離婚には、当事者の話し合いで決まる協議離婚、 それがだめなら調停委員による調停離、それもだめなら離婚裁判といった段階があります。中でも裁判所を通さないで当事者同士の話し合いによる協議離婚によるのが通常です。 協議離婚で、 お互いに納得し合って、何の問題もなく離婚するとしても、取り決めたことはきちんと書面で残しておくべきです。とくに要注意なのが、財産分与や養育費といった金銭にからんだ問題です。その他、子どもに関することなど、離婚後にトラブルのもとになりそうな問題については、合意書のような形で、あらかじめ書面として残しておくことを推奨いたします。 相手が話し合いに応じないのであれば調停離婚を請求することになります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
離職理由変更の申立書です。社員の離職理由の変更を申し立てる際の書き方事例としてご使用ください。
被扶養者加入手続き申立書です。被扶養者加入手続きが必要となった際に、社会保険事務所に依頼する際の書き方事例としてご使用ください。
労働者10人未満の事業所は、就業規則を労働基準監督署に届ける必要がありません。しかし、この規模の事業所でも、助成金を申請する際の添付書類として、就業規則を求められることもあります。その際にこの申立書が必要になります。
債権者・債務者の氏名・住所等を記した目録
期日変更申立書とは、事故などにより裁判に出廷できない場合、裁判の期日を変更してもらうために提出する申立書
親権者が子の引き渡しを請求するための内容証明とは、親権者が子の引き渡しを請求するための内容証明