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1ヶ月単位の変形労働時間制に関し、協定を結ぶ際に用いるテンプレート書式です。期間を定めて、始業時間と就業時間を詳細に記載します。また、有効期間も定めます。変形労働時間協定書のテンプレート書式です。
■じん肺健康管理実施状況報告とは 粉じん作業を行う事業者がじん肺法に基づき、毎年12月末時点の健康管理状況を報告するための法定書式であり、労働基準監督署へ提出が義務付けられています。 ■利用するシーン ・年次報告の提出時:毎年2月末までに、前年12月末時点の粉じん作業従事者数や健康診断実施状況を報告します。健康診断を実施しなかった場合でも、報告書の提出は必須です。 ・労働基準監督署の指導対応時:監督署からの調査や指導を受けた際、過去7年分の報告書を提示することで、適切な健康管理が行われていることを証明できます。 ・社内衛生管理体制の整備時:粉じん作業者の健康状態を把握し、管理区分に応じた診断頻度や対策を計画する基礎資料として活用できます。 ■利用する目的 ・法令遵守の履行:じん肺法施行規則第37条に基づく義務を果たし、罰則リスクを回避します。事業規模にかかわらず、報告書の提出が必要です。 ・労働者の健康保護:じん肺や合併症の早期発見につなげ、適切な作業環境改善や配置転換を実施します。 ■利用するメリット ・効率的な健康管理:定期的に健康状態を把握することで、早期に問題を発見し、適切な対策を講じられます。 ・法的リスクの軽減:正確な報告を行うことで、法令違反による罰則を回避し、企業の信頼性を高めることができます。 ・職場環境の改善:健康管理の結果を基に、職場環境の改善策を検討することができ、労働者の満足度向上につながります。 なお、じん肺健康管理実施状況報告については、令和7年1月1日よりインターネット上での申請(電子申請)が義務化されました。ただし、PCの未所持などの事情により困難な場合、当分の間は書面による報告も可能となっています(※所轄の労働基準監督署へ提出)。 こちらはPDFで作成された、無料でダウンロードできるじん肺健康管理実施状況報告のテンプレートです。なお、厚生労働省のホームページでも、無料で入手することができます。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です
■労働者死傷病報告(休業4日未満)とは 労働災害で従業員が4日未満休業した場合に、事業主が四半期ごとに提出する報告書です。 ■利用するシーン ・業務中の軽微な事故:労働者が業務中に軽いけがをした場合、休業が4日未満であれば、この報告書を提出する必要があります。 ・定期的な安全管理の一環:企業が定期的に安全管理を行う際、過去の報告書を参照することで、事故の傾向を分析し、改善策を講じることができます。 ・労働基準監督署への報告:労働者が休業4日未満の事故に遭った場合、事業主は速やかに労働基準監督署に報告する義務があります。 ■利用する目的について ・労働災害の記録:労働者が業務中に負傷した事実を記録し、労働災害の発生状況を把握することが目的です。これにより、企業は安全対策を強化できます。 ・再発防止策の検討:提出された報告書を基に労働災害の原因を分析し、再発防止策を検討するための資料として活用されます。 ・法令遵守の確認:この報告書を提出することで、企業は労働安全衛生法に基づく義務を果たせます。 ■利用するメリットについて ・迅速な対応が可能:労働者が負傷した際に迅速に報告することで、早期に必要な対応ができます。 ・企業の信頼性向上:適切な報告を行うことで、企業の信頼性が向上し、労働者や取引先からの信頼を得られます。 ・安全文化の醸成:労働災害の報告を定期的に行うことで、企業内に安全文化が根付くことにつながり、全体の安全意識が高まります。 なお、令和7年1月1日より労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化となっています。ただし、PCを所持していないなどの事情で電子申請が困難な場合には、当分の間は書面による報告(※所轄の労働基準監督署へ提出)も可能です。 こちらのPDFで作成された労働者死傷病報告(休業4日未満)は、無料でダウンロードが可能です。厚生労働省のホームページでもダウンロードできるので、適切な労災管理を行い、企業の安全体制を強化するためにお役立ていただけると幸いです。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です
新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者の時間外労働・休日労働について、労使間で締結した協定内容を届け出るための書類です。必要事項(業務内容、対象労働者、延長可能な時間数、休日労働の条件、健康確保措置など)を、研究開発業務向けの様式に沿って整理・記載できる構成となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届とは 労働基準法第36条に基づき、時間外労働と休日労働に関する労使協定の内容を、事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出るための公式文書です。企業が従業員に時間外労働や休日労働を命じる際の法的根拠となり、同時に労働者の健康・福祉保護を目的とした指針が盛り込まれています。また本様式は新技術・新商品等の研究開発業務専用の書式であり、当該業務の特性を踏まえた記載項目が用意されています。 ■テンプレートの利用シーン <研究開発業務に従事する労働者の協定締結時に> 専門的知識を要する研究開発業務を行う従業員との間で労使協定を締結した際、その内容を届け出る場面に使用できます。 ■作成・利用時のポイント <業務内容を具体的に定義する> 対象となる研究業務(基礎研究、応用研究、製品開発など)を明確に区分して記載し、事務業務など上限規制の適用除外に該当しない業務との区別を付けましょう。 <労働者の過半数代表による適切な選出と同意確保> 協定当事者が労働者の過半数を代表する者の場合、当該代表者が管理職でなく、民主的手続(投票・挙手など)により選出され、使用者の意向に基づかないことを確認のうえ、チェックボックスで明記する必要があります。 ■テンプレートの利用メリット <PDF形式で即座に利用可能> 無料ダウンロード後すぐに印刷・記入でき、協定更新・変更時にも利用可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
専門業務型裁量労働制(専門職に就く社員に対し、業務遂行の手段および、時間配分を社員の裁量にゆだねる制度)を導入するときに提出する協定書類としてご使用ください。 専門業務型裁量労働制の対象業務として厚生労働省令で定めるもののうちから労働者に就かせる業務について、当該業務の遂行及び時間配分の決定に関して従事する労働者に対し具体的な指示をしない旨並びに労働時間の算定について当該協定で定める旨を使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定で締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定で定めた時間労働したものとみなす制度です。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
就業規則写しの交付申請です。自社就業規則の写しを労働監督署に交付依頼する際の書き方事例としてご使用ください。
派遣元事業主は労働者派遣をするにあたり、派遣労働者の氏名・性別など必要事項を派遣先に通知しなければなりません。これは職業安定部 労働者派遣事業・職業紹介事業関係様式集テンプレート(静岡労働局配布版)です。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
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