賃借物件の設備に不具合が出ていた期間について、2020年4月1日に施行された改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 旧民法611条1項では、賃貸不動産を一部使用収益することができなくなった場合に、その理由が賃貸不動産の「滅失」による場合には、「賃借人の請求」によって賃料の減額を請求することができるとしていました。 これに対して、改正民法611条1項は、適用対象を「滅失」による場合のほか「その他の事由により使用および収益をすることができなくなった場合」にまで拡張したうえで、「賃借人による請求がなされなくても当然に」賃料が「その使用および収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額」されることとしました。本書式は、この改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 なお、減額金額の算出根拠としては、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を挙げております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
登記識別情報が有効であること証明してもらうための書類
使用貸借(無償貸借)していた物件を、返還期限を過ぎたことを理由として、返還請求するための「使用貸借物返還請求書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
2004年4月1日から、抵当権に関する改正法が施行され、抵当権消滅請求という制度が創設された。抵当権付きの不動産の所有権を取得した者(第三取得者)は、抵当権の実行による差押えの効力が発生する前に、抵当権者に一定の金額を支払うことで抵当権を消してもらうように請求することができます。 本書は、上記の際に使用する「抵当権消滅請求書」の雛型です。 〔参考〕 第三取得者が、抵当権消滅請求をするためには、次の書面等を抵当権者に対して送達することが必要である(2020年4月1日施行の改正民法383条)。 (1)抵当不動産取得の原因、年月日 (2)譲渡人及び取得者の住所氏名 (3)抵当不動産の性質及び所在 (4)代価その他取得者の負担を記載した書面 (5)抵当不動産に関する登記簿の謄本
マンション等の区分所有者は管理組合に対して、その管理費を支払う義務があります。そして、区分所有者からの特定承継人(例:買主)は、区分所有者の地位を承継しますので、管理費の支払い義務も承継します。これは2020年4月1日施行の改正民法においても同じです。 したがって、売主が管理費を未納していた場合には、特定承継人である買主が支払い義務を承継します。 本書は、上記のケースにおいて管理組合が特定承継人に未納管理費を請求するための雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
借地人と地主との間で結ぶ土地賃貸借契約においては、その土地の使用目的(または使用方法)について、文例のように限定して定めている場合があります。 このような定めがある場合は、賃借人が使用方法などについて約定に著しく違反しているとき(契約に従った使用をしていないとき)は、地主は賃借人に対して、その違反使用の中止や撤去を求めることができます。 賃借人の不当使用を発見した場合、地主として遅滞なく異議を述べないと、賃借人による不当使用を黙認したものとみなされることもありますので注意が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
【内容証明用・改正民法対応版】(発注通りの工事が行われていないことに対する)「工事実施請求書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
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