労働者10人未満の事業所は、就業規則を労働基準監督署に届ける必要がありません。しかし、この規模の事業所でも、助成金を申請する際の添付書類として、就業規則を求められることもあります。その際にこの申立書が必要になります。
役割給方式による給与規程とは、従業員の役割や職務内容、業績などに応じて決められる給与の規程です。従来の昇給や賞与のように、年齢や勤続年数に基づいた一律な給与制度ではなく、個人の業績や成果に基づいて給与を決定する方法です。 具体的には、役割給方式による給与規程では、従業員の職務や業績、スキルや経験、貢献度などを評価して、それに応じた給与を支払います。例えば、同じ職務についている従業員でも、能力や業績によって給与が異なる場合があります。 役割給方式による給与規程を導入することで、従業員のやる気やモチベーションを高め、成果を上げることが期待できます。また、能力や業績に応じて公正な評価を行うことができ、従業員と企業の双方にとってメリットがあるとされています。 ただし、役割給方式による給与規程を適用するには、業務内容や評価基準などを明確に定める必要があります。また、評価に偏りや不公正が生じないよう、評価の方法や給与決定のプロセスを適切に設計することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(給与の定義) 第3条(給与の構成・形態) 第4条(計算期間・支払日) 第5条(支払方法) 第6条(控除) 第7条(遅刻・欠勤等の控除) 第8条(決定基準) 第9条(家族手当) 第10条(住宅手当) 第11条(通勤手当) 第12条(時間外勤務手当) 第13条(休日勤務手当) 第14条(時間外・休日勤務手当の不支給) 第15条(昇給の時期) 第16条(昇給の算定期間) 第17条(昇給の基準) 第18条(昇格昇給) 第19条(降格のときの取り扱い) 第20条(支給の時期) 第21条(計算期間) 第22条(支給対象者) 第23条(支給基準) (別表1)役割区分表 (別表2)役割給表
被扶養者加入手続き申立書です。被扶養者加入手続きが必要となった際に、社会保険事務所に依頼する際の書き方事例としてご使用ください。
雇用する社員に対して労働条件の通知とその契約をするための書類
営業社員交通事故における顛末書です。営業社員が起こした交通事故に関する顛末書書式事例としてご使用ください。
期日変更申立書とは、事故などにより裁判に出廷できない場合、裁判の期日を変更してもらうために提出する申立書
住宅手当支給規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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