「クーリング・オフ(訪問販売)するための内容証明」は、訪問販売により購入させられた商品をクーリング・オフする際の強力な味方です。このテンプレートは、消費者がクーリング・オフ権利を正当に行使するために必要な法的手続きを円滑に進めるのに役立ちます。 クーリング・オフ時に利用する内容証明は、特定の契約からの撤回を証明するための書面です。法的な手続きにおいて消費者の権利を保護し、契約者が一定期間内に契約を取り消す権利を行使できることを確認するために使用されます。 内容証明は通常、郵便やメールで送付され、受領が確認されるようにすることが重要です。これにより、消費者が契約をクーリング・オフする権利を正当に行使したことが法的に証明されます。必要に応じて、消費者庁窓口や弁護士にご相談ください。テンプレートは無料でダウンロードできますので、クーリングオフ時の内容証明の参考としてご活用ください。
近年、ブランドアンバサダー業界は急速に成長し、マーケティングの領域で重要な位置を占めるようになりました。ソーシャルメディアの普及と消費者行動の変化により、企業は従来の広告手法だけでなく、より信頼性の高い個人を通じたブランドメッセージの発信に注目しています。 この潮流の中で、インフルエンサー、セレブリティ、専門家、そして一般消費者までもがブランドアンバサダーとして活躍する機会が増えています。 ブランドアンバサダーは単なる広告塔ではなく、ブランドの価値観や魅力を体現し、消費者との深い絆を築く役割を担っています。 彼らの影響力は、製品やサービスの認知度向上、ブランドイメージの強化、さらには直接的な売上増加にまで及びます。 特に、ミレニアル世代やZ世代を中心とした若い消費者層にアプローチする上で、ブランドアンバサダーの活用は不可欠な戦略となっています。 このような業界の動向を背景に、本契約書雛型は作成されています。 この雛型は、変化の激しいデジタルマーケティング環境に対応し、ブランドとアンバサダーの関係を適切に規定することを目的としています。 例えば、ソーシャルメディアでの情報発信に関する条項は、現代のブランドアンバサダー活動の中核を成す要素を反映しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(委託期間) 第4条(報酬) 第5条(業務遂行) 第6条(再委託の禁止) 第7条(機密保持) 第8条(権利帰属) 第9条(競業避止) 第10条(損害賠償) 第11条(解除) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(契約の変更) 第14条(協議事項) 第15条(管轄裁判所)
2026年1月施行の改正下請法(中小受託取引適正化法)に対応した、発注者側に有利なコールセンター業務委託契約書のひな形です。 この契約書は、自社のカスタマーサポートや電話対応業務を外部のコールセンター会社にアウトソーシングする際に使用します。 顧客からの問い合わせ受付、注文対応、クレームの一次対応といった業務を外注するとき、発注する企業の立場を守る内容になっています。 本書式の特徴は、委託する側のリスクを最小限に抑えた条項構成にあります。 サービスレベル(品質基準)を達成できなかった場合のペナルティ条項、発注者からの中途解約権、損害賠償責任の上限設定(受託者は上限なし、発注者は12か月分の委託料が上限)など、発注者の立場を強くする規定を盛り込んでいます。 また、知的財産権の帰属、業務監査権、オペレーター変更請求権なども発注者側に有利な内容です。 改正法で新設された「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」や「手形払いの禁止」といったルールにも対応済みです。 発注書面の根拠条文が旧3条から新4条に変わった点、取引記録の根拠が旧5条から新7条になった点も反映しています。 コールセンター業務の外注を検討している企業の法務・総務担当者、あるいは経営者の方にお使いいただける一本です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2026年1月1日施行の改正下請法(取適法)対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(委託料及び支払条件) 第4条(発注手続及び明示義務) 第5条(取引記録の作成及び保存) 第6条(委託料の協議) 第7条(禁止事項) 第8条(業務履行体制) 第9条(サービスレベル及びペナルティ) 第10条(再委託) 第11条(秘密保持) 第12条(個人情報の保護) 第13条(知的財産権) 第14条(損害賠償) 第15条(契約期間) 第16条(解除) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(中小受託取引適正化法に基づく対応) 第19条(権利義務の譲渡禁止) 第20条(契約終了時の措置) 第21条(準拠法及び管轄) 第22条(協議) 別紙:業務仕様書
クレジット契約を解除(クーリングオフ)するための【内容証明用・改正民法対応版】(クレジット契約に関する)「クーリングオフ通知書」の雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
借家の不当な使用を止めるように請求する場合の内容証明とは、家主が、借家人に対して、借家の不当な使用を止めるように請求する場合の内容証明
土地所有の関係から囲続地(公路に通じていない袋地を取り囲む土地のこと)通行権が認められる場合があります。 通行権を主張する者は、囲続地にとって最も損害の少ない通行の場所と方法を選ぶ必要があります。この場合、 通行する土地の損害については賠償金を払うことになります。この賠償金は、通行地に道路を開設した場合の損害については、その開設時に支払います。また、それ以外の損害については1年ごとに支払うことができます。 しかし、本雛型のように土地の分割·譲渡によって袋地が生じた場合は、袋地所有者は他の分割者の所有地のみ通行できます。この場合、賠償金を支払う必要はありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
本「【改正民法対応版】建築デザイン・設計・監理委託契約書」は、建築主(発注者)が建築デザイン事務所等(受注者)に対して、建築物のデザイン・設計・監理業務を委託する際に使用するための契約書雛型です。 本契約書の主な特徴は以下のとおりです。 1.小規模建築物(戸建住宅、店舗等)を対象とし、請負金額が500万円未満の案件を想定しています。 2.受注者は建築士事務所に限定せず、建築デザイン事務所等も対象としています。 3.成果物の著作権は発注者に帰属するものとしています。 4.受注者の瑕疵担保責任や損害賠償責任について定めています。 5.不可抗力免責、秘密保持、個人情報保護等の一般的な条項を盛り込んでいます。 6.反社会的勢力排除条項を設け、契約当事者が反社会的勢力であることが判明した場合や、反社会的勢力を再委託先としていることが判明した場合には、契約を解除できるものとしています。 本契約書は、建築主と建築デザイン事務所等との間で、建築デザイン・設計・監理業務を委託する際の基本的な契約内容を定めたものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(業務の委託) 第2条(業務の範囲) 第3条(委託期間) 第4条(委託料) 第5条(委託料の支払) 第6条(権利義務の譲渡等の禁止) 第7条(再委託の禁止) 第8条(成果物の帰属) 第9条(瑕疵担保責任) 第10条(損害賠償) 第11条(不可抗力免責) 第12条(秘密保持) 第13条(個人情報の取り扱い) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(協議事項)
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