このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は弊社の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
ボートやクルーザーを分割払いで購入・販売する際に、販売店・ファイナンス会社・買主の三者がそれぞれどんな役割を担うのか、支払いが滞ったらどうなるのか、こうした取り決めを一枚にまとめておける書式です。 高額な船舶を分割払いで売買するとき、口頭だけでは後から「そんな話は聞いていない」というトラブルになりがちです。 特に三者が絡む取引では、誰がどの義務を負うのかが曖昧になりやすく、いざ問題が起きた時点で初めて認識のズレに気づくケースが少なくありません。 この書式はそうした場面を想定し、必要な取り決めをあらかじめ網羅した内容になっています。 販売価格・頭金・月々の支払額・実質年率といった金銭面の記入欄はもちろん、完済するまで船の名義をファイナンス会社が持ち続ける「所有権留保」のしくみ、支払いが続かなくなった時に船を引き揚げられる条件、加入しておくべき保険の種類なども盛り込んでいます。 マリーナの販売窓口、船舶ブローカー、ファイナンス担当者など、船の売買に日常的に携わっている方がそのまま実務で使えることを意識して作っています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(売買及び割賦債権の譲渡) 第3条(割賦手数料及び実質年率) 第4条(分割支払金の支払方法) 第5条(所有権の留保) 第6条(本船舶の引渡し) 第7条(保険加入義務) 第8条(本船舶の管理・使用) 第9条(期限の利益の喪失) 第10条(遅延損害金) 第11条(担保・保証) 第12条(本船舶の取戻し) 第13条(甲の表明・確約) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(割賦販売法との関係) 第16条(費用負担) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(期限前完済・一部繰上返済) 第19条(不可抗力) 第20条(合意管轄) 第21条(準拠法) 第22条(協議事項) 第23条(特約事項)
このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施できる排他的独占権です。 通常実施権とは異なり、設定登録が発生要件であり、設定された範囲内において特許権の効力と同様の効力を有する強力な権利です。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、特許権者自身も特許発明を実施できなくなりますので、専用実施権を安価に設定すると、これに見合ったロイヤルティ(実施料)が回収できないリスクが生じる可能性があります。これを回避するための方法として、 最低実施料 (ミニマム . ロイヤルティ)や、最低実施数量を設定することが考えられます。 専用実施権設定契約を締結する場合、許諾範囲(時間的·地域的·内容的限定)、ロイヤルティ(許諾料)などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。専用実施権者は第三者による侵害に対して、 自ら差止請求、損害賠償請求等を行うことができるため、通常実施権許諾契約とは若干異なる内容となります。 (通常実施権を許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(機密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
業務委託契約書の英語テンプレートです。企業間がフリーランスのスタッフ(ライターやエンジニア、編集者など)に業務を委託する際に契約を交わす際に使用します。
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