賃借物件の設備に不具合が出ていた期間について、2020年4月1日に施行された改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 旧民法611条1項では、賃貸不動産を一部使用収益することができなくなった場合に、その理由が賃貸不動産の「滅失」による場合には、「賃借人の請求」によって賃料の減額を請求することができるとしていました。 これに対して、改正民法611条1項は、適用対象を「滅失」による場合のほか「その他の事由により使用および収益をすることができなくなった場合」にまで拡張したうえで、「賃借人による請求がなされなくても当然に」賃料が「その使用および収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額」されることとしました。本書式は、この改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 なお、減額金額の算出根拠としては、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を挙げております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
登記識別情報が有効であること証明してもらうための書類
遺留分(一定の範囲の相続人に認められた,遺言によっても奪うことのできない,遺産の一部を取得できる権利のこと)を取得することを請求するための書類
売買契約に関する契約不適合責任請求として「減額請求」を請求する場合の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
分割払いの貸金を期限までに返済しなかった借主に一括返還を請求するための「(借主に対する貸金の)一括支払い請求書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
根抵当権設定者は、確定期日の定めがないときは、設定の時から3年を経過したときに、根抵当権者に対する一方的な意思表示によって元本の確定を請求することができます。 本書は、このための「根抵当権元本確定請求書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、この場合、請求の意思表示が根抵当権者に到達したときから2週間を経過したときに、元本は確定します。
借地契約に定める契約期間が満了した後であっても、その借地上に住宅などの建物を所有している借地人は地主に対して、その借地契約の更新を請求することができます。 なお、この更新の請求は借地契約の満了前にすることもできますから、できれば契約の満了前に請求すべきです。 契約期間終了後において借地人が土地を継続して使用していることについて、地主が何ら異議を唱えないのであれば、従前の契約と同条件で借地契約が更新されたとみなされます。これを法定更新といいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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