【改正民法対応版】相殺契約書(三者間契約)

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甲と丙がグループ会社で経済的に同一であり、甲が乙に対して債権を有し、乙が丙に対して債権を有している場合で、 乙が丙に対して有する債権を、 甲に対して負う債務と相殺のうえ、残った債権債務を清算したいような場合を想定した「相殺契約書(三者間契約)」です。 甲と丙がグループ会社で経済的には同一であっても法律上は別人格であるため、 民法上は、同一当事者間に対立する債権債務が存在することが要件となる相殺をすることができません。 しかし、三者間の相殺合意によれば、この場合も相殺をすることが可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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