コンピュータのソフトウェア開発を委託する場合に使用します。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
取引を検討する上で双方の秘密情報を開示することになりますので事前に秘密保持義務を取り交わす契約書となります。本雛形はクラウド契約サービス「クラウドサイン」を利用することによって簡単に契約を締結することが可能です。
利用規約書(Terms of service、略称ToS)の英語テンプレートです。
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
訪問販売にて外壁塗装サービスを提供するための「【改正特定商取引法対応版】(訪問販売用)外壁塗装業務委託契約書」の雛型です。 令和4年改正の特定商取引法に対応した内容となっております。 また、クーリングオフについては明確にするために別紙にて詳述し、消費者とのトラブルを回避できるようにしています。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。 第1条(商品(権利・サービス)の種類) 第2条(商品(権利・サービス)の代金) 第3条(クーリングオフに関する事項) 第4条(事業者の名称、住所、電話番号、代表者氏名) 第5条(商品の名称、商標、製造者名等) 第6条(商品の数量) 第7条(契約不適合責任) 第8条(契約解除) 第9条(個人情報の保護) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(本契約の有効期間)
この書式は、AI(人工知能)システムの開発を外部から受注する開発会社が、発注元の企業との間で取り交わすための契約書テンプレートです。 開発会社(受託者)の立場を守ることを重視した内容になっています。 AI開発は、通常のシステム開発とは性質がまったく異なります。 どれだけ丁寧に開発しても、読み込ませるデータの質や量によって精度は大きく左右されますし、着手してみなければ最終的な性能が見通せないのが実情です。 にもかかわらず、発注元から「完成するのが当たり前でしょう」「思った精度が出ないのは開発会社の責任だ」と言われてしまうケースは少なくありません。 こうしたトラブルから開発会社を守るために作られたのが本書式です。 契約の形態は準委任契約を採用しており、完成義務や性能保証を負わない旨を条文に明記しています。 また、開発過程で蓄積されるノウハウの他案件への利用を認める規定や、発注元が提供するデータの品質不足による問題の免責、損害賠償額の上限を委託料の総額に制限する条項など、開発会社側の実務上のリスクを幅広くカバーしています。 知的財産権については、学習済みモデルを発注元との共有としたうえで、推論プログラムは開発会社に帰属する設計です。 2024年施行の改正民法にも対応しています。 発注元からAI開発の契約書を求められたときや、自社から契約書のたたき台を提示したいときにそのままご活用いただけます。 別紙の業務仕様書も付属しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務内容) 第4条(契約の性質) 第5条(学習用データの提供) 第6条(データの管理) 第7条(知的財産権の帰属) 第8条(成果物の利用条件) 第9条(成果物の提供方法) 第10条(検収) 第11条(委託料) 第12条(再委託) 第13条(秘密保持) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(報告義務) 第16条(第三者の権利侵害) 第17条(損害賠償) 第18条(契約期間) 第19条(中途解約) 第20条(解除) 第21条(反社会的勢力の排除) 第22条(存続条項) 第23条(協議事項) 第24条(準拠法および管轄)
こちらは、日本企業が中国の専門家やコンサルティング会社に業務を委託する際、あるいは中国の取引先に対して継続的に経営助言や調査業務などを提供する際に使える契約書の雛型です。 中国語(簡体字)を正文とし、日本語の参考和訳を別ページに併記しています。 中国の裁判所や仲裁機関で争う場面が生じても、中国語原文が優先される作りにしてあります。 想定している使用場面は、中国進出にあたって現地の経営コンサル会社や会計事務所に市場調査や組織設計を依頼するケース、中国の工場診断や業務改善プロジェクトを外部専門家に頼むケース、中国の子会社に対して親会社が管理指導料ベースで助言業務を継続提供するケース、現地の弁護士以外の専門家にリサーチ業務を委ねるケースなどです。 単発の依頼ではなく、基本契約を結んだうえで案件ごとに個別の委託書をやり取りする運用に向いています。 内容は中国の実務で問題になりやすい部分を丁寧に押さえました。 成果を保証するものではなく専門家として誠実に業務を行う義務である点を明記したこと、再委託の同意要件、成果物の著作権が代金支払完了時に委託者に移る仕組み、委託者側からいつでも解除できる任意解除権と出来高精算、コンサル契約で一般的な損害賠償の上限設定、中国個人情報保護法への対応、反商業賄賂・マネーロンダリング防止などの遵守事項、そして仲裁か訴訟かを選べる紛争解決条項まで、全24条で整えています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(本契約と個別委託の関係) 第3条(業務内容) 第4条(個別委託の成立) 第5条(業務委託料及び経費) 第6条(業務委託料の支払) 第7条(発票) 第8条(報告及び成果物) 第9条(業務担当者) 第10条(再委託) 第11条(成果物の帰属及び利用) 第12条(秘密保持義務) 第13条(勧誘禁止及び競業禁止) 第14条(譲渡禁止) 第15条(契約解除) 第16条(任意解除) 第17条(不可抗力) 第18条(反商業賄賂及びコンプライアンス) 第19条(損害賠償) 第20条(有効期間) 第21条(通知) 第22条(準拠法) 第23条(紛争解決) 第24条(言語及び正本)
贈与契約書 M&A契約書・合併契約書 業務提携契約書 リース契約書 投資契約書・出資契約書 請負契約書 売買契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 販売店・代理店契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 利用規約 金銭消費貸借契約書 譲渡契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 使用貸借契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 取引基本契約書 業務委託契約書
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