取締役会の議事を記録する議事録の作成フォーマットです。基準日設定の雛形・例文となっています。
慶弔見舞金規定とは、従業員に慶弔のあったときの慶弔金および見舞金の支給について定めた規程
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
建物滅失とは、建物を滅失した場合に申請する申請書
応援販売員派遣の依頼書です。自社キャンペーンにおける応援販売員の派遣を依頼する際の書式としてご使用ください。
システムダウンの顧客への謝罪文です。個別の顧客に対して説明を求められた際に経営企画が作成し、営業マンに個別に持参させたものです。ポイントは中身の詳細な事象等は極力記載をせずに、「問題は解決したので安心してほしい」という事実を伝えるのみにしていることです。
住宅宿泊事業法が施行されます。すでに事前受付によって管理業者登録者が発表されています。その中で国交省が奨める書式には一部不備があり、民泊運営代行業者の数社と相談をして作成したのがこの契約書です。同居型ではない事業者(民泊ホスト)さんが管理業者さんと締結しなければ、事業者登録ができないので、非常に重要な契約書になるかと思います。P7別紙1にて報酬やサービス内容を任意に決めることが可能です。必要な場合は削除、加筆をしてください。民泊専門行政書士事務所「見晴らし坂行政書士事務所」です。