就業規則意見書とは、就業規則を作成する際に労働者側の意見と代表者の署名または記名押印のある書類
[業種]
飲食・宿泊
女性/40代
2023.10.25
ありがとうございました。
株式引受証001は、金銭出資の場合に株式を引き受ける際に必要な書類です。この書類には、以下のような内容が記載されています。 ・引受者の氏名や住所、連絡先などの個人情報 ・引受会社の名称や所在地、代表者名などの法人情報 ・引受株式の種類や数、金額、払込期日などの条件 ・引受者の署名や捺印などの確認事項 この書類を作成する際には、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。 この書類のテンプレートは、以下のリンクからダウンロードできます。
優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)
業務委託契約書(製造・品質等)A4サイズ簡易的な書類。一時的な業務委託契約等に使用します。必要に応じて変更してご使用ください。
■賞与支給規程とは 社員に対する賞与(ボーナス)の支給条件、算定期間、支給額の決定方法などを定めた社内規程です。 本規程により、会社の業績や社員の勤務成績に基づいた公正な賞与支給を行い、社内の透明性を確保するとともに、社員のモチベーション向上を目的とします。 ■賞与支給規程の利用シーン ・新たに賞与制度を導入する際の社内規程整備(例:賞与支給のルールを明文化) ・賞与支給の公平性を確保し、従業員への説明資料として活用(例:人事部から社員へ通知) ・会社の業績に応じた賞与支給基準を明確化し、経営戦略と連携(例:会社業績に応じた賞与支給調整) ・賞与の支給対象者・不支給条件を設定し、規律を保つための運用(例:懲戒処分者への賞与不支給規定の適用) ■利用・作成時のポイント <賞与の支給基準を明記> 「会社の業績、個人の勤務成績、出勤率などを考慮し、査定を行う」と記載し、透明性を確保する。 <支給条件を具体的に定める> 「支給日に在籍し、過去6か月間引き続き勤務した者を対象とする」などの条件を明示する。 <例外規定を設け、特例処理を可能にする> 「懲戒処分者や長期欠勤者への支給は原則なしとするが、情状により一部支給することがある」と記載し、柔軟な対応を可能にする。 ■テンプレートの利用メリット <公平な賞与制度の運用> 賞与の支給基準を明文化することで、社員間の公平性を確保。 <労務管理の効率化> 規程に基づいた運用を行うことで、賞与支給時の迅速な判断に繋がる。 <編集の柔軟性> Word形式のため、企業ごとの方針に応じたカスタマイズが可能。 <従業員の理解促進> 支給条件を明確にすることで社員の理解を促し、労使間のトラブルを防ぐ。
契約社員給与規程(月給制)は、契約社員が受け取る給与を定めたルールのことです。契約社員とは、正社員ではなく、一定期間の契約に基づいて働く労働者のことを指します。 月給制とは、1か月あたりの労働時間が一定で、その労働時間に応じた固定給与が支払われる制度のことです。契約社員の場合は、1か月あたりの労働時間が正社員よりも短いことが多いため、正社員に比べて月給が低くなる傾向があります。 契約社員給与規程には、基本給や諸手当、賞与などが定められます。基本給は、契約社員が1か月に働いた時間に応じた固定給与であり、諸手当は、勤務地や業務内容に応じて支払われる手当のことです。また、賞与は、年末に支払われるボーナスのことであり、契約社員の場合は、正社員に比べて支払われる金額が低いことが一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(欠勤等の取り扱い) 第10条(給与の改定) 第11条(賞与の支給) 第12条(賞与の支給額)
住宅手当不支給証明書です。該当社員が住宅手当を受けていない証明書書式例としてご使用ください。
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