通勤バス共同使用協定書

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自家用自動車を会社の通勤バスとして使用する際に会社と従業員との間で取り交わす際に活用できる書式です。

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  • 時間外労働・休日労働に関する労働時間等設定改善委員会の決議届 様式第9号の7

    時間外労働・休日労働に関する労働時間等設定改善委員会の決議届 様式第9号の7

    労働基準法の適用猶予対象となる事業・業務において、労働時間等の設定改善を目的とした委員会の決議内容を労働基準監督署へ届け出るための書類です。委員会の構成、決議事項、労働時間に関する具体的な改善施策が記載される法定様式となります。 ■時間外労働・休日労働に関する労働時間等設定改善委員会の決議届とは 労働時間等設定改善委員会は、労働者と使用者が対等な立場で労働時間等の改善について協議する機関です。 本決議届は、この委員会が労働時間短縮や時間外労働削減などの施策について決議した内容を、労働基準監督署へ届け出るための書類です。 医師や自動車運転者など労働時間に特例が認められる事業・業務では適用猶予要件の充足を示す資料となり、一般事業所でも適切な労務管理と労使協議の透明性を示す重要な書類です。 ■テンプレートの利用シーン <新たに労働時間等設定改善委員会を設置する際に> 委員会の初回決議内容や労働時間に関する取り決めを公式記録として届け出る際に活用できます。 <既存の決議内容を変更する場合に> 労働時間短縮計画の見直しや新たな改善施策を決議した際、変更内容を届け出るフォーマットとして活用できます。 ■作成・利用時のポイント <委員会の構成情報を正確に記載> 労働者側・使用者側の推薦委員名や所属部門は、委員会の構成と正当性を示すために誤記のないよう入力してください。 <決議事項は具体的で測定可能な内容に> 月間所定労働時間の削減目標や時間外労働の上限設定など、実現可能かつ検証可能な具体的施策を明記してください。 <届出期限と手続きを確認> 委員会設置時の決議届は速やかに、変更内容の届出は変更の効力発生日までに提出します。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で無料ダウンロード・即利用可能> 費用も手間もかからず、ダウンロード直後からWordで編集・印刷が可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新のガイドラインに照らして、内容をご確認・修正のうえご利用ください。

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    専門業務型裁量労働制とは、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務につかせた場合に、実労働時間にかかわらず労使協定で定めた時間の労働があったものとみなす制度です。 また、専門業務型を導入する場合、企業は労働者に仕事の進め方や労働時間について指示をしてはならず労働者の裁量に任せなければなりません。 この制度は会社によってマッチする場合とそうでない場合がありますが、うまく導入できれば、さらなる業務効率化や生産性の向上、また、割増賃金(残業代)の削減などが期待できます。 検討の結果、専門業務型裁量労働制を導入すべきと判断すれば、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合には従業員の過半数を代表する者との間で、所定の労使協定を締結し、従業員に周知します。 本書式は、上記の労使協定の雛型である「【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用対象業務) 第2条(専門業務型裁量労働制の原則) 第3条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い)  第4条(休憩) 第5条(休日) 第6条(休日労働) 第7条(深夜労働) 第8条(健康と福祉の確保) 第9条(適用の中止)  第10条(苦情の処理)  第11条(勤務状況等に関する記録の保存)  第12条(有効期間) 

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    2021年(令和3年)1月から改正・施行される育児・介護休業法に対応した労使協定です。 育児・介護休業法により会社は以下の対応を適切に行う必要があります。 ・育児休業 ・介護休業 ・子の看護休暇 ・介護休暇 ・育児・介護に伴う所定外労働・時間外労働・深夜業の制限 ・育児短時間勤務 ・介護短時間勤務 育児・介護休業法は、2017年(平成29年)10月に大幅に改正され、2021年(令和3年)1月から子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得が義務化されます。 ただし、労使協定を締結することにより、時間単位取得の対象者を限定することができます。 休暇に関する労使のトラブルは多いため、本協定を参考に、御社の育児・介護休業規程に関する労使協定を見直してください。

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