中小企業基盤人材確保助成金とは、創業や新分野の進出により経営基盤の強化となる人材を雇い入れるときに支給される助成金について解説した書類
「特例による保険給付申請書01(業務災害用)」は、労働者災害補償保険の対象となる業務上の負傷や疾病が、保険関係の成立前に発生した場合に利用される文書です。労働者が療養補償給付を必要とし、そのために保険の適用を受ける必要がある場合、この特例による申請書が提出されます。労災保険の適用に関する重要な情報を提供し、労働者の権利を守る手続きの一環として活用されます。必要に応じてご活用ください。
■有機溶剤等健康診断結果報告書とは 有機溶剤や特定化学物質を取り扱う業務に従事する労働者の健康診断結果を、事業者が労働基準監督署長に報告する際に使用する書式です。労働安全衛生法に基づき、これらの物質による健康障害を防止し、労働者の健康管理を徹底するために用いられます。 ■利用するシーンについて ・有機溶剤を使用する作業現場で、定期健康診断を実施した後に、その結果を監督署へ報告する際に使用します。 ・新規採用や配置転換時、有機溶剤業務への従事開始前後に必要な健康診断の結果を提出する場面で活用されます。 ■利用する目的について ・労働者が有機溶剤による健康障害を未然に防ぐため、作業環境や健康状態の把握を目的としています。 ・法令遵守の一環として、労働基準監督署に必要な情報を適切に報告することを目的とします。 ■利用するメリットについて ・労働者の健康状態を定期的に確認し、早期発見・早期対応が可能になります。 ・事業者が法令を遵守し、安全で健全な作業環境を維持することができます。 ・健康管理記録として保存することで、労働者や事業所双方の信頼性向上につながります。 なお、令和7年1月1日より有機溶剤等健康診断結果報告は、インターネット上での申請(電子申請)が義務化されました。ただし、PCの未所持などの事情により困難な場合、当分の間は書面による報告も可能となっています(※所轄の労働基準監督署へ提出)。 こちらは無料でダウンロードできる、有機溶剤等健康診断結果報告書のテンプレートです。本テンプレートはPDFで作成されており、厚生労働省のホームページでも入手することが可能です。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です
■労働者死傷病報告(休業4日未満)とは 労働災害で従業員が4日未満休業した場合に、事業主が四半期ごとに提出する報告書です。 ■利用するシーン ・業務中の軽微な事故:労働者が業務中に軽いけがをした場合、休業が4日未満であれば、この報告書を提出する必要があります。 ・定期的な安全管理の一環:企業が定期的に安全管理を行う際、過去の報告書を参照することで、事故の傾向を分析し、改善策を講じることができます。 ・労働基準監督署への報告:労働者が休業4日未満の事故に遭った場合、事業主は速やかに労働基準監督署に報告する義務があります。 ■利用する目的について ・労働災害の記録:労働者が業務中に負傷した事実を記録し、労働災害の発生状況を把握することが目的です。これにより、企業は安全対策を強化できます。 ・再発防止策の検討:提出された報告書を基に労働災害の原因を分析し、再発防止策を検討するための資料として活用されます。 ・法令遵守の確認:この報告書を提出することで、企業は労働安全衛生法に基づく義務を果たせます。 ■利用するメリットについて ・迅速な対応が可能:労働者が負傷した際に迅速に報告することで、早期に必要な対応ができます。 ・企業の信頼性向上:適切な報告を行うことで、企業の信頼性が向上し、労働者や取引先からの信頼を得られます。 ・安全文化の醸成:労働災害の報告を定期的に行うことで、企業内に安全文化が根付くことにつながり、全体の安全意識が高まります。 なお、令和7年1月1日より労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化となっています。ただし、PCを所持していないなどの事情で電子申請が困難な場合には、当分の間は書面による報告(※所轄の労働基準監督署へ提出)も可能です。 こちらのPDFで作成された労働者死傷病報告(休業4日未満)は、無料でダウンロードが可能です。厚生労働省のホームページでもダウンロードできるので、適切な労災管理を行い、企業の安全体制を強化するためにお役立ていただけると幸いです。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です
特定労働者派遣事業届出書とは、特定労働者派遣事業を行う場合に許可をもらうために提出する届出書
断続的労働に従事する者に関し、減額の特例許可を受ける際、都道府県労働局に提出する申請書式。
酒類販売業を営むには、専門的な免許の取得が不可欠です。そのためには、免許申請書が必要となり、その中には事業内容と申請者の詳細情報を具体的に示す必要があります。免許制度は、酒税の正確な収納と消費者向けの効果的なサービス提供を守るために存在しています。酒類販売業免許申請書【次葉2】はその一部であり、酒類販売業免許の申請手続きに適用できます。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
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