遺族などが、遺言書の存在を知る手がかりになります。
相続の際に遺言に従って遺産が分割される場合も多いのですが、それぞれの相続人には相続財産に対して最低限の取り分である遺留分という権利があります。 遺留分を侵害する分割方法は認められず、侵害された相続人は、遺留分の減殺請求をすることができます。減殺請求をしない場合は、遺言どおりになります。 遺留分を侵害されている者は、それを知った時から1年以内に遺留分の減殺を請求しなければなりません。したがって、日付が重要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
被相続人に相続分相当の財産贈与を受けていたのため、遺産の相続を行わないことを証明するための書類
あなた自身を特定できる情報を記入します。
遺贈を放棄することを通知するための内容証明とは、遺贈を放棄することを通知するための内容証明
代理人に相続登記申請に関する一切を委任することを証明するための委任状
相続が発生した際に、二次相続対策も考えたシュミレーションができる書式です。
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