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M&Aの取引形態が事業譲渡の場合の意向表明書(LOI)のサンプルです。 意向表明書については弊社ブログ記事『意向表明書(LOI)についてのご説明』https://clarisc.co.jp/blog/m-a/loi/をご参照ください。意向表明書を実際に提出される際は弊社ブログ記事『M&Aにおける意向表明書(LOI)提出時の注意事項についてご説明』https://clarisc.co.jp/blog/m-a/loia/をご参照ください。
吸収分割とは、会社法において定められた方法で、ある会社が全ての事業や資産を別の会社に譲渡し、自身は解散することを指します。そして、このような吸収分割を行うためには、両社の株主総会でそれぞれの株主の承認を得る必要があります。 ただし、法律では、一定の要件を満たす場合には、株主総会での承認を必要としない「吸収分割契約書」という手続きも認められています。この場合、吸収される会社と吸収する会社があらかじめ契約書を締結し、その内容が法律で定められた要件を満たすことが必要です。 株主総会決議が不要な吸収分割については、会社法第796条で規定されています。 会社法第796条の1によると、吸収分割のための株主総会決議が不要な場合には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。 1.吸収する会社が、全ての株主の同意を得たとき。 2.吸収する会社が、吸収される会社の全株式または全事業を取得するために、発行する株式以外の金銭債権の総額が、吸収される会社の資産の総額を超えないとき。 このような要件を満たす場合、吸収分割を行うための株主総会決議は不要とされています。ただし、契約書の締結や手続きについては、会社法や民法などの法律に則り、適切に行う必要があります。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収分割) 第2条(権利・義務の承継等) 第3条(本件分割に際し交付する対価) 第4条(本件分割により増加すべき資本金等) 第5条(効力発生日) 第6条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(従業員の承継) 第8条(競業避止義務) 第9条(分割条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
株式譲渡契約書とは、株式を譲渡するときに記入する契約書
官報の合併公告とは、合併することを伝えるための書類
「合併説明会の案内状」は、自社の合併に関する説明会をご案内する案内状テンプレートです。 合併の背景や展望を皆様に詳しく説明する場を設けることで、取引先の理解と今後の協力をお願いいたしましょう。重要な情報を共有し、合併の成果に向けて皆様とともに歩むことを伝えましょう。大事な合併説明会に出席いただけるよう、この案内状をぜひご活用ください。
社外取締役責任限定契約書の契約書雛形・テンプレートです。
企業間で株式を譲渡するときに交わす契約で、株式譲渡の実行、譲渡価格、支払方法、表明・保証、機密保持義務などについての取り決め事項を記した株式譲渡契約書(2020年4月施行の民法改正に対応)
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