顧問契約する場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
本契約書雛型は、放送局等の放送事業者がフリーアナウンサーと業務委託契約を締結する際に使用することを想定して作成されています。 本契約書雛型は、放送業界における最新の実務慣行を反映しています。 フリーアナウンサーの業務範囲をアナウンス、ナレーション、司会等と明確に定義し、業務発注手続きから知的財産権、肖像権の取り扱いまで詳細に規定することで、両者の権利義務関係を明確化しています。 特に重要な特徴として、放送番組への出演及び付随業務に関する委託料の設定基準を明示し、支払条件を詳細に定めています。 また、独占禁止条項により競合他社での出演に関する取り決めを規定する一方で、フリーアナウンサーの活動の自由度にも配慮した内容となっています。 さらに、著作権及び肖像権の利用範囲を明確にすることで、二次利用に関する権利関係も整理しています。 本契約書雛型は主にテレビ局、ラジオ局等の放送事業者が、レギュラー番組やスポット番組でフリーアナウンサーと継続的な業務委託関係を構築する場合に適しています。 また、放送関連イベントでの司会等、放送に付随する業務についても包括的にカバーしているため、総合的な業務委託関係の構築が可能です。 守秘義務や反社会的勢力の排除など、近年重要性を増している条項も充実しており、現代の放送業界のニーズに即した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(信義誠実の原則) 第3条(業務内容) 第4条(業務の発注) 第5条(委託料及び支払方法) 第6条(業務遂行上の義務) 第7条(業務の変更及び中止) 第8条(再委託の禁止) 第9条(経費負担) 第10条(知的財産権) 第11条(肖像権等) 第12条(守秘義務) 第13条(独占禁止) 第14条(契約期間) 第15条(解除) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(損害賠償) 第18条(不可抗力) 第19条(権利義務の譲渡禁止) 第20条(協議解決) 第21条(管轄裁判所)
この書式は、AI(人工知能)の開発を外部の開発会社に発注する企業が、自社の立場をしっかり守るために使う契約書のひな型です。 「画像認識AIを開発してほしい」「自社の業務データを活用したチャットボットを外注したい」など、AI開発を外部に委託する場面全般でお使いいただけます。 AI開発は、普通のシステム開発と違い、完成品の精度がやってみないと分からないという特有の難しさがあります。 そのため、開発会社から「性能は保証できません」「データの質が悪かったので責任は負えません」と言われてしまい、高い費用を払ったのに使い物にならない――そんなケースが後を絶ちません。本書式は、こうしたリスクから発注者を守ることを第一に考えて設計しています。 具体的には、開発の成果物(学習済みモデルや推論プログラムなど)の権利を原則として発注者側に帰属させ、開発会社が無断で他社に転用できないようにしています。 さらに、検収に合格しなければ代金の支払いを拒否できる仕組みや、検収後に不具合が見つかった場合の契約不適合責任、損害賠償の範囲には逸失利益も含めるなど、発注者が泣き寝入りしないための条項を手厚く盛り込みました。 2024年施行の改正民法にも対応済みです。 Word形式(.docx)でのご提供ですので、金額や納期などを自社の条件に合わせて自由に書き換えてお使いいただけます。 別紙の業務仕様書も付いています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務内容) 第4条(契約の性質) 第5条(学習用データの提供) 第6条(データの管理) 第7条(知的財産権の帰属) 第8条(成果物の利用条件) 第9条(成果物の提供方法) 第10条(検収) 第11条(契約不適合責任) 第12条(委託料) 第13条(再委託) 第14条(秘密保持) 第15条(個人情報の取扱い) 第16条(報告義務) 第17条(第三者の権利侵害) 第18条(損害賠償) 第19条(危険負担) 第20条(契約期間) 第21条(中途解約) 第22条(解除) 第23条(反社会的勢力の排除) 第24条(存続条項) 第25条(協議事項) 第26条(準拠法および管轄)
任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。
「探偵業の業務適正化に関わる法律」第7条により、探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。 本書は、上記のための「探偵業法第7条に基づく同意書」の雛型です。
このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
秘密保持契約(Non-disclosure agreement、略称NDA)および非開示に関する契約書の英語テンプレートです。
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