就業規則意見書とは、就業規則を作成する際に労働者側の意見と代表者の署名または記名押印のある書類
[業種]
飲食・宿泊
女性/40代
2023.10.25
ありがとうございました。
■賞与支給規程とは 社員に対する賞与(ボーナス)の支給条件、算定期間、支給額の決定方法などを定めた社内規程です。 本規程により、会社の業績や社員の勤務成績に基づいた公正な賞与支給を行い、社内の透明性を確保するとともに、社員のモチベーション向上を目的とします。 ■賞与支給規程の利用シーン ・新たに賞与制度を導入する際の社内規程整備(例:賞与支給のルールを明文化) ・賞与支給の公平性を確保し、従業員への説明資料として活用(例:人事部から社員へ通知) ・会社の業績に応じた賞与支給基準を明確化し、経営戦略と連携(例:会社業績に応じた賞与支給調整) ・賞与の支給対象者・不支給条件を設定し、規律を保つための運用(例:懲戒処分者への賞与不支給規定の適用) ■利用・作成時のポイント <賞与の支給基準を明記> 「会社の業績、個人の勤務成績、出勤率などを考慮し、査定を行う」と記載し、透明性を確保する。 <支給条件を具体的に定める> 「支給日に在籍し、過去6か月間引き続き勤務した者を対象とする」などの条件を明示する。 <例外規定を設け、特例処理を可能にする> 「懲戒処分者や長期欠勤者への支給は原則なしとするが、情状により一部支給することがある」と記載し、柔軟な対応を可能にする。 ■テンプレートの利用メリット <公平な賞与制度の運用> 賞与の支給基準を明文化することで、社員間の公平性を確保。 <労務管理の効率化> 規程に基づいた運用を行うことで、賞与支給時の迅速な判断に繋がる。 <編集の柔軟性> Word形式のため、企業ごとの方針に応じたカスタマイズが可能。 <従業員の理解促進> 支給条件を明確にすることで社員の理解を促し、労使間のトラブルを防ぐ。
短時間勤務取扱通知書とは、短時間勤務者に短時間勤務期間中の取り扱いを伝えるための通知書
入社志願書です。入社志願者に対し、自社に提出する志願書としてご使用ください。
就業規則の作成にあたっては、従業員代表の意見書を添付して労働基準監督署に提出することが義務付けられています。これは労働基準法関係様式テンプレート(東京労働局配布版)です。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
セクハラ防止のための措置義務に違反した会社は、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導もしくは勧告されます。勧告にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。 さらに、当該セクハラが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、民法第709条の不法行為に基づいて、同第715条で使用者責任を追求され、損害賠償責任が生じることも十分にあり得ます。 男女雇用機会均等法の定めるセクハラ防止のための措置義務の本質が、労働者の有する具体的な職務遂行能力が阻害され、企業秩序が乱されることを防止することにあることを考慮すれば、会社としては、セクハラ行為を当然に禁止する必要があるでしょう。 そのためには本書式のような社内規程を備えていることが防止措置の一つを履行していることの証明証拠となります。本書式は「【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(セクシュアルハラスメントの禁止) 第4条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 第5条(懲戒処分) 第6条(相談および苦情申立て) 第7条(不利益取扱いの禁止) 第8条(再発防止の義務)
優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)
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