株式申込証です。株式申込証の書式としてご使用ください。
「【改正会社法対応版】(使用人兼務役員を委嘱した場合の)取締役会議事録」の雛型です。 使用人兼務役員とは、株主総会で取締役として選任されているものの、従業員としての籍と職責を引き続き担い、かつ、常時使用人としての職務に従事する者のことで、取締役会等で決議する必要があります。 取締役会議事録に押印する印鑑については、特に定めはありませんが、通例、代表取締役は会社の代表印を使用しています。他の取締役等については認印で差し支えありません。
「(取締役宛の)取締役会のみなし決議の提案及び同意書」とは、企業の取締役会が開催されない場合や物理的な会合が難しい場合に、取締役会の議決を代替する手続きのことです。通常、取締役会は法人の重要な意思決定を行うための機関であり、特定の事項に関する議決は取締役会で行われる必要があります。 しかし、緊急時や特殊な状況下では、取締役会の開催が困難な場合があります。そのような場合、取締役会のみなし決議が採用されることがあります。これは、取締役会が物理的に集まることなく、書面や電子メール、ファクシミリなどの手段で議決を行うことを意味します。 「取締役宛の取締役会のみなし決議の提案及び同意書」は、取締役や企業の管理者が、特定の問題や提案に関して他の取締役に議決を求めるための文書です。この文書には、提案事項の詳細、議決の根拠となる情報、議決を支持する理由などが含まれます。 同意書の役割は、他の取締役が提案された事項に同意し、その結果を承認することです。取締役会の議決がなされる前に、各取締役が同意書に署名することで合意が形成されます。これにより、取締役会のみなし決議が効力を持つことになります。
「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容を出したか」を郵便局が証明する文書を、「内容証明」と言います。内容証明は証拠としての価値を有するため、トラブル発生の予防やトラブル解決の目的で利用されます。 こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会を設置している株式会社において、一定の利害関係者(招集請求権者)が取締役会の開催を希望する際に使用するものです。 ※招集請求権者=取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役など 取締役会は通常、各取締役が必要に応じて招集するのですが、取締役の責任追及を目的とする場合にはそれを嫌って、招集しない恐れがあります。このような場合でも、招集請求権者は取締役に対して、取締役会を招集するよう請求することが可能です。 招集請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を発して、取締役会を招集する必要があるのですが、招集通知を発しなかった場合、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を発して取締役会を招集することができます。そして郵送の場合には、通知を送付したことを証拠として残すために、内容証明を利用するのが有効です。 「内容証明書【取締役会招集請求】」はWordで作成しており、無料でダウンロードすることができるので、お役立ていただければと思います。
監査役の職務を執行するための行動基準を定めた監査役監査基準のテンプレート書式です。
取締役決定書とは、会社設立に関する出資の払込みを取り扱う金融機関を決定したことを記載するための決定書
営業会議に使うもよし。自己の営業活動の分析に使うもよし。得意先の状況を一度、このシートを使って分析してみて下さい。
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