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日々の営業活動を報告・記録するためのExcel(エクセル)システム。営業先、商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(不動産業向け、汎用品営業向け)
「商品(部品)の供給不足による納期遅延のお詫び」とは、取引先や顧客に対して、予定していた納期に商品や部品などを届けられない状況を説明し、謝罪するための文書です。 この文書を作成して誠実な謝罪と説明をすることにより、取引先や顧客との信頼関係を維持できます。また、迅速な対応と誠意ある謝罪の記載をすることで、顧客満足度の低下を最小限に抑えられます。 さらに、適切な説明と対応を行なうことにより、契約不履行などの法的リスクの回避につながります。 こちらは表形式を採用した、商品(部品)の供給不足による納期遅延のお詫び(Word版)のテンプレートです。自社でやむを得ず納期遅延が発生した場合に、本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。
「借地条件の変更申入れ」は、土地を借りている側が土地所有者に対し、土地利用に関する変更を提案する状況で活用できる書式テンプレートです。本テンプレートは、土地に建築物を建てる際や改修計画を持ちかける必要がある場合の申入書です。無料でダウンロードでき、必要な部分を編集してすぐに使用可能ですので、土地所有者への正式な申請が簡単かつ迅速に行えます。書類作成の手間を軽減し、申入れを円滑に進めるために役立つでしょう。
「取引条件の照会状005」は、取引他社に条件を照会する際にご利用いただけます。取引の状況や、取引先に対して我々の反応を詳細に伝達することができます。 具体的な取引の条件を整理し、事前に把握することで、取引の透明性を保つことができ、意図しない誤解を防ぐことが可能です。また、ビジネスの進行をスムーズにするために役立ちます。 この照会状はWord形式になっておりますので、簡単に編集でき、文書の内容を自社の取引条件に応じてカスタマイズすることができます。 無料でダウンロードすることができます。
積送品着否の照会状です。発送済み製品の着否を照会する際の書式事例としてご使用ください。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっており、また、保証人を定めている三者間契約となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(連帯保証人) 第15条(再契約) 第16条(協議)
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