通勤バス共同使用協定書

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自家用自動車を会社の通勤バスとして使用する際に会社と従業員との間で取り交わす際に活用できる書式です。

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    医療機関が、医師の時間外労働・休日労働に関する協定を締結・届け出に使用する特別条項対応版です。医療機関ごとに定められたA・B・C各水準に対応した記入欄、上限時間に関する手続き、および面接指導・勤務間インターバル等の健康確保措置を網羅した形式になっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 医業に従事する医師を含む医療機関が、医師に対して時間外労働や休日労働をさせる必要がある際に、使用者と労働者の過半数代表者との間で協定を締結し、その内容を労働基準監督署に届け出るための公式文書です。特別条項付きの場合、通常の上限時間を超えて労働させることが認められる場合の条件や、健康確保措置を明記することで、法的トラブルを未然に防ぎます。 ■テンプレートの利用シーン <医師の時間外労働や休日労働の協定締結時に> 医療機関が厚生労働大臣等の指定を受けたA・B・C各水準の区分に基づき、適用される年間の時間外・休日労働の上限時間を協定に記載して作成する場面に活用できます。 ■作成・利用時のポイント <医療機関の指定水準を正確に把握する> A水準(年960時間)、B水準・連携B水準、C水準(いずれも年1,860時間)など、医師が勤務する医療機関に適用される厚生労働大臣等の指定水準に応じた記入が必要です。 <月100時間以上の時間外労働を想定する場合の健康措置を明記> 面接指導や勤務間インターバル、代償休日などの健康確保措置をチェックし、その内容を簡潔に記載しましょう。 <労使双方の合意を明確にする協定書式> 医療機関(使用者)と医師代表(労働者の過半数を代表する者)の署名・捺印欄が設けられており、真正な労使協定であることを書面で証明できます。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロードすぐに編集が可能> Word形式のため、医療機関ごとの実態に合わせてすぐに編集利用できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※医療機関の実態、最新の法令・厚生労働省ガイドライン、都道府県知事からの医療機関指定状況に照らして、必ず内容をご確認・修正のうえ、ご利用ください。

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  • 時間外労働・休日労働に関する協定届【新技術・新商品等の研究開発業務】 様式第9号の3

    時間外労働・休日労働に関する協定届【新技術・新商品等の研究開発業務】 様式第9号の3

    新技術や新商品等の研究開発業務に従事する従業員の時間外労働と休日労働に関する協定内容を、法定の書式に従って管轄労働基準監督署に届け出るための公式様式です。労働基準法第36条に基づく必須手続きであり、企業の法令遵守と適切な労務管理を実現します。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届とは 労働基準法第36条の規定に基づき、使用者と労働者の過半数代表者(または労働組合)が締結した時間外労働・休日労働に関する協定の内容を、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出るための書式です。特に新技術・新商品等の研究開発業務は、業務の特殊性に対応した届出が求められ、本様式は当該業務の具体的事由や時間設定、従業員の健康確保措置などを適切に記載できるよう設計されています。 ■テンプレートの利用シーン <新製品開発プロジェクトで時間外労働が必要な場合> 研究開発チームの時間外労働に関する協定を締結し、労働基準監督署への届出が必要となった際に活用できます。 <既存協定の更新・変更手続きの際に> 有効期間満了に伴う協定更新や業務内容・時間設定の変更があった場合、本様式を用いて最新の協定内容を報告できます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的に記載> 「新技術開発」「新商品企画」など、研究開発業務の内容を明確に区分し、対象業務の範囲を整理することが重要です。 <時間設定は実態に合わせて正確に> 1日・1ヶ月・1年の延長可能時間数は、業務特性と従業員の実労働状況を踏まえ、正確に入力してください。 <労働者の過半数代表者の選出要件を確認> チェックボックス項目により、法定要件を満たした代表者選出であることを明示する必要があります。手続きの適正性を確保しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で修正・編集いつでも対応可能> 有効期間変更や業務追加時など、変更が生じた際も簡単に修正・再編集でき、その都度の新規作成の手間を削減できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。

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    (賃金控除に関する)労使協定書

    賃金は、通貨で、全額を、労働者に直接、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。賃金から税金、社会保険料等法令で定められているもの以外を控除する場合には、労使協定が必要です。 本書式は、労使協定により賃金から控除できるものを定めた「(賃金控除に関する)労使協定書」の雛型です。 なお、労使協定によっても賃金控除ができないものもありますので、本書式記載以外の項目を賃金控除されようとする場合には、最新の法令をご確認いただきたくお願い申し上げます。

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