通勤バス共同使用協定書

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自家用自動車を会社の通勤バスとして使用する際に会社と従業員との間で取り交わす際に活用できる書式です。

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  • 時間外労働・休日労働に関する協定届【自動車運転の業務を含む場合】(一般条項) 様式第9号の3の4

    時間外労働・休日労働に関する協定届【自動車運転の業務を含む場合】(一般条項) 様式第9号の3の4

    自動車運転者を使用する事業場が、時間外労働および休日労働の上限規制に対応した協定内容を、労働基準監督署へ届け出るための公的書式です。労働時間の延長や休日労働の上限時間、対象となる業務・労働者数などを整理して記載できる構成となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 使用者が労働者の過半数代表(または過半数労組)と締結した36協定の内容を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日での労働が可能となる届出書です。本様式は、その中でも「自動車運転の業務を含む場合(一般条項)」専用の書式であり、運転業務に従事する労働者を含めた時間外・休日労働の上限時間、業務内容、協定有効期間などを明記できます。 ■テンプレートの利用シーン <自動車運転業務を含む36協定を新たに届け出る場合> トラック運転手、タクシー運転手、配送ドライバーなど、運転業務が含まれる事業所で協定を新規締結する際に使用可能です。 <既存の協定を更新・変更する場合> 協定有効期間の終了時や業務内容の変更に伴い、新たな協定内容を届け出る場合に活用できます。 ■作成・利用時のポイント <月45時間・年360時間の上限を明確に記載> 一般労働者との区別を意識し、自動車運転者の場合の時間外労働の上限(月45時間・年360時間、特別条項時は年960時間)を正確に記載することが重要です。 <連続運転時間や休息時間に関する要件を併記> 改善基準告示の規制内容(連続運転4時間まで、継続11時間以上の休息など)との整合性を確認しながら記載することで、実運用との齟齬を防げます。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で無料ダウンロード後、すぐに利用可能> 月額費用はかからず、ダウンロード直後から自社の情報を入力して使用可能です。修正が生じた場合の再作成や印刷も容易に行えます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※自動車運転業務に従事する労働者の労働条件や厚生労働省・国土交通省等が公表する最新の法令・ガイドラインに照らしてご利用ください。

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    時間外労働・休日労働に関する協定届【医業に従事する医師を含む場合】(一般条項) 様式第9号の4

    医業に従事する医師を含む事業場での時間外労働・休日労働に関する労使協定の届出書式です。通常の労働者と医師で異なる時間外労働の上限規制に対応しています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数代表者(または労働組合)が時間外労働・休日労働について協定を結んだ際に、事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出る書類です。協定の具体的な内容(業務の種類、対象労働者数、1日・1箇月・1年の時間延長上限、休日労働の内容など)を記載し、労使の合意を証明します。医師を含む事業場では、医師と一般労働者で異なる上限規制に対応する必要があり、本様式はそれぞれの区分を明確にして届出できる構成になっています。 ■テンプレートの利用シーン <医師を含む事業場で初めて36協定を届け出る場合> 時間外労働・休日労働の必要性、対象者、時間延長限度を明記し、労基署への届出書類として活用できます。 <医師と一般労働者の上限規制の区分を整理する場合> 勤務医は年960時間、医業に従事する医師は年1,860時間などの区分と、一般労働者の年360時間などの基準を整理して記載することで、法令要件への対応を確実にします。 ■作成・利用時のポイント <業務区分と対象労働者を正確に記入> 業務の種類を具体的に細分化し、対象となる医師および一般労働者の人数を明確に区分して記載することで、記入漏れやトラブルを防げます。 <チェックボックスの項目を確認> 本様式には複数のチェックボックスがあり、適切にチェックされていない場合は有効な協定となりません。すべてのチェックボックスを確認のうえ、漏れなく記入してください。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で編集・修正が簡単> 自社の事業場情報や業務区分を簡単に入力・編集でき、印刷も可能です。無料ダウンロード後すぐにお使いいただけます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。

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  • 【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定

    【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定

    2022年4月の改正育児・介護休業法の施行では、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われます。これにより、これまで引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者について、雇用期間に関わらず育児休業を取得することができるようになります。 一方で、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、有期・無期を問わず労使協定を締結することにより、雇用期間が1年未満の労働者については育児休業の申出を拒むことができる規定が現行法から存在します。 今回の改正法における育児・介護休業規程の変更として、有期雇用労働者の雇用期間に関する定めを削除して、現行ある労使協定の育児休業の申出を拒む従業員にすることによって有期の雇用期間が1年未満の育児休業の申出を拒む対応をすることがあるかと思います。 厚生労働省は、上記のような対応をするときには、改めて労使協定を締結する必要があると示しています。 本書式は、当該労使協定に該当する「【働き方改革関連法対応版】育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第2条(介護休業の申し出を拒むことが可能な従業員) 第3条(子の看護休暇、介護休暇を半日単位で取得する場合の時間数) 第4条(子の看護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第5条(介護休暇の申し出を拒むことが可能な従業員) 第6条(育児・介護のための所定外労働の制限の申し出を拒むことが可能な従業員) 第7条(育児短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第8条(介護短時間勤務の申し出を拒むことが可能な従業員) 第9条(従業員への通知) 第10条(有効期間)

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