで債権が消滅します。本書式は「動産」による代物弁済です。 現実に給付したとは、権利の移転(所有権移転)に加えて、第三者対抗要件の具備が必要です (不動産であれば登記、 動産であれば引渡し、債権であれば第三債務者の承諾又は第三債務者に対する通知)。 手形·小切手を交付する場合に、既存の債務が消滅するのかどうかという問題がありますが、一般には、 既存の債務は消滅しないと考えられております。当事者間で既存債務に代えて手形 小切手を交付する場合には、代物弁済として既存債務が消滅することになります。 代物弁済により給付される目的物の価格が債権額よりも少ない場合でも、債権の一部に対する代物弁済であることが示されない限り、債権の全部が消滅することになりますのでお気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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