賃借物件の設備に不具合が出ていた期間について、2020年4月1日に施行された改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 旧民法611条1項では、賃貸不動産を一部使用収益することができなくなった場合に、その理由が賃貸不動産の「滅失」による場合には、「賃借人の請求」によって賃料の減額を請求することができるとしていました。 これに対して、改正民法611条1項は、適用対象を「滅失」による場合のほか「その他の事由により使用および収益をすることができなくなった場合」にまで拡張したうえで、「賃借人による請求がなされなくても当然に」賃料が「その使用および収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額」されることとしました。本書式は、この改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 なお、減額金額の算出根拠としては、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を挙げております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
使用貸借契約終了に伴う建物の返還および損害金の支払いを請求する際に便利な書類テンプレートです。Word形式で無料ダウンロードができ、契約内容や請求事項に応じて自由に編集可能です。 ■返還請求書とは 使用貸借契約などに基づき、相手方に対して貸与した建物や物品の返還を求める通知文書です。契約条件の履行を促すとともに、返還が行われない場合の法的手続きの可能性を記載し、相手方に対応を促します。 ■返還請求書の利用シーン ・使用貸借契約の終了に伴い、貸与した建物や物品の返還を求める際 ・相手方が契約条件に違反して占有を続けている場合の警告として ・損害金や賠償金の支払いを請求する際の正式文書として ■注意ポイント <契約内容の明記> 使用貸借契約の条件や終了理由を具体的に記載し、相手方に理解を促しましょう。 <損害金の根拠提示> 損害金の算定根拠や金額を明確に記載し、正確性を示すことが重要です。 <法的措置の可能性を記載> 返還や支払いが行われない場合の対応を明記し、相手方に対処を促します。 ■テンプレートの利用メリット <書類作成の効率化を支援> フォーマットに沿って、請求内容を明確に記載できます。 <柔軟な編集> Word形式のため、具体的な契約内容や状況に応じてカスタマイズ可能です。
現行賃料となってから相当期間が経過し、また近隣賃料相場との比較において現行家賃が高額であるため、それを理由として家賃の減額を申し入れるための「家賃減額請求書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
隣家の木の枝が境界線を越えて伸びてきた場合は、隣家に対して、その木の枝を伐採するように求めることができます。これも相隣関係を調整するために法律上定められたものです。原則とし て勝手に伐採するわけにはいきませんので注意してください。 なお、木の枝ではなく、木の根が侵入してきた場合は、隣家の者に断ることなく侵入してきた木の根を除去することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
土地の面積や位置関係は、登記簿や公図に示されていますが、必ずしも正確ではありません。 そのため、隣接する土地の所有者同士で境界をめぐるトラブルが生じることも、よくあります。 境界トラブルを解決する手段としては、裁判所に境界確定の訴えを提起する方法がもっとも確実です。この場合、裁判所は、当事者の主張に拘束されることなく、客観的な証拠にもとづいて境界を確定することになります。 本雛型、境界について争いがあるにもかかわらず、勝手に隣地の所有者が塀の設置工事を始めた場合のものです。本書面を送っただけでは、境界トラブルの解決にはならない可能性もありますが、とりあえず、塀の設置工事を中止するよう要求した証拠を残し、同時に境界確定の訴えを提 起する旨を伝えておけば、トラブルを最小限に食い止めることができるかと存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
負担付遺贈の具体例としては、 たとえば特定の子どもに 「親の面倒をみる」という条件のもとに全財産を遺贈するというようなことです。 受遺者に一定の法律上の義務を課す遺贈といえます。 負担付遺贈の受遺者が、その負担した義務を履行しないときは、相続人または遺言執行者は訴えによって、その履行を請求できますし、相当の期間を定めて履行を催告したのにその期間内に履行がなかったときは、家庭裁判所に遺言の取消しを請求することもできます。 本書式は、相当の期間を定めて負担義務の履行を催告する場合のものです。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
借地契約の満了後に契約を更新しない場合、その借地上に建物を建てている借地人は、その建物を時価で買い取るように賃貸人に対して請求することができます。この文例はその場合の請求通知です。 借地人が建物買取請求権を行使したときは、賃貸人の買取の意思に関係なく、両者間における建物売買契約が成立します。 賃借人は売買代金を受け取るまで、その土地の明渡しを拒むことができます。その間の賃料は支払う義務があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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