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「36協定 時間外労働休日労働に関する協定書(特別条項) 様式9号の2」 2019年4月の法令改正により36協定の新しい様式となりましたのでエクセル書式で作成しました。 別に「36協定 時間外労働休日労働に関する協定書 様式9号」もアップロードしております。 労働基準法、働き方改革、時間外労働の上限規制
[業種]
サービス
男性/70代
2021.10.06
協定書という標題なのに、中身は協定届、看板に偽りあり!
[業種]
小売・卸売・商社
男性/60代
2021.02.15
助かりました ありがとうございました
退会済み
2021.01.06
完全に大変助かります。ありがとうございます。
[業種]
小売・卸売・商社
男性/50代
2020.07.17
ありがとうございます。
「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)
健康保険の資格確認書を本来返納・回収すべきところ、やむを得ない事情(本人との連絡不能、返納拒否、紛失・盗難等の正当な理由)により回収できない場合に日本年金機構へ届け出るための書式です。 資格確認書に記載されている記号・番号、対象者氏名・生年月日、資格確認書を返納できない具体的な理由、事業所名や事業主氏名など、届出審査に必要とされる基本情報を記載する構成となっています。 ※「資格確認書」はマイナンバーカードを持たない方などに交付される証書です。2024年12月以降の健康保険法改正により従来の健康保険証は廃止され、マイナンバーカードによる資格確認が原則となりました。 ■健康保険 資格確認書回収不能届とは 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届や被扶養者異動届など、資格確認書の添付が必要となる届書を提出する際に、交付されている資格確認書を事業主が回収できない事情がある場合に、その理由と対象者を明示するための届書です。 ■テンプレートの利用シーン <従業員が退職し資格確認書を回収できない場合> 退職者と連絡が取れない、返納依頼に応じないなどの事情を記載し、被保険者資格喪失届とともに提出する場面に活用できます。 <資格確認書を紛失・滅失した場合> 本人や被扶養者が資格確認書を紛失してしまったり、破損や盗難により証書が存在しない場合に使用します。 ■作成・利用時のポイント <資格確認書の回収不能理由を詳細に記載> 被保険者や被扶養者の名前、生年月日とともに、資格確認書を返納できない具体的な理由を丁寧に記載しましょう。 <高齢受給者証の交付・返納状況を確認> 資格確認書とあわせて高齢受給者証も回収不能となっている場合は、届書様式に従い、その旨および対象者を正確に記入してください。 ■テンプレートの利用メリット <PDF形式で即座に利用可能> 無料ダウンロード可能なため、すぐに印刷・記入いただけます。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/) ※各事業所の実態や加入している健康保険の取扱い、最新の法令・行政通達・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
本「業績連動型賞与規程(最低保証あり)」が定める賞与は、基本部分、業績連動部分、職位手当部分という3つの要素で構成され、会社全体、部門、個人の業績をバランスよく反映させることができます。 また、最低保証額の設定により、従業員の生活の安定にも配慮しています。 詳細な賞与係数決定基準と職位別賞与テーブルが付属しており、これにより透明性の高い賞与制度を構築することが可能です。 会社業績、部門業績、個人業績の各係数の算出方法が明確に定義されており、客観的な評価に基づいた賞与の決定が可能となります。 本規程は、正社員だけでなく、パートタイム労働者や契約社員などの非正規雇用者への対応にも言及しており、多様な雇用形態に対応可能です。 また、中途入社者や休職者の取り扱いなど、様々なケースにも対応しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(賞与の種類と支給時期) 第4条(賞与の算定期間) 第5条(賞与の決定要素) 第6条(賞与の構成) 第7条(基本部分の計算方法) 第8条(業績連動部分の計算方法) 第9条(職位手当部分) 第10条(最低保証額) 第11条(賞与の減額・不支給) 第12条(中途入社者の取扱い) 第13条(休職者の取扱い) 第14条(賞与の返還) 第15条(賞与の支給方法) 第16条(税金等の控除) 第17条(秘密保持) 第18条(規程の周知) 第19条(規程の改廃)
■高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書とは この申請書は、60歳以降も働き続け、賃金が60歳到達時の75%未満に低下した方が、雇用保険の高年齢雇用継続給付の受給資格を確認し、初回給付の申請を一体的に行うための書式です。賃金低下による生活の不安を軽減し、高年齢者が安心して長く活躍できる環境を支える、雇用保険制度の支援の一環として本給付金は位置付けられています。 ■利用するシーン ・60歳に到達した従業員が、引き続き雇用され賃金が一定水準を下回った際に、初めて高年齢雇用継続給付(基本給付金)を申請する場面で利用します。 ・60歳以上65歳未満で再就職し、雇用保険の被保険者となった従業員が、再就職後に初めて高年齢雇用継続給付(再就職給付金)を申請する際に利用します。 ・事業主が従業員の受給資格を確認するため、必要書類を添付してハローワークへ提出する際に利用します。 ■利用する目的 ・ご自身の高年齢雇用継続給付金の受給資格をハローワークに確認してもらうために利用します。 ・初回の高年齢雇用継続給付金の支給申請手続きを、適切に行うために利用します。 ■利用するメリット ・受給資格確認と初回申請を一体的に行えるため、従業員および事業主双方の手続きを効率化し、事務負担を軽減できます。 ・ハローワークによる受給資格の審査がスムーズに行われ、従業員への給付が円滑に進むことにつながります。 ・給付に必要な情報が整理されており、適切に記入することで、手続きのミスを未然に防ぎ、円滑に給付申請を進められます。 こちらはPDF版の、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」です。無料でダウンロードできるので、ご活用ください。 ※出典:ハローワーク インターネットサービス(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/)
確定保険料の納付をする事業主が、保険料を納付する際、厚生労働省令に規定する要件に従って提出する申告書
2023年4月1日から中小企業でも時間外労働60時間以上で割増率が50%になる等、労働基準法は随時改正や行政通達が変更されています。 本書式は、上記の変更に対応した契約社員用の「【改正労働基準法対応版】契約社員用就業規則」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(遵守の義務) 第3条(採用) 第4条(提出書類) 第5条(雇用期間) 第6条(雇用契約の更改) 第7条(契約更改の基準) 第8条(退職) 第9条(勤務の義務) 第10条(契約期間前の退職の申出) 第11条(解雇) 第12条(服務規律) 第13条(禁止事項) 第14条(出社・退社) 第15条(遅刻、欠勤等の届出) 第16条(勤務時間、始業・終業時刻等) 第17条(休日) 第18条(休日振替) 第19条(時間外・休日勤務) 第20条(事業場外勤務) 第21条(年次有給休暇) 第22条(届出) 第23条(給与の形態) 第24条(給与の決定基準) 第25条(支払方法) 第26条(計算期間・支払日) 第27条(控除) 第28条(通勤手当) 第29条(時間外勤務手当) 第30条(休日勤務手当) 第31条(欠勤、遅刻等の減額) 第32条(安全衛生心得) 第33条(遵守事項) 第34条(健康診断) 第35条(災害補償) 第36条(表彰) 第37条(懲戒) 第38条(懲戒の種類) 第39条(損害賠償)
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