取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。不動産の取得(処分)の雛形・例文となっています。
定款とは、株式会社の設立時に設立者が定める、会社の組織・運営に関する規約のことです。 株式会社の設立にあたっては、必ず定款を作成し、公証人に認証してもらう必要があります。定款には、会社名、本店所在地、目的、資本金、株式数、取締役の任期や権限、株主総会の開催方法や議決権の割合、監査役の有無や任期、株主の権利や義務など、会社の運営に必要な事項が記載されます。 取締役1名のみの株式会社の場合、定款にはその取締役の氏名や住所、就任時期、権限範囲、報酬、解任手続きなどが明記されます。また、取締役が欠けた場合の後任者の選任方法についても定められることがあります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(商 号) 第2条(目 的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招 集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)
有限会社設立登記申請書とは、有限会社を設立する際に提出する申請書
「NPO法人主たる事務所移転登記申請書2(管轄登記所内移転)」は、特定非営利活動法人(NPO法人)が事務所を管轄内で移転する際に必要な申請書です。この申請書は、NPO法人が新たな事務所への移転を公的に記録し、公開するための重要な書類となります。 特定非営利活動促進法は、ボランティア活動などを行う団体に法人格を付与することで、市民の自由な社会貢献活動の発展を促進することを目的としています。その一方で、法人としての活動を行うためには、一定のルールや手続きが求められます。その一つが、この「NPO法人主たる事務所移転登記申請書2(管轄登記所内移転)」の提出です。 管轄内での移転であっても、新しい事務所の住所は公に記録し、更新する必要があります。この手続きは、NPO法人が持つ法人格と信頼性を保持し、団体の透明性を高めるために重要です。 「NPO法人主たる事務所移転登記申請書2(管轄登記所内移転)」の適切な利用は、NPO法人が新たな事務所での活動を円滑に始めるために必要です。新しい事務所での活動開始は、新しいチャンスと可能性を持つ一方で、その移転は公に正しく報告されるべき事項です。この申請書を適切に使用することで、NPO法人はその責任を果たし、社会との信頼関係を維持することができます。
代表取締役の住所変更を登記するときに申請する申請書
会社の設立時に取締役会から選任された代表取締役を証明するための書類が、「設立時代表取締役選任決議書」です。設立する会社が代表取締役を決定する取締役会を設置する会社であり、かつ定款に代表取締役の氏名を記載しない場合、本書類の作成が必要となります。 会社の設立時に取締役会から選任された代表取締役の存在を証明することが、本書類を作成する目的です。 取締役会を設置せず、代表取締役を定めない会社の場合、全ての取締役が代表権を有することになります。しかし、この場合は各取締役が単独で契約などの行為を行えるため、ガバナンス上の問題があります。そのため、取締役が複数人いる場合、一般的には代表取締役を定めることで代表権を有する者を限定しています。 また、代表取締役の権限や責任を明確にし、取締役会の信頼性や透明性を高めることも作成する目的と言えます。 こちらはExcelで作成した、罫線タイプの設立時代表取締役選任決議書(取締役会設置を設置したパターン)です。ダウンロードは無料なので、ご活用ください。
「(会社所有不動産に抵当権を設定する場合の)取締役会議事録」とは、会社が所有する不動産に対して抵当権を設定するために、取締役会で行われた議論や決定の内容を正確に記録した文書のことを指します。 抵当権とは、債務の担保として不動産を利用する制度であり、例えば銀行からの融資を受ける際に、不動産を担保として抵当権を設定することがあります。このような場合、会社の取締役会は、抵当権の設定に関する重要な決定を行う必要があります。 取締役会議事録は、抵当権設定に関する取締役会議の進行や議論の詳細、意思決定のプロセスを文書化する役割を果たします。
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