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M&Aの取引形態が事業譲渡の場合の意向表明書(LOI)のサンプルです。 意向表明書については弊社ブログ記事『意向表明書(LOI)についてのご説明』https://clarisc.co.jp/blog/m-a/loi/をご参照ください。意向表明書を実際に提出される際は弊社ブログ記事『M&Aにおける意向表明書(LOI)提出時の注意事項についてご説明』https://clarisc.co.jp/blog/m-a/loia/をご参照ください。
新設合併とは、新しく会社を設立した上で、そこに消滅させた会社が持っていたすべての権利や義務を引き継がせる手法を意味します。 すべての権利義務とあるように、株式や事業用資産はもちろん、従業員との雇用契約や取引先、ノウハウ、技術なども引き継ぎ対象となります。 なお、新設合併では、M&Aを行うすべての会社で法人格が消滅します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(新設合併・合併期日) 第2条(合併対価の交付および割り当て) 第3条(資本金および資本準備金等) 第4条(株主総会の承認) 第5条(財産の承継) 第6条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(新会社の取締役・監査役) 第8条(従業員の承継) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
吸収合併を行う場合、存続会社は、効力発生日の前日までに、原則として株主総会決議により吸収合併契約の承認を受ける必要があります(会社法795条1項)。 ただし、いわゆる「簡易合併」(会社法796条2項)または「略式合併」(会社法796条1項)に該当する場合には、存続会社における株主総会の承認決議は原則として不要となります。なお、不要となるのはあくまで株主総会決議であり、存続会社の種類株主を保護するための種類株主総会の決議は省略できません(会社法795条4項、322条1項7号)。 存続会社が吸収合併の対価として交付する存続会社の株式その他の財産の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1以下であれば「簡易合併」に該当します。 本書式は、上記の簡易合併制度を利用できる場合の「【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日) 第2条(商号) 第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(財産の承継) 第7条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(役員および従業員) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
会社法では、株主保護のため、合併契約で定めなければならない事項(以下「必要的記載事項」)が法定されています。 この合併契約の必要的記載事項を定めていなかったり契約書に記載していなかったり記載が違法であったりしたときは、当該合併契約は原則的に無効となります。 本雛型では、必要的記載事項を網羅しつつ、被吸収会社の表明・保証責任を重くする等、吸収会社に有利な内容としております。 また、2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。なお、同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収合併) 第2条(効力発生日) 第3条(合併承認総会等) 第4条(発行株式等) 第5条(合併資本金等) 第6条(存続会社の取締役等) 第7条(退職金) 第8条(従業員) 第9条(会社財産の承継) 第10条(善管注意義務) 第11条(守秘義務) 第12条(表明・保証) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(協議事項) 第15条(管轄裁判所)
株式交換契約書の契約書雛形・テンプレートです。
「株式の譲渡を承認しない」は、会社の経営方針や株主間の合意に基づき、特定の株券の移転を許可しない際に使用される正式な文書です。この文書は、株の所有権移転に関する意向を明確に伝達する重要なツールとして機能します。 会社経営において、株式の所有構造は大きな影響を持つため、その変更を制限する場面は少なくありません。その際に、この書類は、正確かつ公正な情報伝達の手段として利用されます。具体的な理由や背景に基づき、譲渡を承認しない旨を伝えることで、誤解や不信を避けることが可能となります。
M&Aの取引形態が株式譲渡の場合の意向表明書(LOI)のサンプルです。意向表明書については弊社ブログ記事『意向表明書(LOI)についてのご説明』https://clarisc.co.jp/blog/m-a/loi/をご参照ください。意向表明書を実際に提出される際は弊社ブログ記事『M&Aにおける意向表明書(LOI)提出時の注意事項についてご説明』https://clarisc.co.jp/blog/m-a/loia/をご参照ください。
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