営業保証金供託届出書

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    エアコン・空気清浄機のフィルター掃除頻度・回数の管理表

    ■エアコンおよび空気清浄機のフィルター掃除・回数の管理を一元化 ・職場や家庭にある複数のエアコンおよび空気清浄機の能力発揮に欠かせないフィルター掃除の頻度・回数を一元管理できる管理表を作成しました。 ■フィルター掃除の重要性 ・エアコンおよび空気清浄機のフィルター掃除を怠り汚れが蓄積すると、室内の空気をエアコンや空気清浄機内部に十分に取り込めず、エアコンの場合能力低下を招き電気代が余計にかかることになります。 ・また、エアコンおよび空気清浄機両方に言えることですが、カビや細菌が繁殖し、本来の機能(特に空気清浄機の場合、空気を綺麗にする)を損なうだけに留まらず、それが空気中(室内)に放出され健康被害のリスクが高まります。 ※健康維持のために購入したのに、その管理を怠ると逆効果を招くこともあります。 ■家庭だけではなく、職場でも広く活用 ・フィルターを清潔に保つことは節電や省エネに繋がるだけではなく、健康の維持のために必要不可欠と考えます。 ・一般家庭だけではなく、職場(中小の事業者や商店、工場など)や特に健康に気遣う学校、病院、診療所、幼稚園、保育園、老人福祉施設などでご活用ください。 ダウンロードは無料です。

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    一時使用のための建物の賃貸借には、借地借家法の適用がありません(借地供家法40条)。一時使用賃貸借と認定されるには、期間が短期間である必要がありますが、期間を短期間に限定しても直ちに一時使用賃貸借になるのではなく、使用の日的·動機において短期間で契約を終了させる客観的な事情が必要とされます。 例えば、①仮店舗、自宅建替中の居宅として賃借するなど文字どおり賃借人側に一時使用の目的があるもの、②賃貸建物について建替の予定があるとか、自己又は親族(例えば、息子が医院を開業する予定など)が使用する予定があるなど賃貸人側の事情によるもの、③賃借権の存続をめぐって紛争が生じ、その解決策として合意により一定期間に限り、賃貸借契約を存続させるもの(裁判上の和解を含む。)などの場合が一時使用賃貸借に当たるとされています。 一時使用建物賃貸借の期間は、通常5年以内程度です。一時使用賃貸借の場合は、借地借家法第三章の適用がないので(同法40条)、契約の更新がなく、賃貸借契約の期間の満了により終了します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の締結等) 第2条(契約の期間) 第3条(賃料) 第4条(保証金) 第5条(修繕) 第6条(原状変更) 第7条(無断譲渡及び転貸) 第8条(契約の解除) 第9条(明渡し・原状回復) 第10条(協議)

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    不動産の売買契約締結後、買主の都合により、手付金を放棄して、契約の解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)

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