【和・英】売買・販売店関係契約書編 供給契約書1(1a014)/SUPPLY AGREEMENT1 継続的売買を目的にしたもっとも一般的なひな形です。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセットで入っております。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
本書式は、タイ語を正文(原文)とし、日本語・英語はそれぞれ参考和訳/参考英訳として添えた秘密保持契約書(NDA)のひな形です。 タイ企業との商談では、先方からドラフトを提示されたり、タイ語版の用意を求められたりすることが珍しくありません。 本書式は、そうした場面で取引先への提示用に“まず叩き台を整える”用途を想定し、秘密情報の範囲、目的外利用の禁止、第三者への開示制限、開示が必要になるケースの扱い、複製・管理、返還・削除、期間、差止め等の救済、準拠法(タイ法)・裁判管轄まで一通りを収録しています。 さらに使いやすいよう、言語の優先関係(タイ語優先)も明記しました。 たとえば商談前の情報交換、工場見学での現場説明、技術情報の共有、委託・提携の検討、見積・仕様共有など、情報が具体化していく前に用意しておくと運用がスムーズです。 Word形式で編集可能なので、社名・住所・日付・目的を差し替えて、そのまま案件に合わせて整えられます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(秘密情報の定義) 第3条(秘密情報の除外) 第4条(目的外使用禁止・利用制限) 第5条(第三者開示制限) 第6条(法令等に基づく開示) 第7条(複製・管理) 第8条(返還・削除) 第9条(期間) 第10条(知的財産権・権利不許諾) 第11条(損害賠償・差止め等) 第12条(一般条項) 第13条(準拠法・裁判管轄) 第14条(言語) ※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。
育成者権とは、一種の知的財産権であり、新しく育て上げられた植物品種を保護する権利のことです。 育成者権を定める法律は種苗法と呼ばれ、新品種を育て上げた者に育成者権を与えることで、新品種を一定期間保護するための品種登録制度を設けて、新品種の開発を促進しています。 育成者権が認められた者は、業として、登録品種および登録品種と明確には区別されない品種の収穫物や種苗、一定の加工品を利用する権利を排他的・独占的に有することになります。 ここでいう「利用する権利」とは、登録品種などを独占的に生産・販売などができたり、登録品種などの生産・販売を許諾して許諾料を取得できたりする権利です。 本雛型は、育成者権を有償で譲渡するための「【改正民法対応版】育成者権の譲渡契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正種苗法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育成者権の譲渡) 第2条(譲渡代金) 第3条(移転登録への協力義務等) 第4条(登録料の精算) 第5条(表明保証) 第6条(訴訟協力) 第7条(解除) 第8条(合意管轄)
機械部品販売の販売店契約を結ぶ場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
無報酬でYouTube番組に出演してもらう際の「YouTubeへの出演に関する同意書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 第1条(機密保持) 第2条(無報酬) 第3条(権利の放棄) 第4条(編集について) 第5条(反社会的勢力の排除) 第6条(アップロード期間について)
企業間でトラブルが生じた場合、協議によって和解に漕ぎ着けることができたならば、その和解内容に食い違いが生じないよう、和解契約書にまとめることが必要です。 その場合、トラブルに関する責任の所在と賠償債務の承認などから始まリ、反対債権相殺後の支払い方法等を定めた上で、これ以外に双方に債権債務がない旨の清算条項を入れます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約不適合及び債務の承認) 第2条(相殺) 第3条(清算条項) 第4条(秘密保持)
VARとは、Value Added Reseller(付加価値再販売業務、付加価値再販業者)を省略した名称です。そして、VAR契約と言う場合、上記のVAR(付加価値再販売)を行うことを約する契約のことです。 例えば、基礎となるソフトウェアをベースに更に顧客のニーズに沿った開発を行った上で販売するといった契約がVAR契約に該当します。本書式は、当該「VAR契約書」の雛型です。 なお、プログラムはその特質としてバグといわれるプログラムミスが不可避的に発生するものですから、契約不適合責任の制限や被害の免責等について必ず定めてあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(VARに関する甲の義務) 第4条(乙の義務) 第5条(納入責任) 第6条(プロダクトの提供方法) 第7条(報告) 第8条(技術サービス) 第9条(技術サービス料) 第10条(対価の支払) 第11条(遅延損害金) 第12条(租税公課) 第13条(秘密保持) 第14条(従業員に対する措置) 第15条(保証条項) 第16条(乙の責任の範囲) 第17条(解除) 第18条(契約期間) 第19条(返還) 第20条(契約の変更) 第21条(協議) 第22条(合意管轄)
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