「新社屋完成の祝い」の文例テンプレートです。無料ダウンロードしてご利用ください。
「誕生日の祝い状01(母親宛)」は、大切な母親の誕生日を祝う特別な瞬間に、感謝と愛情を込めた祝い状を贈るための文例、書式テンプレートです。母親の誕生日は、彼女の尽力と愛情に感謝し、その存在を讃える素晴らしい機会です。 Word形式のファイルのため、文章のカスタマイズが可能です。無料でダウンロードできます。母親の誕生日に、心からの感謝をこめたメッセージを添えたお祝い状を作成し、特別な日を共に祝福しましょう。
「支払方法変更の依頼書008」は、支払方法の変更を依頼するテンプレート書式です。「弊社では、会社資金を合理的に運営するため、協力会社の皆様への代金お支払方法を下記のとおり変更させていただきたく、ご協力を要請する次第でございます。」といった内容を伝える文例、テンプレート書式としてご活用ください。例えば企業経営の柔軟性を保つためや、資金の流動性を高める際、関連する取引先や協力会社に対して新しい支払い条件を提案する場面に適しています。
本契約は、承役地における地役権が設定される範囲を変更するための「通行地役権変更契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
知的財産権分野において、ノウハウとは、産業上利用可能な秘密性のある技術的情報を指します。ある発明等について特許出願を行った場合、その出願は公開されるので、秘密性は失われてしまいます。そして、出願は行ったものの、特許されなかったときは、公開されたにもかかわらず、特許権という独占的な権利を得ることができないという結果となります。そこで、発明者としては、発明を特許出願するか、 ノウハウとして秘匿するかは重要な判断となります。 通常、製品の製法など製品を見ただけでは分からない技術については、ノウハウとして秘匿するケースが多いですが、 特許出願によるメリット・デメリットをふまえて判断します。 このような秘密性のあるノウハウを他者に使用させるにあたっては、そのノウハウの範囲、提供方法、提供後の秘密保持義務を厳格に定めることが重要となります。 特許などで保護されていないノウハウを開示する以上、万一流出して模倣された場合には価値を失うことになりかねないため、秘密性を維持するための手当が必要となるのです。 本雛型は、「非独占的」にノウハウをライセンス許諾する内容となっておりますので、ご注意ください。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(ノウハウの提供) 第3条(報告) 第4条(実施料) 第5条(改良報告) 第6条(譲渡禁止) 第7条(秘密保持義務) 第8条(侵害の排除) 第9条(契約の有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(損害賠償) 第13条(契約終了時の措置) 第14条(合意管轄) 第15条(協 議)
債権譲渡人が、譲り渡す債権の債務者が任意弁済をしなかった場合には、代わりに当該債権の支払いをすることを保証する内容を含む「債権譲渡契約書」の雛型です。 債権回収が困難な債権ではなく、回収が確実な債権だけれども当面の資金繰りのために、当該債権を譲渡する場合に利用されることが多い雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債権譲渡の目的) 第2条(債権譲渡の通知等) 第3条(譲渡人の保証) 第4条(譲渡人の保証責任) 第5条(本契約の解除)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
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