賃料の増額請求を拒絶する場合の内容証明とは、借家人が、家主からの、賃料の増額請求を拒絶する場合の内容証明
建物を売却した際の売却費の一部が支払われていないときに請求するための書類
この書式は、事業用物件に幅広く対応できるよう設計された「普通借家契約書」と「定期借家契約書」を一体化した実務向けテンプレートです。事務所・店舗・民泊など多様な用途に使用でき、契約形態に応じてどちらの書式も選択可能。さらに、実際の運用を想定した「特約事例集」を付属しており、特に民泊や旅館業として活用する際に必要な特約条項をすぐに挿入できる構成になっています。法改正(借地借家法・民法)に対応し、貸主・借主双方のリスク回避を考慮した内容で、初めて契約書を作成する方から専門家まで安心して使える実用性の高い書式です。
不動産が売主から買主へ売却されて、更に買主から第三者(第三取得者)に売却された場合であって、売主が買主から売買代金の全額を受け取っていない場合には、転得者である第三者(第三取得者)が買主へ売買代金を全額支払っているとしても、売主は第三取得者からの明け渡し要求に対して、留置権を行使して明け渡し要求を拒絶することが出来ます。 本書は、上記のケースで利用する「留置権行使通知書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「建物譲渡特約付借地権」は定期借地権のひとつで、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約満了時に借地人の建物を地主が買い取るという契約です。 通常の定期借地権の契約では、借地を地主に返すときは更地にするのが一般的です。しかし、建物譲渡特約付借地権では、地主が建物を買い取る約束を交わして契約します。 建物譲渡特約を設定するには、「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の2つの方法があります。確定期限付売買契約は賃貸借の期間を明確にし、建物を売買する日をあらかじめ決めて契約する方法です。一方の売買予約契約では、契約満了になる30年後以降に建物の売買をする契約を交わします。 登記や契約については、書面で残すように法律で定められているわけではありません。しかし、借地の返還が30年以上先であるため、その間に贈与や相続、譲渡などで借地権や底地権の所有者が変わる可能性があります。のちのちのトラブルを未然に防ぐためにも、当初から建物の仮登記を行い、契約書もきちんと残しておくべきです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・建物譲渡特約付借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(建物譲渡特約) 第6条(禁止制限事項) 第7条(契約解除) 第8条(建物の賃貸) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
賃借権譲渡を拒絶する場合の内容証明とは、家主が、借家人に対して賃借権譲渡を拒絶する場合の内容証明
地方公共団体への損害賠償請求をするための内容証明とは、つり橋からの転落事故による損害賠償請求を地方公共団体にするための内容証明
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