賃借物件の設備に不具合が出ていた期間について、2020年4月1日に施行された改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 旧民法611条1項では、賃貸不動産を一部使用収益することができなくなった場合に、その理由が賃貸不動産の「滅失」による場合には、「賃借人の請求」によって賃料の減額を請求することができるとしていました。 これに対して、改正民法611条1項は、適用対象を「滅失」による場合のほか「その他の事由により使用および収益をすることができなくなった場合」にまで拡張したうえで、「賃借人による請求がなされなくても当然に」賃料が「その使用および収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額」されることとしました。本書式は、この改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 なお、減額金額の算出根拠としては、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を挙げております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
マンション等の区分所有者は管理組合に対して、その管理費を支払う義務があります。そして、区分所有者からの特定承継人(例:買主)は、区分所有者の地位を承継しますので、管理費の支払い義務も承継します。これは2020年4月1日施行の改正民法においても同じです。 したがって、売主が管理費を未納していた場合には、特定承継人である買主が支払い義務を承継します。 本書は、上記のケースにおいて管理組合が特定承継人に未納管理費を請求するための雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
婚約とは、将来の結婚を約束することです。婚約が成立すると、当事者はお互いに誠意をもって交際し、結婚を実現させるように努カをしなければならない義務が生じます。結納の取交わし、婚約指輪の交換、あるいは仮祝言の挙行などの儀式も行われるのが通常です。 結納とは、後日結婚が成立することを想定して渡す一種の贈与行為です。 婚姻が成立せずに婚約が解消されると、結納金は法律上の原因なくして給付されたものとなりますから、 給付した側に不当利得(法律上の原因がないのに、他人の財産によって利益を得ること)の返還請求権が発生します。 本書は、相手の一方的な婚約の解消の事案において、結納金の返還を請求する内容となっております。なお、相手方に責任がない場合であっても結納金の返還を請求することは可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
父のない子 (非嫡出子)が父をもつには、父親の認知が必要です。認知とは、法律上の親子関係を設定する法律行為をいいます。 認知には、父が自らの意思でする任意認知と、 裁判によって確定される強制認知があります。 父親が認知した後に、その子の母親と結婚すると、子は嫡出子になります。また、子の母と父が婚姻していて、のちに子を認知する場合も同様です。これを準正といいます。 本雛型は認知されていない子どもの認知を父親に請求するものです。何度も認知を請求しているにもかかわらず返事がないような場合は、法的な手段もちらつかせながら請求するのが効果的です。 認知の裁判を起こす場合、訴えを起こすのは子どもということになります。母親はその子の法定代理人として裁判を行っていくことになります。
借地契約を更新するにあたって、地主が借地人に更新料を要求することがあります。この更新の支払いについては、契約上支払うべき旨の特約があるのであれば、借地人はそれに従って更新料を支払う必要があります。 更新料に関する特約がない場合は、当事者間での話合いによって、支払うかどうかやその額について決めるのがよいでしよう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
貸金の返済期限を過ぎた後の「貸金返還請求書」の雛型です。これは法律上の催告の効果があります。 催告とは、裁判外において相手方に貸金等の債務の履行の請求をすることをいいますが、この催告は、時効の更改正の効力がなく、催告時から6か月を経過するまで時効が完成しない効力を有するにすぎません(改正民法第150条1項)。また、一度催告をした後6か月以内にまた催告をするというように催告を繰り返してもその効力はないため、注意を要します。 しかし、消滅時効の完成が間近に迫っている場合には、催告を内容証明郵便でしておけば、その事実を証明できるという利点がありますし、そうでない場合であっても、将来訴訟になった場合において催告の事実を証明できるので、内容証明郵便による利点があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
横領した従業員に対して、横領金の返還を請求する場合の通知書の例です。 通知書を出すこと自体の法律上の効果は、時効を更新する催告としての意味はありますが、それ以上の効果はありません。最後通告という事実上の意味合いです。 このような書面を出す前に、損害額の確認等の交渉がおこなわれる必要があると思われます。その場合、交渉の過程を記載し、相手方が損害額を認めていることを記載すると宜しいかと存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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