コンピュータのソフトウェア開発を委託する場合に使用します。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
本契約は、乙の情報収集・分析等の調査能力を見越して、甲が所定の技術に関する調査を乙に委託するための「技術調査委託契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
本「宿泊業多言語用語マニュアル(読み仮名付き)」は、インバウンド観光の最前線で活躍する宿泊施設の運営者様のために開発されたマニュアルです。 日本語、英語、ベトナム語、中国語(簡体字)、フィリピン語の5カ国語に対応し、読み仮名付きで実用的な用語やフレーズを網羅しています。 本マニュアルは単なる用語集にとどまらず、文化的配慮から緊急時対応まで、実務に即した15のカテゴリーで構成されています。 フロント業務、客室設備、アメニティ、施設サービス、緊急安全対策、支払い関連など、宿泊施設運営に必要な場面別の用語を体系的に整理しています。 さらに、スタッフ教育や品質管理のガイドラインも含まれており、導入からマニュアル運用までをサポートする実践的な内容となっています。 特筆すべきは、各国からの旅行者に対する文化的配慮の視点です。 靴を脱ぐ習慣、宗教的な配慮、食事制限への対応など、きめ細やかな異文化対応のポイントを詳細に解説しています。 また、非言語コミュニケーションの手法やデジタルツールの活用など、実践的なコミュニケーション方法も掲載しています。 緊急時の多言語対応も重視しており、災害時の避難誘導から医療機関との連携まで、安全管理に関する項目を充実させました。 これにより、非常時でも確実な情報伝達と適切な対応が可能となります。 本マニュアルは、カスタマイズ可能な形式で提供されており、各施設の特性や需要に応じて内容を調整できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔主要項目〕 1.フロント・受付用語 2.客室設備 3.アメニティ・備品 4.施設・サービス 5.緊急・安全 6.時間関連 7.支払い関連 8.トラブル対応 9.客室タイプ 10.温泉・浴場関連 11.食事関連 12.スパ・マッサージ 13.アクティビティ・観光 14.バリアフリー・特別支援 15.ビジネス設備・サービス
この書式は、会社が外部の専門業者に調査業務を依頼する際に使用する契約書の雛型です。 市場調査、競合分析、顧客満足度調査、業界動向調査など、様々な調査プロジェクトを外注する場面で活用できます。 近年、企業の意思決定には正確なデータと情報が不可欠となっており、専門的な調査業務を外部に委託するケースが増えています。 この契約書雛型は、そうした調査業務の委託における双方の権利と責任を明確に定めることで、トラブルを未然に防ぐ役割を果たします。 この契約書は委託者(発注側)の利益を重視した内容となっており、調査を依頼する企業にとって有利な条件で構成されています。 受託者には高度な注意義務が課され、成果物の品質基準を満たさない場合の無償修正、遅延時の損害金支払い、厳格な機密保持義務などが定められています。 また、成果物の知的財産権は全て委託者に帰属し、委託者の判断で契約解除も可能な仕組みとなっています。 契約書には、調査内容の範囲、納期、報酬の支払い条件、成果物の取り扱い、機密情報の保護など、調査業務委託に必要な項目が包括的に盛り込まれています。 特に、調査で得られた情報の機密保持や、成果物の知的財産権の帰属について詳細に規定されているため、情報漏洩リスクを最小限に抑えることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(調査業務の内容及び範囲) 第2条(調査成果物の提出及び納期) 第3条(成果物の検査及び受入基準) 第4条(業務実施体制及び管理責任) 第5条(委託料の金額及び支払方法) 第6条(成果物の所有権及び知的財産権) 第7条(機密情報の取扱い) 第8条(調査結果の利用制限) 第9条(品質保証及び不適合責任) 第10条(損害賠償責任) 第11条(契約解除事由) 第12条(解除の効果) 第13条(権利義務の譲渡禁止) 第14条(存続条項及び完全合意) 第15条(管轄裁判所)
この契約書は、上場企業などが自社の株主構成を把握するために、専門の調査会社に株主判明調査を依頼する際に使用するものです。 株式を公開している会社にとって、「いったい誰が自社の株を持っているのか」を知ることは非常に重要です。 特に機関投資家と呼ばれる年金基金や投資信託、ヘッジファンドといった大口の投資家がどれくらい株を保有しているかは、経営戦略やIR活動を進めるうえで欠かせない情報となります。 ただ、株主名簿だけでは「信託銀行」や「証券会社」としか記載されておらず、その先にいる真の投資家が誰なのかまでは分かりません。 そこで、専門的なノウハウを持った調査会社に依頼して、実際の株主を特定してもらうわけです。 この雛型では、調査の範囲や報告書の提出期限、委託料の支払い方法といった基本的な取り決めに加えて、海外の調査会社への再委託についても明確に定めています。 また、調査で知り得た情報の取り扱いや、報告書の著作権がどちらに帰属するかといった点も細かく規定しており、トラブルを未然に防ぐ工夫がされています。 この契約書を使う場面としては、株主総会の前に株主構成を確認したいとき、アクティビスト対策として大口株主の動向を把握したいときなどが考えられます。 Word形式でご提供しますので、自由に編集してお使いいただけます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務の範囲) 第4条(調査報告書の作成・提出) 第5条(再委託) 第6条(委託料) 第7条(費用負担) 第8条(調査報告書の品質) 第9条(甲の協力) 第10条(免責) 第11条(損害賠償) 第12条(乙の秘密保持義務) 第13条(甲の秘密保持義務) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(著作権の帰属) 第16条(契約期間) 第17条(中途解約) 第18条(即時解除) 第19条(契約終了後の措置) 第20条(反社会的勢力の排除) 第21条(権利義務の譲渡禁止) 第22条(届出事項の変更) 第23条(通知) 第24条(印紙税) 第25条(完全合意) 第26条(契約の変更) 第27条(分離可能性) 第28条(協議) 第29条(準拠法) 第30条(管轄裁判所)
ボート操縦体験教室やダイビング、ウェイクボードといったマリンレジャーの体験サービスを運営していると、自社スタッフではなく外部のインストラクターに指導を依頼するケースが出てきます。 そのとき口頭や簡単なメモだけで進めてしまうと、「報酬の計算が合わない」「事故が起きたときの責任が不明確だった」「辞めた後に近所で同じ体験サービスを始められた」といったトラブルに発展することがあります。 この書式は、マリンレジャー事業者がインストラクターに業務を委託する際に取り交わす契約書の雛型です。 ダイビングのPADI認定や小型船舶操縦免許など、マリンスポーツに特有の資格・認定に関する維持義務と失効時の対応、インストラクター本人が海況・天候・参加者の体調を判断してセッションを中断できる安全管理の仕組み、報酬の計算方法と支払いサイクル、事業者の機密情報や顧客情報の取り扱いルール、契約終了後の競業制限まで、現場でよく問題になる点をひとつひとつカバーしています。 また、インストラクターはあくまで外部の独立した事業者であり、雇用関係ではないことを明確にする条文も盛り込んでいます。 この点を曖昧にしておくと、後から社会保険料や残業代を請求されるリスクもあるため、きちんと書面で整理しておくことが大切です。 ファイルはWord形式なので、事業者名・サービス種別・報酬単価・委託期間など自社の状況に合わせて自由に書き換えることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(業務委託期間) 第4条(資格・認定の維持) 第5条(業務の独立性と指揮命令) 第6条(委託料) 第7条(経費の負担) 第8条(善管注意義務及び安全配慮) 第9条(再委託の禁止) 第10条(秘密保持) 第11条(競業避止) 第12条(個人情報の取扱い) 第13条(知的財産権) 第14条(損害賠償) 第15条(保険) 第16条(解除) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(契約終了後の措置) 第19条(協議解決) 第20条(準拠法及び管轄裁判所)
三社が同時にテーブルを囲んで新しいビジネスの話をする。そういう場面では、二社間のNDAを二枚用意してもカバーしきれない落とし穴があります。 たとえば、甲から聞いた情報を乙との別の交渉に使う、あるいは三社が共有した情報を一社だけが外部に持ち出す、といったケースです。 この書式は、三社間で同時に成立する秘密保持契約書を、中国語(簡体字)の正文と日本語の参考和訳のセットでまとめたものです。 この書式を使う場面として代表的なのは、日本企業・中国企業・第三国企業の三社が共同で新製品の開発や市場調査に取り組む場合、複数の企業が連名で入札・提案に参加する前の情報共有段階、あるいは合弁事業の立ち上げを検討する三社が互いの事業計画や財務状況を開示し合うタイミングなどです。 内容として特に大切なのが「情報の交差利用制限」の条項で、A社から受け取った情報をB社との二者間の話し合いに無断で持ち込むことを明示的に禁じています。 これは三者間の取り決めにおいて最もトラブルになりやすい抜け道を最初から塞いでおくもので、二者間のNDAを組み合わせただけでは対応できない部分です。 また、途中で一社が協議から外れる場合の「脱退と終了」の条項も設けており、残り二社間の取り決めをそのまま継続できる仕組みになっています。 書式はWord形式(.docx)でのご提供なので、三社の社名・協業の目的・有効期間などをパソコンで直接書き換えてお使いいただけます。署名欄も甲・乙・丙の三欄構成になっており、そのまま使い始めることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(秘密情報の定義) 第3条(秘密保持義務) 第4条(三者間の情報交差利用制限) 第5条(法令上の開示義務) 第6条(秘密情報の使用目的) 第7条(知的財産権) 第8条(秘密情報の返還と廃棄) 第9条(保証の不提供) 第10条(損害賠償と差止救済) 第11条(有効期間) 第12条(競業禁止と引抜き禁止) 第13条(脱退と終了) 第14条(一般条項)
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