本契約書は、店舗等へ商品を納入している業者と運送業者との間の商品運送に係る継続的運送契約のための「納品代行業務請負契約書」雛型です。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 第3条(請負料金)にて、「請負金額に関しては別途定める」としていますが、適宜「月額●●円とする」「荷物●キロ当たり●●円とする」「請負金額は、個々の発注ごとに見積書・発注書で定める」等、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(請負料金) 第4条(支払) 第5条(有効期間) 第6条(事故処理) 第7条(反社会的勢力の排除) 第8条(契約解除) 第9条(協議事項) 第10条(管轄裁判所)
固定資産の取得、運用、管理、処分に関して定められる固定資産管理規程。無料のテンプレートを探すなら「書式テンプレートのbizocean(ビズオーシャン)」。多くのビジネス書式テンプレートがダウンロード無料。ダウンロード後は直ぐにお使い頂けます。
株主総会議事録とは、原則として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催される株主総会(定時株主総会)において、開催された日時・場所、経過および結果について記録しておくための書類
注文振替の交渉状です。注文品の振り替えを交渉する際の書式事例としてご使用ください。
小売りの店舗内に製品を、競合品よりも優先して配置してもらうための「商品優先陳列契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(陳列期間) 第2条(対象商品) 第3条(陳列の場所・量等) 第4条(割戻金) 第5条(契約解除) 第6条(反社会的勢力の排除) 第7条(協議事項)
通常実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として特許発明を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではありません。 通常実施権許諾契約を締結する場合も、専用実施権設定契約と同様に、許諾範囲、ロイヤルティ (許諾料) などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。また、実施権が独占的か非独占的かという点についても、 明確に定める必要があります。 本書式は、通常実施権を「非独占的」に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」雛型です。(専用実施権を設定するための「【改正民法対応版】特許権専用実施権設定契約書」及び、独占的に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書(独占的許諾)」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
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