登記申請書01(会社の継続)

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登記申請書とは、会社が登記する際に記入する申請書

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    事業所の廃止や休止、合併などで社会保険の適用対象から外れる際の届出書です。事業を廃止(解散)、休業、他社との合併による消滅、あるいは一括適用による統合など、適用事業所に該当しなくなるあらゆるケースに対応しています。 ■健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届とは 事業所が廃止、休止、合併その他の理由により、健康保険・厚生年金保険の適用対象から外れることになった場合に、事業主が管轄の年金事務所へ提出する法定届出書です。この届出により、対象事業所に属していた全被保険者の資格が同時に喪失します。 ■テンプレートの利用シーン <事業を廃止または解散する際に> 事業所の廃止が確定した段階で記入し、確認書類(解散登記簿謄本等)と合わせて提出できます。 <事業を一時的に休止する場合に> 休業の事実を明記し、事業再開の見込年月日を記入することで、将来の事業復帰に対応した手続きが可能です。 <事業所の合併や一括適用を実施する際に> 合併相手企業の情報(企業名、統合予定日など)を備考欄に記載し、統合プロセスを年金事務所に通知できます。 ■作成・利用時のポイント <事実発生日と提出期限を厳密に把握する> 事実発生日の翌日から起算して5日以内の法定期限があるため、スケジュール管理が重要です。 <添付書類を事前に準備する> 解散登記簿謄本のコピー、雇用保険適用事業所廃止届のコピーなど、要件を満たす証拠書類の準備が必須です。 <全喪の事由を正確に選択する> 誤った事由を選択すると手続き遅延や不備となるため、該当する事由を正確に選択してください。 ■テンプレートの利用メリット <Excel形式で編集・印刷対応> PCでの入力から印刷までの一連の手続きをスムーズに進められます。制作費用は不要で、ダウンロード後すぐに利用できます。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/) ※ご利用の際は、自社の就業規則および最新の行政ガイドラインと照らし合わせのうえ、内容をご確認・修正ください。

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    株式会社を設立する際には、会社の運営に関する基本的なルールを明確に定めた「定款」を作成する必要があります。定款には、株式会社の名称、目的、本店所在地、資本金、取締役の任期、株主総会の開催方法や決議方法、役員の職務内容や選任方法、会計年度の期間、監査役の有無など、株式会社の運営に必要な事項が規定されます。 取締役が2名以上で代表取締役を置く場合、定款には代表取締役の選任方法や役割、権限の範囲なども明確に規定されます。また、複数の取締役がある場合には、取締役会の設置やその権限、会議の開催方法、決議の方法なども定められます。 定款は、株式会社の発起人によって作成され、設立の際に登記簿に記載されます。定款は、株式会社の運営に関する基本的なルールとなるため、重要な文書となります。株式会社が運営上のトラブルや紛争に巻き込まれた場合、定款が重要な参考資料となります。 ご購入いただくとファイルをダウンロード頂けます。 〔条文タイトル〕 第1条(商  号) 第2条(目  的) 第3条(本店の所在地) 第4条(公告方法) 第5条(発行可能株式総数) 第6条(株券の不発行) 第7条(株式の譲渡制限) 第8条(相続人等に対する株式の売渡し請求) 第9条(株主名簿記載事項の記載等の請求) 第10条(質権の登録及び信託財産の表示) 第11条(株主の住所等の届出) 第12条(株式の割当てを受ける権利等の決定) 第13条(基 準 日) 第14条(招  集) 第15条(招集手続の省略) 第16条(招集権者及び議長) 第17条(決議の方法) 第18条(取締役の員数) 第19条(取締役の選任) 第20条(取締役の任期) 第21条(代表取締役及び社長) 第22条(報 酬 等) 第23条(事業年度) 第24条(剰余金の配当等) 第25条(設立に際して出資される財産の最低額) 第26条(成立後の資本金の額) 第27条(最初の事業年度) 第28条(設立時の役員) 第29条(発起人の氏名又は名称及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数等) 第30条(規定外事項)

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