遺族などが、遺言書の存在を知る手がかりになります。
本「相続税納付のための遺産一部分割協議書」は、相続税の納付期限に間に合わせるために必要となる遺産分割協議書の雛型です。 本雛型は、相続人が被相続人の遺産の一部を迅速に分割し、相続税を適切に納付することを目的とします。 相続開始の確認から始まり、分割対象となる特定の財産の定義、相続税納付の方法、残余財産の取り扱いなど、多岐にわたる事項を網羅しています。 さらに、将来の紛争を防止するための条項や、相続人間の協力義務、秘密保持義務なども含まれており、円滑な相続手続きにお役立ちするかと思います。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(被相続人及び相続開始の確認) 第3条(相続人の確認) 第4条(本件財産) 第5条(分割方法) 第6条(相続税の納付) 第7条(その他の遺産) 第8条(残余財産の管理) 第9条(遺言の不存在の確認) 第10条(争いの不存在) 第11条(将来の紛争の防止) 第12条(協力義務) 第13条(秘密保持) 第14条(効力発生日) 第15条(協議事項)
法定相続人が侵害された遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。請求できるのは、相続する財産が遺留分よりも少ない場合です。 被相続人の生前に第三者に贈与されたものは、相続財産には入りませんが、遺贈や相続分の指定を減殺してもなお遺留分が侵されている場合には、減殺請求の対象になります。 遺留分減殺請求に対しては現物返還しなければならないのが原則ですが、受贈者・受遺者に特定の財産を与えたいという被相続人の意思を尊重するため、受贈者・受遺者が価額弁償すれば、現物返還を免れることができるとされています。 ただ、価額弁償によって現物返還の義務を免れるためには、単に意思表示をしただけでは足りず、実際にその価額を支払わなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
遺産の分割は、遺言があればその指定に従い、なければ法定相続分に従った割合で分割するのが原則ですが、相続人全員の同意があれば話し合いで分割割合を決定することができます。 本雛型は、配偶者である妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする「【改正民法対応版】(妻のみが全てを相続し、他3人の子供の相続分をゼロとする)遺産分割協議書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(甲の取得分) 第2条(甲の負担分) 第3条(相続の放棄) 第4条(遺産分割協議後に発見された遺産) 第5条(祭祀の承継)
代理人に相続登記申請に関する一切を委任することを証明するための委任状
被相続人の相続関係を説明するための書類(横書)
相続税の計算について、課税がどのくらい掛かるかを計算する際に用いるテンプレート書式です。ダウンロードは無料で可能です。
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